○消防職員任用規程の臨時特例に関する規程
昭和48年12月21日
消本訓令甲第4号
第1条 この規程は、消防職員任用規程(昭和34年消本訓令甲第2号。以下「任用規程」という。)の特例を定めることを目的とする。
第2条 消防吏員の採用に際し、応募状況その他の理由により、任用規程別表に規定する年齢によることが困難であると認められる場合は、当分の間、同表の規定にかかわらず、消防長は、市長の承認を得て上限年齢を変更することができる。
(平11消本訓令甲2・一部改正)
昭和48年12月21日 消防本部訓令甲第4号
(平成11年4月1日施行)