○金沢市消防署の組織に関する規程
平成8年3月29日
消防本部訓令甲第1号
〔昭和44年4月1日消防本部訓令甲第1号金沢市消防署の組織に関する規程を全文改正〕
第1条 この規程は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、本市消防署の組織について必要な事項を定めるものとする。
(平18消防局訓令甲1・一部改正)
第2条 消防署に消防署長(以下「署長」という。)を置く。
2 署長は、消防局長の指揮監督を受け、消防署の事務を統括し、所属の消防職員を指揮監督する。
(平17消本訓令甲1・平18消本訓令甲2・一部改正)
第3条 消防署に必要に応じ、副署長及び署長補佐を置くことができる。
2 副署長及び署長補佐は、署長を補佐し、署長に事故があるときは、副署長、署長補佐の順位で、その職務を代行する。
第4条 消防署に必要に応じ、出張所を設け、出張所長を置く。
2 出張所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
金沢市中央消防署味噌蔵出張所 | 金沢市兼六元町3番18号 |
金沢市中央消防署高尾台出張所 | 金沢市高尾台4丁目63番地 |
金沢市中央消防署泉野出張所 | 金沢市泉野出町2丁目1番7号 |
金沢市中央消防署小立野出張所 | 金沢市小立野1丁目2番14号 |
金沢市駅西消防署玉川出張所 | 金沢市玉川町9番11号 |
金沢市駅西消防署小坂出張所 | 金沢市三池町197番地55 |
金沢市駅西消防署森本出張所 | 金沢市南森本町ヌ33番地 |
金沢市金石消防署臨港出張所 | 金沢市粟崎町4丁目171番地2 |
金沢市金石消防署三和出張所 | 金沢市矢木3丁目105番地1 |
3 出張所長は、上司の指揮監督を受け、所掌事務を処理し、所属の消防職員を指揮監督する。
(平16消本訓令甲2・平23消防局訓令甲1・平24消防局訓令甲1・平29消防局訓令甲1・令元消防局訓令甲2・一部改正)
消防署・出張所 | 係 | |
中央消防署 | 予防係 中央第1係 中央第2係 | |
|
|
|
| 味噌蔵出張所 | 味噌蔵第1係 味噌蔵第2係 |
高尾台出張所 | 高尾台第1係 高尾台第2係 | |
泉野出張所 | 泉野第1係 泉野第2係 | |
小立野出張所 | 小立野第1係 小立野第2係 | |
駅西消防署 | 予防係 駅西第1係 駅西第2係 | |
|
|
|
| 玉川出張所 | 玉川第1係 玉川第2係 |
小坂出張所 | 小坂第1係 小坂第2係 | |
森本出張所 | 森本第1係 森本第2係 | |
金石消防署 | 予防係 金石第1係 金石第2係 | |
|
|
|
| 臨港出張所 | 臨港第1係 臨港第2係 |
三和出張所 | 三和第1係 三和第2係 |
2 前項の表の右欄に掲げる係にそれぞれ係長を置く。
3 係長は、上司の命を受け、所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督するとともに、担任の事務を処理する。
(平23消防局訓令甲1・追加、平24消防局訓令甲1・平27消防局訓令甲1・一部改正)
補職名 | 階級 |
署長 | 消防監又は消防司令長 |
副署長 | 消防司令長又は消防司令 |
署長補佐 | 消防司令 |
出張所長 | 消防司令又は消防司令補 |
係長 | 消防司令又は消防司令補 |
(平16消本訓令甲2・一部改正、平23消防局訓令甲1・旧第5条繰下・一部改正、平27消防局訓令甲1・一部改正)
第7条 消防署の予防係(以下「予防係」という。)の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 火災予防対策に関する事項
(2) 火災予防査察に関する事項
(3) 火災予防の広報に関する事項
(4) 消防用設備等に関する事項
(5) 建築物の同意に関する事項
(6) 液化石油ガス等及び火薬その他特殊な物質の防火に関する事項
(7) 金沢市火災予防条例に基づく各種届出に関する事項
(8) 防火関係諸団体の育成指導に関する事項
(9) 火薬類取締法の規定による消費場所の立入検査等及び火薬類の取扱者等に対する緊急措置に関する事項
(10) ガス事業法の規定による営業所の立入検査等に関する事項
(11) 電気用品安全法の規定による事務所の立入検査等に関する事項
(12) 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の規定による事務所の立入検査等に関する事項
2 消防署及び出張所の係(予防係を除く。)の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 所属職員の教養及び服務に関する事項
(2) 消防庁舎の維持管理に関する事項
(3) 物品及び文書の保管に関する事項
(4) 消防団に関する事項
(5) 消防装備に関する事項
(6) 自主防災組織が行う訓練の指導に関する事項
(7) 消防警備及び警防関係諸計画に関する事項
(8) 警防業務及び警防活動に関する事項
(9) 救急及び救助業務に関する事項
(10) 消防地水利に関する事項
(11) 消防防災訓練に関する事項
(12) 火災の原因及び損害調査に関する事項
(13) り災等の証明に関する事項
(14) 消防統計及び消防情報に関する事項
(15) 施設見学に関する事項
(平9消本訓令甲2・平13消本訓令甲2・平22消防局訓令甲1・一部改正、平23消防局訓令甲1・旧第6条繰下・一部改正、平24消防局訓令甲2・平27消防局訓令甲1・一部改正)
附則
この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日消本訓令甲第2号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日消本訓令甲第2号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年9月1日消本訓令甲第2号)
1 この訓令は、平成16年9月21日から施行する。
2 金沢市消防機械器具の管理等に関する規程(昭和43年消防本部訓令甲第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
3 金沢市消防職員職名規程(昭和63年消防本部訓令甲第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
4 金沢市消防本部警防規程(平成4年消防本部訓令甲第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附則(平成17年3月31日消本訓令甲第1号、金沢市消防機械器具の管理等に関する規程等の一部を改正する規程第5条による改正)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日消本訓令甲第2号、金沢市消防団祭し料支給規程等の一部を改正する規程第8条による改正)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月28日消防局訓令甲第4号)
この訓令は、平成19年7月19日から施行する。
附則(平成21年3月31日消防局訓令甲第2号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日消防局訓令甲第1号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日消防局訓令甲第1号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月12日消防局訓令甲第1号)
この訓令は、平成24年3月19日から施行する。
附則(平成24年3月31日消防局訓令甲第2号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日消防局訓令甲第1号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月1日消防局訓令甲第1号)
この訓令は、平成29年3月17日から施行する。
附則(令和元年11月11日消防局訓令甲第2号)
この訓令は、令和元年11月26日から施行する。