○金沢市指定給水装置工事事業者規程

平成9年12月26日

公営企業管理規程第12号

〔昭和54年3月26日公営企業管理規程第1号金沢市水道工事施行人の承認等に関する規程を全文改正〕

(趣旨)

第1条 この規程は、金沢市水道給水条例(昭和29年条例第28号。以下「条例」という。)第8条第1項に規定する指定給水装置工事事業者(以下「指定工事業者」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規程で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の意義の例による。

(指定の申請)

第3条 条例第7条の2第1項の規定による指定は、給水装置工事の事業を行う者の申請により行う。

2 前項の指定を受けようとする者は、水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号。以下「省令」という。)に定められた様式第1による申請書に次に掲げる事項を記載し、管理者に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者及び役員の氏名

(2) 条例第2条の2に定める給水区域において給水装置工事の事業を行う事業所(以下「事業所」という。)の名称及び所在地並びに第11条第1項の規定によりそれぞれの事業所において選任されることとなる水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第25条の4第1項に規定する給水装置工事主任技術者(以下「主任技術者」という。)の氏名及び当該主任技術者が交付を受けている免状の交付番号

(3) 給水装置工事を行うための機械器具の名称、性能及び数

(4) 事業の範囲

3 前項の申請書には、次の書類を添えなければならない。

(1) 次条第3号アからまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類

(2) 法人にあっては定款及び登記事項証明書、個人にあってはその住民票の写し

4 前項第1号に規定する書類は、省令に定められた様式第2によるものとする。

(平17公営企規程8・平20公営企規程13・平24公営企規程7・令元公営企規程3・令元公営企規程7・一部改正)

(指定の基準)

第4条 管理者は、前条第1項の指定の申請をした者が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の指定をしなければならない。

(1) 事業所ごとに第11条第1項の規定により主任技術者として選任されることとなる者を置く者であること。

(2) 次に定める機械器具を有する者であること。

 金切りのこその他の管の切断用の機械器具

 やすり、パイプねじ切り器その他の管の加工用の機械器具

 トーチランプ、パイプレンチその他の接合用の機械器具

 水圧テストポンプ

(3) 次のいずれにも該当しない者であること。

 精神の機能の障害により給水装置工事の事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 法に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

 第7条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

 その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

 法人であって、その役員のうちにからまでのいずれかに該当する者があるもの

(平12公営企規程17・令元公営企規程3・一部改正)

(指定証の交付)

第5条 管理者は、第3条第1項の指定をしたときは、速やかに指定工事業者に指定給水装置工事事業者証(以下「指定証」という。)を交付する。

2 指定工事業者は、第6条の規定により給水装置工事の事業の廃止を届け出たとき、又は第7条の規定による指定の取消しを受けたときは、指定証を管理者に返納するものとする。

3 指定工事業者は、第6条の規定により給水装置工事の事業の休止を届け出たとき、又は第8条の規定による指定の効力の停止を受けたときは、指定証を管理者に提出するものとする。

4 指定工事業者は、指定証を汚損し、又は紛失したときは、管理者に指定証の再交付を申請することができる。

(令元公営企規程7・一部改正)

(指定の更新の申請等)

第5条の2 第3条第4条及び前条第1項の規定は、条例第7条の2第2項に規定する指定の更新について準用する。

(令元公営企規程7・追加)

(変更等の届出)

第6条 指定工事業者は、次の各号のいずれかに掲げる事項に変更のあったとき、又は給水装置工事の事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときは、次項又は第3項に定めるところにより、その旨を管理者に届け出なければならない。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(3) 法人にあっては、役員の氏名

(4) 主任技術者の氏名及び主任技術者が交付を受けた免状の交付番号

2 前項の規定により変更の届出をしようとする者は、変更のあった日から30日以内に、省令に定められた様式第10による届出書に次の書類を添えて、管理者に提出しなければならない。

(1) 前項第2号に掲げる事項の変更の場合には、法人にあっては定款及び登記事項証明書、個人にあっては住民票の写し

(2) 前項第3号に掲げる事項の変更の場合には、省令に定められた様式第2による第4条第3号アからまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類及び登記事項証明書

3 第1項の規定により事業の廃止、休止又は再開の届出をしようとする者は、事業を廃止し、又は休止したときは当該廃止又は休止の日から30日以内に、事業を再開したときは当該再開の日から10日以内に、それぞれ省令に定められた様式第11による届出書を管理者に提出しなければならない。

(平17公営企規程8・平20公営企規程13・平24公営企規程7・令元公営企規程3・一部改正)

(指定の取消し)

第7条 管理者は、指定工事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第3条第1項の指定を取り消すことができる。

(1) 不正の手段により第3条第1項の指定を受けたとき。

(2) 第4条各号に適合しなくなったとき。

(3) 前条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

(4) 第11条各項の規定に違反したとき。

(5) 第12条に規定する給水装置工事の事業の運営に関する基準に従った適正な給水装置工事の事業の運営をすることができないと認められるとき。

(6) 第15条の規定による管理者の求めに対し、正当な理由なくこれに応じないとき。

(7) 第16条の規定による管理者の求めに対し、正当な理由なくこれに応じず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。

(8) その施行する給水装置工事が水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれが大であるとき。

(指定の効力の停止)

第8条 前条の規定にかかわらず、管理者は、指定工事業者が同条各号のいずれかに該当する場合において特別の事情があると認めるときは、1年を超えない範囲内で期間を定めて、第3条第1項の指定の効力を停止することができる。

(指定等の公表)

第9条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。

(1) 第3条第1項の指定をしたとき。

(2) 第5条の2において準用する第3条第1項の規定により指定の更新をしたとき。

(3) 第6条の規定により、指定工事業者から給水装置工事の事業の廃止、休止又は再開の届出があったとき。

(4) 第7条の規定により第3条第1項の指定を取り消したとき。

(5) 前条の規定により第3条第1項の指定の効力を停止したとき。

(令元公営企規程7・令3公営企規程6・一部改正)

(主任技術者の職務等)

第10条 主任技術者は、次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。

(1) 給水装置工事に関する技術上の管理

(2) 給水装置工事に従事する者の技術上の指導監督

(3) 給水装置工事に係る給水装置の構造及び材質が水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第6条に定める基準に適合していることの確認

(4) 給水装置工事に関し、管理者と次に掲げる連絡又は調整を行うこと。

 配水管から分岐して給水管を設ける工事を施行しようとする場合における配水管の位置の確認に関する連絡又は調整

 第12条第2号に掲げる工事に係る工法、工期その他の給水装置工事上の条件に関する連絡又は調整

 給水装置工事を完了した旨の連絡

2 給水装置工事に従事する者は、主任技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。

(令元公営企規程7・一部改正)

(主任技術者の選任等)

第11条 指定工事業者は、第3条第1項の指定を受けた日から14日以内に、事業所ごとに主任技術者を選任し、管理者に届け出なければならない。

2 指定工事業者は、その選任した主任技術者が欠けるに至ったときは、当該事由が発生した日から14日以内に、新たに主任技術者を選任し、管理者に届け出なければならない。

3 指定工事業者は、主任技術者を選任し、又は解任したときは、省令に定められた様式第3による届出書により、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。

4 指定工事業者は、主任技術者の選任を行うに当たっては、一の事業所の主任技術者が同時に他の事業所の主任技術者とならないようにしなければならない。ただし、一の主任技術者が当該2以上の事業所の主任技術者となってもその職務を行うに当たって特に支障がないときは、この限りでない。

(給水装置工事の事業の運営に関する基準)

第12条 指定工事業者は、次に掲げる給水装置工事の事業の運営に関する基準に従い、適正な給水装置工事の事業の運営に努めなければならない。

(1) 給水装置工事ごとに前条第1項の規定により選任した主任技術者のうちから、当該給水装置工事に関して第10条第1項各号に掲げる職務を行う者を指名すること。

(2) 配水管から分岐して給水管を設ける工事及び給水装置の配水管への取付口から量水器までの工事を施行する場合において、当該配水管及び他の地下埋設物に変形、破損その他の異常を生じさせることがないよう適切に作業を行うことができる技能を有する者を従事させ、又はその者に当該工事に従事する他の者を実地に監督させること。

(3) 前号に掲げる工事を施行するときは、あらかじめ管理者の承認を受けた工法、工期その他の工事上の条件に適合するように当該工事を施行すること。

(4) 主任技術者及びその他の給水装置工事に従事する者の給水装置工事の施行技術の向上のために、研修の機会を確保するよう努めること。

(5) 次に掲げる行為を行わないこと。

 政令第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合しない給水装置を設置すること。

 給水管及び給水用具の切断、加工、接合等に適さない機械器具を使用すること。

(6) 施行した給水装置工事ごとに、第1号の規定により指名した主任技術者に次に掲げる事項に関する記録を作成させ、当該記録をその作成の日から3年間保存すること。

 施主の氏名又は名称

 施行の場所

 施行完了年月日

 主任技術者の氏名

 しゅん工図

 給水装置工事に使用した給水管及び給水用具に関する事項

 第10条第1項第3号の確認の方法及びその結果

(令元公営企規程7・一部改正)

(設計審査)

第13条 指定工事業者は、条例第8条第2項の管理者の承認を受けようとするときは、給水装置工事施行承認申請書(様式第1号)に設計図を添えて、管理者に申請しなければならない。

(工事検査)

第14条 指定工事業者は、条例第8条第2項の管理者の検査を受けようとするときは、工事完了後速やかに給水装置工事完成届(様式第2号)により管理者に届け出なければならない。

2 指定工事業者は、条例第8条第2項の管理者の検査により手直しを要求されたときは、指定された期間内にこれを行い、改めて管理者の検査を受けなければならない。

(主任技術者の立会い)

第15条 管理者は、法第17条第1項の規定による給水装置の検査を行うときは、当該給水装置に係る給水装置工事を施行した指定工事業者に対し、当該給水装置工事に関し第12条第1号の規定により指名された主任技術者又は当該給水装置工事を施行した事業所に係るその他の主任技術者を検査に立ち会わせることを求めることができる。

(報告又は資料の提出)

第16条 管理者は、指定工事業者が施行した給水装置工事に関し、当該指定工事業者に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。

(講習会)

第17条 管理者は、給水装置工事の施行に関する知識及び技術の向上を図るため、指定工事業者、主任技術者及びその他の給水装置工事に従事する者を対象とする講習会を実施し、又は他団体の実施する講習会を推薦することができる。

(雑則)

第18条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

1 この規程は、平成10年4月1日から施行する。

2 金沢市水道給水条例の一部を改正する条例(平成9年条例第62号。以下「改正条例」という。)附則第2項又は附則第3項の規定により、条例第7条の2の規定による管理者の指定を受けた者とみなされた者(以下「みなし指定工事業者」という。)についての改正後の金沢市指定給水装置工事事業者規程(以下「新規程」という。)第7条及び第12条の規定の適用については、改正条例附則第2項の規定によるみなし指定工事業者にあっては平成10年4月1日(以下「施行日」という。)から90日間(改正条例附則第3項の規定による届出があったときは、その届出があった時までの間)、改正条例附則第3項の規定によるみなし指定工事業者にあっては施行日から1年間は、新規程第7条中「次の各号」とあるのは「第1号から第3号又は第5号から第8号まで」と、同条第2号中「第4条各号」とあるのは「第4条第2号又は第3号」と、新規程第12条第1号第4号及び第6号中「主任技術者」とあるのは「主任技術者又は改正前の金沢市水道工事施行人の承認等に関する規程(昭和54年公営企業管理規程第1号)による責任技術者」とする。

3 改正条例附則第3項に規定する企業管理規程で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 法人にあっては、役員の氏名

(3) 事業の範囲

(4) 事業所の名称及び所在地

4 改正条例附則第3項の届出は、民間活動に係る規制の改善及び行政事務の合理化のための厚生省関係法律の一部を改正する法律附則第2条第2項の届出に関する省令(平成9年厚生省令第60号)に定められた別記様式による届出書を提出して行うものとする。

5 前項の届出書には、法人にあっては定款又は寄附行為及び登記簿の謄本、個人にあってはその住民票の写し又は外国人登録証明書の写しを添えなければならない。

6 改正条例附則第3項の届出を行う者は、当該届出と同時に改正前の金沢市水道工事施行人の承認等に関する規程に基づく水道工事業者認定証書を管理者に返納しなければならない。

7 この規程の施行の際現に社団法人日本水道協会石川県支部長が水道工事の設計、施行及び監督に関する技術を有すると認定し、責任技術者資格者名簿に登録している者は、水道法施行規則の一部を改正する省令(平成8年厚生省令第69号)附則第2条第1項に定める経過措置の適用に当たり、改正前の金沢市水道工事施行人の承認等に関する規程による責任技術者とみなす。

(平成12年3月31日公営企規程第17号)

1 この規程は、平成12年4月1日から施行する。

2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者に関する第4条の改正規定の適用については、なお従前の例による。

(平成16年12月27日公営企規程第19号、金沢市公営企業管理規程で定める様式における敬称の見直しに伴う関係規程の整理に関する規程第1条第4号による改正)

1 この規程は、平成17年1月1日から施行する。

2 この規程の施行前に、この規程による改正後の書式による用紙に相当する用紙を使用してした申請その他の行為は、この規程による改正前の書式による用紙を使用してしたものとみなす。

3 この規程の施行の際現に存するこの規程による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

4 この規程の施行の際現に存するこの規程による改正前の書式による用紙で、公営企業管理者が特に必要があると認めるものは、前項の規定にかかわらず、平成17年3月31日まで使用することができる。

(平成17年3月31日公営企規程第8号、金沢市ガス工事人の承認等に関する規程及び金沢市指定給水装置工事事業者規程の一部を改正する規程第2条による改正)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成20年11月28日公営企規程第13号)

この規程は、平成20年12月1日から施行する。

(平成24年7月6日公営企規程第7号)

この規程は、平成24年7月9日から施行する。

(令和元年9月13日公営企規程第3号)

この規程は、令和元年9月14日から施行する。

(令和元年9月30日公営企規程第7号、金沢市指定給水装置工事事業者規程及び金沢市下水道排水設備工事業者の指定等に関する規程の一部を改正する規程第1条による改正)

この規程は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年12月28日公営企規程第8号、金沢市公営企業管理規程で定める様式における押印の見直しに伴う関係規程の整理に関する規程第4条による改正)

1 この規程は、令和3年1月1日から施行する。

2 この規程の施行の際現に存するこの規程による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和3年3月31日公営企規程第6号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(平16公営企規程19・令2公営企規程8・一部改正)

画像

(平16公営企規程19・一部改正)

画像

金沢市指定給水装置工事事業者規程

平成9年12月26日 公営企業管理規程第12号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第14類 公営企業/第3章 水道事業
沿革情報
平成9年12月26日 公営企業管理規程第12号
平成12年3月31日 公営企業管理規程第17号
平成16年12月27日 公営企業管理規程第19号
平成17年3月31日 公営企業管理規程第8号
平成20年11月28日 公営企業管理規程第13号
平成24年7月6日 公営企業管理規程第7号
令和元年9月13日 公営企業管理規程第3号
令和元年9月30日 公営企業管理規程第7号
令和2年12月28日 公営企業管理規程第8号
令和3年3月31日 公営企業管理規程第6号