○金沢市指定給水装置工事事業者規程
平成9年12月26日
公営企業管理規程第12号
〔昭和54年3月26日公営企業管理規程第1号金沢市水道工事施行人の承認等に関する規程を全文改正〕
(趣旨)
第1条 この規程は、金沢市水道給水条例(昭和29年条例第28号。以下「条例」という。)第8条第1項に規定する指定給水装置工事事業者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(令6公営企規程7・一部改正)
(用語の意義)
第2条 この規程で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の意義の例による。
(指定証の交付)
第3条 管理者は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第1項の指定をしたときは、指定給水装置工事事業者に指定給水装置工事事業者証(以下「指定証」という。)を交付する。法第25条の3の2第1項の指定の更新(第5条第2号において「指定の更新」という。)をしたときも、同様とする。
2 指定給水装置工事事業者は、指定証を汚損し、又は紛失したときは、管理者に指定証の再交付を申請することができる。
(令元公営企規程7・令6公営企規程7・一部改正、令7公営企規程4・旧第5条繰上・一部改正)
(指定の取消し)
第4条 管理者は、指定給水装置工事事業者が法第25条の11第1項各号のいずれかに該当するときは、法第16条の2第1項の指定を取り消すことができる。ただし、指定給水装置工事事業者に酌量すべき特段の事由があると認められるときは、管理者は、当該指定の取消しに替えて、1年を超えない期間を定め、当該指定の効力を停止することができる。
(令6公営企規程7・一部改正、令7公営企規程4・旧第7条繰上・一部改正)
(指定等の公表)
第5条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。
(1) 法第16条の2第1項の指定をしたとき。
(2) 指定の更新をしたとき。
(3) 法第25条の7の規定による届出(同条に規定する国土交通省令で定める事項の変更に係るものを除く。)があったとき。
(4) 前条の規定により指定給水装置工事事業者の指定を取り消し、又は指定の効力を停止したとき。
(令元公営企規程7・令3公営企規程6・令6公営企規程7・一部改正、令7公営企規程4・旧第9条繰上・一部改正)
(研修)
第6条 管理者は、指定給水装置工事事業者による適正な給水装置工事の施行の確保に資するため、指定給水装置工事事業者に対して必要な情報の提供等を行う研修をインターネットの利用その他の適切な方法により定期的に実施するよう努めるものとする。
(令7公営企規程4・追加)
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
(令7公営企規程4・旧第18条繰上)
附則
1 この規程は、平成10年4月1日から施行する。
2 金沢市水道給水条例の一部を改正する条例(平成9年条例第62号。以下「改正条例」という。)附則第2項又は附則第3項の規定により、条例第7条の2の規定による管理者の指定を受けた者とみなされた者(以下「みなし指定工事業者」という。)についての改正後の金沢市指定給水装置工事事業者規程(以下「新規程」という。)第7条及び第12条の規定の適用については、改正条例附則第2項の規定によるみなし指定工事業者にあっては平成10年4月1日(以下「施行日」という。)から90日間(改正条例附則第3項の規定による届出があったときは、その届出があった時までの間)、改正条例附則第3項の規定によるみなし指定工事業者にあっては施行日から1年間は、新規程第7条中「次の各号」とあるのは「第1号から第3号又は第5号から第8号まで」と、同条第2号中「第4条各号」とあるのは「第4条第2号又は第3号」と、新規程第12条第1号、第4号及び第6号中「主任技術者」とあるのは「主任技術者又は改正前の金沢市水道工事施行人の承認等に関する規程(昭和54年公営企業管理規程第1号)による責任技術者」とする。
3 改正条例附則第3項に規定する企業管理規程で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 法人にあっては、役員の氏名
(3) 事業の範囲
(4) 事業所の名称及び所在地
4 改正条例附則第3項の届出は、民間活動に係る規制の改善及び行政事務の合理化のための厚生省関係法律の一部を改正する法律附則第2条第2項の届出に関する省令(平成9年厚生省令第60号)に定められた別記様式による届出書を提出して行うものとする。
5 前項の届出書には、法人にあっては定款又は寄附行為及び登記簿の謄本、個人にあってはその住民票の写し又は外国人登録証明書の写しを添えなければならない。
6 改正条例附則第3項の届出を行う者は、当該届出と同時に改正前の金沢市水道工事施行人の承認等に関する規程に基づく水道工事業者認定証書を管理者に返納しなければならない。
7 この規程の施行の際現に社団法人日本水道協会石川県支部長が水道工事の設計、施行及び監督に関する技術を有すると認定し、責任技術者資格者名簿に登録している者は、水道法施行規則の一部を改正する省令(平成8年厚生省令第69号)附則第2条第1項に定める経過措置の適用に当たり、改正前の金沢市水道工事施行人の承認等に関する規程による責任技術者とみなす。
附則(平成12年3月31日公営企規程第17号)
1 この規程は、平成12年4月1日から施行する。
2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者に関する第4条の改正規定の適用については、なお従前の例による。
附則(平成16年12月27日公営企規程第19号、金沢市公営企業管理規程で定める様式における敬称の見直しに伴う関係規程の整理に関する規程第1条第4号による改正)
1 この規程は、平成17年1月1日から施行する。
2 この規程の施行前に、この規程による改正後の書式による用紙に相当する用紙を使用してした申請その他の行為は、この規程による改正前の書式による用紙を使用してしたものとみなす。
3 この規程の施行の際現に存するこの規程による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
4 この規程の施行の際現に存するこの規程による改正前の書式による用紙で、公営企業管理者が特に必要があると認めるものは、前項の規定にかかわらず、平成17年3月31日まで使用することができる。
附則(平成17年3月31日公営企規程第8号、金沢市ガス工事人の承認等に関する規程及び金沢市指定給水装置工事事業者規程の一部を改正する規程第2条による改正)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成20年11月28日公営企規程第13号)
この規程は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成24年7月6日公営企規程第7号)
この規程は、平成24年7月9日から施行する。
附則(令和元年9月13日公営企規程第3号)
この規程は、令和元年9月14日から施行する。
附則(令和元年9月30日公営企規程第7号、金沢市指定給水装置工事事業者規程及び金沢市下水道排水設備工事業者の指定等に関する規程の一部を改正する規程第1条による改正)
この規程は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年12月28日公営企規程第8号、金沢市公営企業管理規程で定める様式における押印の見直しに伴う関係規程の整理に関する規程第4条による改正)
1 この規程は、令和3年1月1日から施行する。
2 この規程の施行の際現に存するこの規程による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和3年3月31日公営企規程第6号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年6月28日公営企規程第7号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和7年3月27日公営企規程第4号)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。