○金沢市企業局職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程
昭和32年10月1日
公営企業管理規程第8号
第1条 この規程は、金沢市企業局職員の給与に関する規程(昭和52年公営企業管理規程第5号)第2条及び第3条の規定により初任給、昇格、昇給等の基準を定めることを目的とする。
(昭53公営企規程15・平25公営企規程3・一部改正)
第2条 初任給、昇格、昇給等の基準は、別に定めるものを除き、職員の給与に関する条例(昭和26年条例第7号)第4条第3項前段の規定、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和45年規則第23号)の規定(第3条及び別表第1の規定を除く。)並びに技能労務職員の給与に関する規則(昭和36年規則第3号。以下「一般技能労務職の給与規則」という。)第3条及び第4条の規定を準用する。この場合において、同条例第4条第3項中「別表第3の2」とあるのは、「金沢市企業局職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程別表第1」と読み替え、一般技能労務職の給与規則第3条第2項中「別表第2」とあるのは、「金沢市企業局職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程別表第2」と読み替え、一般技能労務職の給与規則第4条第1項中「別表第3」とあるのは「金沢市企業局職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程別表第3」と、「別表第4」とあるのは「金沢市企業局職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程別表第4」と読み替えるものとする。
(昭58公営企規程12・全改、平12公営企規程13・平25公営企規程3・平28公営企規程6・一部改正)
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
附則(昭和36年3月16日公営企規程第3号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
附則(昭和45年4月1日公営企規程第4号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 企業職員の初任給、昇格、昇給の実施細則(昭和32年公営企業管理規程第9号)は、廃止する。
附則(昭和47年7月1日公営企規程第7号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和47年12月21日公営企規程第12号)
この規程は、昭和48年1月1日から施行する。
附則(昭和48年1月11日公営企規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和48年4月1日公営企規程第7号)
この規程は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年1月4日公営企規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年6月21日公営企規程第8号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和53年12月25日公営企規程第15号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和58年12月19日公営企規程第12号)
この規程は、昭和58年12月21日から施行し、改正後の第2条及び別表第3の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和60年12月25日公営企規程第8号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
附則(平成2年12月27日公営企規程第10号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の規定は、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成3年3月30日公営企規程第6号)
この規程は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月31日公営企規程第6号)
この規程は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日公営企規程第7号)
この規程は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日公営企規程第8号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日公営企規程第13号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日公営企規程第12号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日公営企規程第5号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日公営企規程第6号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日公営企規程第9号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日公営企規程第4号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日公営企規程第3号、金沢市病院事業に地方公営企業法の規定を全部適用させることに伴う関係公営企業管理規程の整理に関する規程第1条による改正)
1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。
2 金沢市企業局職員就業規則(昭和32年公営企業管理規程第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附則(平成25年3月29日公営企規程第6号、金沢市企業局職員職名規程等の一部を改正する規程第2条による改正)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日公営企規程第6号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日公営企規程第1号、金沢市企業局の組織及び分掌事務規程等の一部を改正する規程第3条による改正抄)
1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(平28公営企規程6・全改、令3公営企規程1・一部改正)
行政職給料表 等級別基準職務表
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 主事及び技師の職務 |
2級 | 困難な業務を行う主事及び技師の職務 |
3級 | 1 主査の職務 2 主任の職務 |
4級 | 1 担当課長補佐、担当所長補佐及び担当室長補佐の職務 2 係長及び管理技士長の職務 3 困難な業務を処理する主査の職務 4 特に困難な業務を処理する主任の職務 |
5級 | 1 課長補佐、所長補佐及び室長補佐の職務 2 困難な業務を処理する担当課長補佐、担当所長補佐及び担当室長補佐の職務 |
6級 | 1 課長、担当課長、所長、担当所長、室長及び担当室長の職務 2 困難な業務を処理する課長補佐、所長補佐及び室長補佐の職務 3 特に重要な業務を処理する担当課長補佐、担当所長補佐及び担当室長補佐の職務 |
7級 | 1 次長及び担当次長の職務 2 特に重要な業務を所掌する課長、担当課長、所長、担当所長、室長及び担当室長の職務 |
8級 | 特に困難で重要な業務を所掌する次長及び担当次長の職務 |
9級 | 特に複雑困難で重要な業務を所掌する次長の職務 |
別表第2(第2条関係)
(平18公営企規程6・全改、平19公営企規程9・平28公営企規程6・一部改正)
技能労務職給料表 等級別基準職務表
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 1 技能職員の職務 2 業務職員の職務 |
2級 | 1 相当の技能を必要とする技能職員の職務 2 相当の経験を必要とする業務職員の職務 |
3級 | 1 高度の技能及び特に高度の技能を必要とする技能職員の職務 2 高度の経験を必要とする業務職員の職務及び業務職員の主任の職務 |
4級 | 1 技能職員の主任の職務 2 業務職員の主査及び高度の経験を必要とする業務職員の主任の職務 |
5級 | 1 技能職員の技士長の職務 2 技能職員の主査及び高度の技能を必要とする技能職員の主任の職務 3 高度の経験を必要とする業務職員の主査及び特に高度の経験を必要とする業務職員の主任の職務 |
別表第3(第2条関係)
(平18公営企規程6・全改、平19公営企規程9・一部改正)
技能労務職給料表級別資格基準表
職種 | 学歴免許等 | 職務の級 | ||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | ||
技能職員 | 高校卒 |
| 1 | 2 | 別に定める | 別に定める |
0 | 1 | 3 | ||||
中学卒 |
| 1 | 2 | 別に定める | 別に定める | |
0 | 1 | 3 | ||||
業務職員 | 中学卒 |
| 別に定める | 別に定める | 別に定める | 別に定める |
0 |
備考
1 職種欄の各区分は、その区分に応じて次の各号に掲げる者に適用する。
(1) 技能職員
運転技士 技能技士
(2) 業務職員
業務士
2 運転技士で、その者の有する学歴免許等の資格が基準規則別表第3学歴免許等資格区分表の「高校卒」に達しないものに対するこの表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分の適用については、その者の学歴免許等の資格にかかわらず、「高校卒」の区分による。
3 運転技士にこの表を適用する場合における当該職員の経験年数は、その免許等の資格を取得した時以後のものとする。ただし、管理者が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。
別表第4(第2条関係)
(昭60公営企規程8・全改、平2公営企規程10・平10公営企規程8・平12公営企規程13・平18公営企規程6・令3公営企規程1・一部改正)
技能労務職給料表初任給基準表
職種 | 学歴免許等 | 初任給 |
技能職員 | 高校卒 | 1級37号給 |
中学卒 | 1級25号給 | |
業務職員 |
| 1級17号給から1級93号給まで |
備考
1 職種欄の各区分については、別表第3に定めるところによる。
3 職種欄の「業務職員」の区分の適用を受ける職員に対する基準規則第11条の規定の適用については、この表の初任給欄の号給の範囲内で他の職員との均衡を考慮して定める号給が、同欄の号給として定められているものとして取り扱うものとする。
4 この表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分の適用については、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格によるものとする。
5 この表の適用を受ける職員において、この表の初任給欄の号給により難い場合は、管理者が別に定める。