○金沢市企業局職員職名規程
昭和28年4月11日
公営企業管理規程第5号
第1条 本市企業局職員の職名は、この規程の定めるところによる。
(昭40公営企規程2・昭41公営企規程3・一部改正)
第2条 この規程で職員とは、金沢市職員定数条例(昭和26年条例第11号)に定める公営企業管理者の事務部局の職員をいう。
第3条 職員の職名は、次のとおりとする。
(1) 主事
(2) 技師
(3) 技能技士
(昭44公営企規程3・全改、昭49公営企規程5・平8公営企規程4・平19公営企規程6・平27公営企規程5・一部改正)
第4条 職員の補職名は、次のとおりとする。
(1) 次長 担当次長 課長 担当課長 所長 担当所長 室長 担当室長 課長補佐 担当課長補佐 所長補佐 担当所長補佐 室長補佐 担当室長補佐 係長
(2) 管理技士長 技士長
(3) 主査 主任
2 前項に定める補職名には、局、課、所、室又は係の名称を付するものとする。ただし、主任にあっては、職名を付するものとする。
(昭49公営企規程5・全改、昭53公営企規程7・昭54公営企規程2・昭57公営企規程3・平2公営企規程2・平5公営企規程5・平8公営企規程4・平10公営企規程4・平12公営企規程9・平13公営企規程8・平16公営企規程5・平17公営企規程2・平19公営企規程6・平23公営企規程4・平25公営企規程6・平27公営企規程5・令3公営企規程1・一部改正)
第5条 職名に関し法令その他に特別の定めがあるものであって特に必要があると認められるものについては、第3条に定める職名に併せて用いることができる。
(昭40公営企規程2・昭44公営企規程3・一部改正)
第6条 この規程に関し必要な事項は、別にこれを定める。
(昭40公営企規程2・昭44公営企規程3・一部改正)
附則
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和28年4月1日から適用する。
2 この規程施行の際現に在職する職員は、別に辞令を用いることなく別表第2により従前の職名から新職名へそれぞれ発令されたものとみなす。
3 前項職員の職種は、新職名の右欄に掲げるものとする。ただし、事務吏員又は、技術吏員で6級職以下の者は、主事補又は技師補とする。
附則(昭和28年7月11日公営企業管理規程第7号抄)
この規程は、公布の日から施行し、昭和28年6月20日から適用する。
附則(昭和31年5月1日公営企業管理規程第3号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和31年4月14日から適用する。
附則(昭和32年5月1日公営企業管理規程第5号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
附則(昭和32年12月21日公営企業管理規程第13号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程施行の際、現に水道拡充事務又は水道補水事務等を嘱託されている職員については、別に辞令を用いることなく、嘱託に発令されたものとみなす。
3 この規程施行の際、現に在職する職員については、附則別表の左欄に掲げる職名に応じ同表の中欄に掲げる職種にある者は、別に辞令を用いることなく、それぞれ同表の右欄に掲げる新職種に発令されたものとみなす。
附則別表
職名 | 職種 | 新職種 |
事務吏員 | 主事補 | 主事 |
技術吏員 | 自動車運転の業務に従事している技師 | 自動車運転手 |
その他の業務に従事している技師補 | 技師 | |
作業員 | 仕衛 | 用務員 |
附則(昭和33年12月22日公営企業管理規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和35年4月1日公営企業管理規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年4月1日公営企業管理規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年4月1日公営企業管理規程第2号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程施行の日に現に在職する職員は、同日に、別に辞令を用いることなく次の各号に定める職名及び補職名に発令されたものとみなす。
(1) この規程による改正前の金沢市ガス水道局職員職名規程(以下「改正前の規程」という。)の規定による職名(以下「旧職名」という。)で附則別表第1に掲げるものを受けていた職員の職名は、その者の同表中欄に掲げる改正前の規程による職(以下「旧職種」という。)に対応する同表右欄に掲げる職名
(2) 前号に該当しない職員の職名は、その者の旧職名と同一の職名
(3) 改正前の規程による補職名(以下「旧補職名」という。)を受けていた職員の補職名は、その者の旧補職名と同一の補職名
(4) 前号に定めるもの以外の職員の補職名は、その者の附則別表第2の左欄及び中欄に掲げる旧職名及び旧職種に対応する同表右欄に掲げる補職名
(5) 改正前の規定における作業員の職名で工長又は見習を命ぜられていた職員の補職名は、附則別表第2補職名欄中の技能主任又は技能員見習をいう。
附則別表第1
旧職名 | 旧職種 | 職名 |
作業員 | 製造工 整備工 配管工 浄水処理工 配水操作工 監視工 修理工 検針員 集金員 | 技能員 |
倉庫手 用務員 | 労務員 |
附則別表第2
旧職名 | 旧職種 | 補職名 |
事務吏員 | 主事 | 主事 |
技術吏員 | 技師 自動車運転手 | 技師 |
事務員 | 事務員 | 事務員 |
集金員 | 集金員 | |
検針員 | 検針員 | |
技術員 | 技術員 | 技術員 |
自動車運転手 | 運転士 | |
電話交換手 | 電話交換手 | |
作業員 | 製造工 整備工 配管工 浄水処理工 配水操作工 監視工 修理工 集金員 検針員 | 技能主任 技能員 技能員見習 |
倉庫手 | 倉庫手 | |
用務員 | 用務員 |
附則(昭和41年12月26日公営企業管理規程第3号)
この規程は、昭和42年1月1日から施行する。
附則(昭和42年4月1日公営企業管理規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年4月1日公営企業管理規程第3号)
1 この規程は、昭和44年4月1日から施行する。
2 この規程施行の日に現に在職する職員は、同日をもって別に辞令を用いることなく次の各号に定めるところによりこの規程による改正後の金沢市企業局職員職名規程(以下「改正後の規程」という。)の規定による職名並びに補職名及び職種名にそれぞれ発令されたものとする。
(1) 職名は、その者が受けていた改正前の金沢市企業局職員職名規程(以下「改正前の規程」という。)による職名(以下「旧職名」という。)と同一の職名
(2) 旧補職名を受けていた職員で改正後の規程第4条第1項に規定する補職名を受ける者の補職名は、その者が受けていた旧補職名と同一の補職名
(3) 職種名は、その者の附則別表の左欄及び中欄に掲げる旧職名及び旧補職名に応ずる同表右欄に掲げる職種名
(4) 前号に該当しない職員の職種名は、その者が受けていた旧補職名
附則別表
旧職名 | 旧補職名 | 職種名 |
事務吏員 | 課長 課長補佐 係長 | 主事 |
技術吏員 | 次長 課長 工場長 発電所長 課長補佐 工事長補佐 発電所長補佐 係長 浄水場長 | 技師 |
附則(昭和45年4月1日公営企業管理規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年4月1日公営企業管理規程第8号)
1 この規程は、昭和48年4月1日から施行する。
2 この規程施行の日に現に在職する職員は、同日をもって別に辞令を用いることなく次の各号に定めるところにより、この規程による改正後の金沢市企業局職員職名規程の規定による職名及び職種名にそれぞれ発令されたものとする。
(1) 附則別表の左欄に掲げられているものを受けていた職員の旧の職名及び職種は同表右欄に掲げる新の職名及び職種名
(2) 前号に該当しない職員の職名及び職種名は、そのものの日の職名及び職種名と同一の職名及び職種名
附則別表
旧 | 新 | ||
職名 | 職種 | 職名 | 職種 |
技術吏員 | 技師(自動車運転の業務に従事しているものに限る。) | 技能吏員 | 運転技士 |
事務員 | 集金員 検針員 | 事務員 | 事務員 |
技術員 | 運転士 | 技能員 | 運転士 |
| 技能主任 | 技能吏員 | 技能技士 |
技能員 | 技能員(企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(昭和32年公営企業管理規程第8号)別表第2に規定する技能職員に限る。) | 技能員 | 技能員 |
その他の技能員 | 技能員 | 技能員補 | |
労務員 | 倉庫手 | 業務員 | 業務員 |
附則(昭和49年1月4日公営企業管理規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年3月30日公営企業管理規程第5号)
1 この規程は、昭和49年4月1日から施行する。
2 この規程施行の日に現に在職する職員は、同日をもって特に発令されたものを除き、別に辞令を用いることなく、この規程による改正後の金沢市企業局職員職名規程(以下「改正後の規程」という。)の規定による次の各号に定める職名及び補職名にそれぞれ発令されたものとみなす。
(1) この規程施行の日の前日において、この規程による改正前の金沢市企業局職員職名規程の規定による補職名(以下「旧補職名」という。)を受けていた職員で、附則別表第1及び附則別表第2の中欄に掲げるものを受けていた者は、それぞれの表の旧補職名に対応する右欄に掲げる職名を併せ有するものとする。
(2) 改正後の規程第4条第1項に規定する補職名を受ける職員は、この規程施行の日の前日において旧補職名を受けていた職員で附則別表第2の中欄に掲げる旧補職名を受けていた者以外の者とし、その補職名は、その者の旧補職名と同一補職名とする。
附則別表第1
職名 | 旧補職名 | 職名 |
事務吏員 | 次長 | 副理事 |
技術吏員 | 次長 | |
事務吏員 | 課長 | 参事 |
技術吏員 | 課長 場長 | |
事務吏員 | 課長補佐 | 副参事 |
技術吏員 | 課長補佐 場長補佐 | |
事務吏員 | 係長 | 主査 |
技術吏員 | 係長 場長 所長 | |
技術吏員 | 技士長 |
附則別表第2
職名 | 旧補職名 | 職名 |
事務吏員 | 参事 | 参事 |
技術吏員 | 参事 | |
事務吏員 | 副参事 | 副参事 |
技術吏員 | 副参事 | |
事務吏員 | 主査 | 主査 |
技術吏員 | 主査 |
附則(昭和53年4月1日公営企業管理規程第7号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程施行の日に現に在職する職員で、改正前の金沢市企業局職員職名規程の規定による技能員又は技能員補の職種名を受けていたものは、同日をもって別に辞令を用いることなく、改正後の金沢市企業局職員職名規程の規定による技能士又は技能士補の職種名にそれぞれ発令されたものとみなす。
附則(昭和54年3月31日公営企業管理規程第2号)
この規程は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和57年4月1日公営企業管理規程第3号、金沢市企業局の組織及び分掌事務規程の一部改正に伴う関係規程の整理に関する規程第1条による改正)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年12月25日公営企業管理規程第6号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の金沢市企業局職員職名規程の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
附則(平成2年3月31日公営企業管理規程第2号)
この規程は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月31日公営企規程第3号)
1 この規程は、平成4年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際現に在職する職員で、平成4年3月31日に次の表の旧職名等の欄に掲げる職名及び職種名を有していたものは、別に辞令を用いることなく、それぞれ同表の新職名等の欄に定める職名及び職種名に発令されたものとする。
旧職名等 | 新職名等 | ||
職名 | 職種名 | 職名 | 職種名 |
事務員 | 事務員 | 事務吏員 | 主事 |
技術員 | 技術員 | 技術吏員 | 技師 |
技能員 | 技能士 | 技能吏員 | 技能技士 |
附則(平成5年3月31日公営企規程第5号、金沢市企業局の組織及び分掌事務規程の一部を改正する規程附則第2項による改正抄)
1 この規程は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日公営企規程第4号)
1 この規程は、平成8年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際現に在職する職員で、平成8年3月31日に主査の職名を有し、かつ、補職名を有していないものは、同年4月1日に辞令をもって発令された者を除き、別に辞令を用いることなく、改正後の金沢市企業局職員職名規程の規定による主査の補職名に発令されたものとする。
附則(平成10年3月31日公営企規程第4号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日公営企規程第9号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日公営企規程第8号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日公営企規程第5号、金沢市企業局職員職名規程等の一部を改正する規程第1条による改正)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日公営企規程第2号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日公営企規程第6号)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際現に在職する職員で、平成19年3月31日に次の表の旧職名等の欄に掲げる職名及び職種名を有していたものは、別に辞令を用いることなく、それぞれ同表の新職名の欄に定める職名に発令されたものとする。
旧職名等 | 新職名 | |
職名 | 職種名 | 職名 |
事務吏員 | 主事 | 主事 |
技術吏員 | 技師 | 技師 |
技能吏員 | 運転技士 技能技士 | 運転技士 技能技士 |
附則(平成23年3月31日公営企規程第4号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日公営企規程第6号、金沢市企業局職員職名規程等の一部を改正する規程第1条による改正)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日公営企規程第5号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日公営企規程第1号、金沢市企業局の組織及び分掌事務規程等の一部を改正する規程第2条による改正抄)
1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1 削除
(平19公営企規程6)
別表第2
従前の職名 | 新職名 | 同左の職種名 |
事務吏員 | 事務吏員 | 主事、主事補 |
技術吏員 | 技術吏員 | 技師、技師補 |
雇員 | 事務員 | 事務員 |
〃 | 〃 | 集金員 |
〃 | 技術員 | 技術員 |
巡視、巡視見習 | 事務員 | 検針員 |
自動車運転手 | 技術員 | 自動車運転手 |
電話交換手 | 〃 | 電話交換手 |
(ガス) 技工長、技工、技工見習 | 作業員 | 石炭乾溜工、配管工、修理工、雑役夫 |
(水道) 技工長、技工、技工見習 | 〃 | 浄水処理工、配水操作工、配管工、監視工、修理工、大工、雑役夫 |
倉庫手 | 〃 | 倉庫手 |
使丁 | 〃 | 使丁 |
摘要 | この規程施行の際技工長の職にある者は、工長にまた技工見習の職にある者は、見習工を命ぜられたものとみなす。 |