○金沢市企業局任用規程

昭和36年5月1日

公営企業管理規程第4号

(趣旨)

第1条 金沢市企業局職員の任用について別に定めがあるもののほか、この規程の定めるところによる。

(昭41公営企規程3・一部改正)

(用語の意義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 任用 金沢市企業局職員職名規程(昭和28年公営企業管理規程第5号)に規定する運転技士又は技能技士(以下「技能労務職員」という。)の採用又は昇任をいう。

(2) 採用 現に職員でない者を新たに職員の職に任命することをいう。

(3) 昇任 技能労務職員を主事又は技師の職に任命することをいう。

(平4公営企規程2・全改、平19公営企規程5・一部改正)

(採用)

第3条 採用は試験によりこれを行う。ただし、特殊技術者については、これを省略することができる。

(昇任)

第4条 昇任は試験及び勤務成績又は選考の結果に基づき、これを行うものとする。

第5条 昇任試験を受けることのできる資格は、次のとおりとする。

(1) 旧制中学校若しくは高等学校(定時制を含む。)の卒業者又はこれらと同等以上の学歴を有し、技能労務職員として2年以上在職する者のうち所属長が推薦する者

(2) 小学校又は新制中学校を卒業し、技能労務職員として5年以上在職する者のうち所属長が推薦する者

(昭42公営企規程4・平4公営企規程2・一部改正)

(試験の目的)

第6条 試験は、職務遂行の能力の適否、及びその程度を判定することを目的とし、筆記試験、口述試験、実科試験及び身体検査について行う。ただし、職種によりその一部を省略することができる。

(選考の方法)

第7条 選考は面接及び書類によりその者の経歴、実科の能力、勤務成績及び体力その他について行う。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和41年12月26日公営企規程第3号)

この規程は、昭和42年1月1日から施行する。

(昭和42年4月1日公営企規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成4年3月31日公営企規程第2号)

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日公営企規程第5号、金沢市企業局任用規程等の一部を改正する規程第1条による改正)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

金沢市企業局任用規程

昭和36年5月1日 公営企業管理規程第4号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第14類 公営企業/第1章 則/第2節 人事・給与
沿革情報
昭和36年5月1日 公営企業管理規程第4号
昭和41年12月26日 公営企業管理規程第3号
昭和42年4月1日 公営企業管理規程第4号
平成4年3月31日 公営企業管理規程第2号
平成19年3月30日 公営企業管理規程第5号