○租税特別措置法に基づく優良住宅認定事務に関する規則
昭和58年3月31日
規則第11号
第1条 この規則は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「法」という。)第28条の4第3項第6号及び第7号ロ、法第31条の2第2項第15号ニ、法第62条の3第4項第15号ニ並びに法第63条第3項第6号及び第7号ロの規定に基づく認定に係る事務に関し、租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(平3規則22・平5規則19・平7規則52・平8規則67・平15規則56・平16規則51・平16規則64・平17規則75・平19規則81・平21規則53・令3規則37・一部改正)
第2条 法第28条の4第3項第6号若しくは第7号ロ若しくは法第63条第3項第6号若しくは第7号ロの規定に基づく新築された住宅が優良な住宅の供給に寄与するものであること又は法第31条の2第2項第15号ニ若しくは法第62条の3第4項第15号ニの規定に基づく一団の住宅若しくは中高層の耐火共同住宅(以下「一団の住宅等」という。)の建設が優良な住宅の供給に寄与するものであることの認定を受けようとする者は、その旨を当該住宅の新築又は一団の住宅等の建設の工事完了後、優良住宅認定申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に別表に定める図書を添付して市長に申請しなければならない。ただし、法第31条の2第2項第15号ニ又は法第62条の3第4項第15号ニの規定に基づく認定の申請にあっては、当該一団の住宅等の建設の工事着手後で、かつ、当該認定が可能な程度に工事が行われている場合においては、当該工事の完了前においても申請することができるものとする。
(平3規則22・平5規則19・平7規則52・平8規則67・平15規則56・平16規則51・平16規則64・平17規則75・平19規則81・平21規則53・令3規則37・一部改正)
第3条 前条第1項ただし書の規定に基づき、法第31条の2第2項第15号ニ又は法第62条の3第4項第15号ニの規定に基づく認定を受けた者で、当該工事完了後に法第28条の4第3項第6号若しくは第7号ロ又は法第63条第3項第6号若しくは第7号ロの規定に基づく認定を受けようとするものは、申請書に法第31条の2第2項第15号ニ又は法第62条の3第4項第15号ニの規定に基づく認定を受けた旨及び当該認定番号を記載して市長に申請しなければならない。この場合において、法第31条の2第2項第15号ニ又は法第62条の3第4項第15号ニの規定に基づく認定を受けた後に、当該一団の住宅等の建設に係る設計上の変更がなかった者にあっては、前条第1項の規定にかかわらず、別表に定める図書のうち検査済証の写し以外の図書の添付を省略することができるものとする。
(平3規則22・平5規則19・平7規則52・平8規則67・平15規則56・平16規則51・平16規則64・平17規則75・平19規則81・平21規則53・令3規則37・一部改正)
(平3規則22・平5規則19・平7規則52・平8規則67・平15規則56・平16規則51・平16規則64・平17規則75・平19規則81・平21規則53・令3規則37・一部改正)
第5条 この規則の規定による申請書及びこれに添付する図書は、それぞれ正副各一部とする。
附則
1 この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に租税特別措置法に基づく優良宅地認定事務に関する規則(昭和58年規則第10号)による廃止前の租税特別措置法に基づく優良な宅地及び住宅の認定事務に関する規則(昭和50年規則第2号)の規定に基づき交付された優良住宅認定済証明書又は提出された優良住宅認定申請書は、この規則に基づき交付された優良住宅認定書又は提出された優良住宅認定申請書とみなす。
附則(平成3年3月27日規則第22号、租税特別措置法に基づく優良宅地認定事務に関する規則及び租税特別措置法に基づく優良住宅認定事務に関する規則の一部を改正する規則第2条による改正)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年3月25日規則第19号、租税特別措置法に基づく優良宅地認定事務に関する規則及び租税特別措置法に基づく優良住宅認定事務に関する規則の一部を改正する規則第2条による改正)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日規則第52号、租税特別措置法に基づく優良宅地認定事務に関する規則及び租税特別措置法に基づく優良住宅認定事務に関する規則の一部を改正する規則第2条による改正)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年4月16日規則第67号、金沢市手数料規則等の一部を改正する規則第3条による改正)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年4月30日規則第68号、金沢市手数料規則等の一部を改正する規則第7条による改正抄)
1 この規則は、平成11年5月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日規則第56号、租税特別措置法に基づく優良宅地認定事務に関する規則及び租税特別措置法に基づく優良住宅認定事務に関する規則の一部を改正する規則第2条による改正)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月31日規則第51号、租税特別措置法に基づく優良宅地認定事務に関する規則及び租税特別措置法に基づく優良住宅認定事務に関する規則の一部を改正する規則第2条による改正)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年6月23日規則第64号、租税特別措置法に基づく優良宅地認定事務に関する規則及び租税特別措置法に基づく優良住宅認定事務に関する規則の一部を改正する規則第2条による改正)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年12月27日規則第92号、金沢市規則で定める様式における敬称の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第3条第38号による改正)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
2 この規則の施行前に、この規則による改正後の書式による用紙に相当する用紙を使用してした申請その他の行為は、この規則による改正前の書式による用紙を使用してしたものとみなす。
3 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
4 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙で、市長が特に必要があると認めるものは、前項の規定にかかわらず、平成17年3月31日まで使用することができる。
附則(平成17年3月31日規則第62号、金沢市公園条例施行規則等の一部を改正する規則第13条による改正抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年6月27日規則第75号、租税特別措置法に基づく優良宅地認定事務に関する規則及び租税特別措置法に基づく優良住宅認定事務に関する規則の一部を改正する規則第2条による改正)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年12月19日規則第81号、租税特別措置法に基づく優良宅地認定事務に関する規則及び租税特別措置法に基づく優良住宅認定事務に関する規則の一部を改正する規則第2条による改正)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年6月24日規則第53号、租税特別措置法に基づく優良宅地認定事務に関する規則及び租税特別措置法に基づく優良住宅認定事務に関する規則の一部を改正する規則第2条による改正)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月28日規則第69号、金沢市規則で定める様式における押印の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条第41号による改正)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和3年3月31日規則第37号、租税特別措置法に基づく優良宅地認定事務に関する規則及び租税特別措置法に基づく優良住宅認定事務に関する規則の一部を改正する規則第2条による改正)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月11日規則第33号、金沢市規則で定める様式における文書記号の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条第18号による改正)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平11規則68・平17規則62・一部改正)
図書の種類 | 明記すべき事項 | 縮尺 | 備考 |
確認済証の写し及び検査済証の写し |
|
| 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第4項の確認済証又は同法第6条の2第1項の確認済証の写し及び同法第7条第5項の検査済証又は同法第7条の2第5項の検査済証の写しとするが、同法第6条第1項の確認を受けることを要しないものは、これらの添付を要しない。 |
申請者、設計者及び工事監理者並びに工事施工者の資格を証する書面 |
|
| 申請者は宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)に基づく資格、設計者及び工事監理者は建築士法(昭和25年法律第202号)に基づく資格、工事施工者は建設業法(昭和24年法律第100号)に基づく資格に関する証又は写し |
位置図 | 方位、道路及び目標となる地物 | 1/10,000以上 |
|
一団の宅地の面積計算書 | 新築された住宅の敷地の用に供された一団の宅地の面積を計算したもの |
|
|
配置図 | 縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物及び附属建築物の位置、擁壁、井戸及びし尿浄化槽の位置、敷地の接する道路の位置及び幅員並びに敷地面積計算上必要な事項 | 1/200以上 | 一団地の場合、各敷地の区分、各家屋の位置及び一団の宅地の面積計算上必要な事項を記入し、縮尺は、1,000分の1とする。 |
敷地面積計算書 |
|
|
|
各階平面図 | 縮尺、方位、間取り、各室の用途、壁の位置及び種類、台所、便所、浴室、洗面設備及び収納設備並びに床面積計算上必要な事項 | 1/100以上 |
|
床面積計算書 | 住宅の延床面積、各階ごとの床面積、共用部分が住宅の延床面積に占める比率その他住宅の居住の用に供する部分を算定するために必要な事項 |
|
|
住宅の建築費の証明となる書面 |
|
| 請負契約書の写しその他これに類するもの |
建築費計算書 | 総建築費及びその細目(昭和54年建設省告示第768号第3の4に規定する建築費に含まれる費用と含まれない費用との区別に従って記載)請負契約書その他の書類との関連に関する説明並びに3.3平方メートル当たりの建築費に関する事項 |
|
|
土地の登記事項証明書 |
|
|
|
市長が必要と認める書類 |
|
|
|
(平3規則22・平5規則19・平7規則52・平8規則67・平15規則56・平16規則51・平16規則64・平16規則92・平17規則75・平19規則81・平21規則53・令2規則69・令3規則37・令4規則33・一部改正)
(令4規則33・一部改正)