○租税特別措置法に基づく優良宅地認定事務に関する規則

昭和58年3月31日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「法」という。)第28条の4第3項第5号イ及び第7号イ、法第31条の2第2項第14号ハ、法第62条の3第4項第14号ハ並びに法第63条第3項第5号イ及び第7号イの規定に基づく認定に係る事務に関し、租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(平3規則22・平5規則19・平7規則52・平8規則67・平15規則56・平16規則51・平16規則64・平17規則75・平19規則81・平21規則53・令3規則37・一部改正)

(造成承認申請の手続)

第2条 法第28条の4第3項第5号イ若しくは法第63条第3項第5号イの規定に基づく宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであること又は法第31条の2第2項第14号ハ若しくは法第62条の3第4項第14号ハの規定に基づく一団の宅地の造成が住宅建設の用に供される優良な宅地の供給に寄与するものであることの認定に係る宅地を造成しようとする者は、その旨を当該宅地の造成に着手する前に優良宅地造成承認申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 設計説明書(設計の方針、造成する区域(造成する区域を工区に分けた場合は、当該造成する区域及び工区)内の土地の現状、土地利用計画及び公共施設の整備計画を記載したものをいう。)

(2) 設計図(別表に定めるところにより作成したものをいう。)

(3) 造成区域位置図(造成する区域の位置を50,000分の1以上の縮尺により表示したものをいう。)

(4) 造成区域図(造成する区域(造成する区域を工区に分けた場合は、当該造成する区域及び工区)を2,500分の1以上の縮尺により表示したもので、その区域を明らかに表示するために必要な範囲内において、県界、市町村界、市町村の区域内の町又は字の境界、都市計画区域(都市計画法(昭和43年法律第100号)第5条に規定する都市計画区域をいう。)並びに土地の地番及び形状を表示したものをいう。)

(5) 造成する区域内の土地の登記事項証明書

(6) 造成する区域内の公図の写し

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める図書

(平3規則22・平5規則19・平7規則52・平8規則67・平15規則56・平16規則51・平16規則64・平17規則62・平17規則75・平19規則81・平21規則53・令3規則37・一部改正)

(承認書の交付)

第3条 市長は、前条の申請があった場合において、当該申請に係る宅地の造成の計画が昭和54年建設省告示第767号に規定する基準(以下「基準」という。)に適合すると認めるときは、当該申請をした者に優良宅地造成承認書(様式第2号。以下「承認書」という。)を交付するものとする。

(造成計画の変更の手続)

第4条 承認書の交付を受けた者は、当該承認書に係る宅地の造成の計画を変更しようとするときは、新たに第2条に規定する手続により申請しなければならない。ただし、次に掲げる変更をしようとするときは、この限りでない。

(1) 街区の境界又は道路、広場、排水施設等の位置若しくは形状の軽微な変更

(2) 工事の仕様を変更する設計の変更

(造成計画等の廃止の届出)

第5条 承認書の交付を受けた者は、当該承認書に係る宅地の造成の計画又は工事を廃止したときは、遅滞なく宅地造成計画・工事廃止届(様式第3号)によりその旨を市長に届け出なければならない。

(地位の承継)

第6条 承認書の交付を受けていた者の相続人その他の承継人又は承認書(法第28条の4第3項第5号イ又は法第63条第3項第5号イに係る宅地の造成に対するものに限る。)の交付を受けていた者から当該承認書に係る造成する区域内の土地の所有権その他当該造成を施行する権原を取得した者は、次条の申請をするまでの間に限り、地位承継届(様式第4号)により市長に届け出て、当該承認書を受けていた者が有していた当該承認書に基づく地位を承継することができる。

(平3規則22・平8規則67・平16規則51・令3規則37・一部改正)

(認定書の交付申請)

第7条 承認書の交付を受けた者は、当該承認書に係る造成する区域(造成する区域を工区に分けた場合は、当該工区)の全部について造成が完了した後に、法第28条の4第3項第5号イ若しくは法第63条第3項第5号イの規定に基づく宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであること又は法第31条の2第2項第14号ハ若しくは法第62条の3第4項第14号ハの規定に基づく一団の宅地の造成が住宅建設の用に供される優良な宅地の供給に寄与するものであることの認定を受けようとするときは、優良宅地認定申請書(様式第5号その1)により市長に申請しなければならない。

(平3規則22・平5規則19・平7規則52・平8規則67・平15規則56・平16規則51・平16規則64・平17規則75・平19規則81・平21規則53・令3規則37・一部改正)

第8条 法第28条の4第3項第7号イ又は法第63条第3項第7号イの規定に基づく宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることの認定を受けようとする者は、当該宅地の造成が完了した後に優良宅地認定申請書(様式第5号その2)により市長に申請しなければならない。

2 前項の申請書には、第2条第2項第2号から第7号までに掲げる図書を添付しなければならない。

(平3規則22・平8規則67・平16規則51・令3規則37・一部改正)

(土地区画整理事業による宅地に係る優良宅地認定の申請の特例)

第9条 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)の規定による土地区画整理事業が完了した後、換地処分により取得した宅地について、法第28条の4第3項第5号イ若しくは第7号イ又は法第63条第3項第5号イ若しくは第7号イの規定に基づく認定を受けようとする者は、土地区画整理法第103条第4項の規定による換地処分の公告後、優良宅地認定申請書(様式第5号その2)により市長に申請しなければならない。

2 仮換地指定の段階にある土地であっても、既に造成が完了し、そのまま換地処分に至ることが確実と認められるものについては、前項の規定にかかわらず、換地処分の公告前に同項の申請を行うことができる。

(平3規則22・平8規則67・平11規則95・平16規則51・令3規則37・一部改正)

(認定書の交付)

第10条 市長は、第7条から前条までの申請に係る宅地の造成が基準に適合し、かつ、優良な宅地の供給に寄与するものであると認めるときは、当該申請をした者に優良宅地認定書(様式第6号。以下「認定書」という。)を交付するものとする。

(開発行為の許可を受けた宅地に係る認定書の交付の特例)

第11条 都市計画法第29条の規定による開発行為の許可を受けた宅地の造成(その造成する区域の面積が1,000平方メートル未満のものに限る。)について認定書を交付する場合には、申請に基づき、都市計画法第36条第2項に規定する検査済証の写しに認定書とする旨を明記したものを交付するものとする。

(申請書等の提出部数)

第12条 この規則の規定による申請書及びこれに添付する図書は、それぞれ正副各一部とする。

1 この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

2 租税特別措置法に基づく優良な宅地及び住宅の認定事務に関する規則(昭和50年規則第2号)は、廃止する。

3 この規則の施行の際現に廃止前の租税特別措置法に基づく優良な宅地及び住宅の認定事務に関する規則の規定に基づき交付された優良宅地認定済証明書又は提出された優良宅地認定申請書は、この規則に基づき交付された優良宅地認定書又は提出された優良宅地認定申請書とみなす。

(平成3年3月27日規則第22号、租税特別措置法に基づく優良宅地認定事務に関する規則及び租税特別措置法に基づく優良住宅認定事務に関する規則の一部を改正する規則第1条による改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年3月25日規則第19号、租税特別措置法に基づく優良宅地認定事務に関する規則及び租税特別措置法に基づく優良住宅認定事務に関する規則の一部を改正する規則第1条による改正)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日規則第52号、租税特別措置法に基づく優良宅地認定事務に関する規則及び租税特別措置法に基づく優良住宅認定事務に関する規則の一部を改正する規則第1条による改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年4月16日規則第67号、金沢市手数料規則等の一部を改正する規則第2条による改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年12月24日規則第95号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月31日規則第56号、租税特別措置法に基づく優良宅地認定事務に関する規則及び租税特別措置法に基づく優良住宅認定事務に関する規則の一部を改正する規則第1条による改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年3月31日規則第51号、租税特別措置法に基づく優良宅地認定事務に関する規則及び租税特別措置法に基づく優良住宅認定事務に関する規則の一部を改正する規則第1条による改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年6月23日規則第64号、租税特別措置法に基づく優良宅地認定事務に関する規則及び租税特別措置法に基づく優良住宅認定事務に関する規則の一部を改正する規則第1条による改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年12月27日規則第92号、金沢市規則で定める様式における敬称の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第3条第37号による改正)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

2 この規則の施行前に、この規則による改正後の書式による用紙に相当する用紙を使用してした申請その他の行為は、この規則による改正前の書式による用紙を使用してしたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

4 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙で、市長が特に必要があると認めるものは、前項の規定にかかわらず、平成17年3月31日まで使用することができる。

(平成17年3月31日規則第62号、金沢市公園条例施行規則等の一部を改正する規則第12条による改正抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年6月27日規則第75号、租税特別措置法に基づく優良宅地認定事務に関する規則及び租税特別措置法に基づく優良住宅認定事務に関する規則の一部を改正する規則第1条による改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年12月19日規則第81号、租税特別措置法に基づく優良宅地認定事務に関する規則及び租税特別措置法に基づく優良住宅認定事務に関する規則の一部を改正する規則第1条による改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年6月24日規則第53号、租税特別措置法に基づく優良宅地認定事務に関する規則及び租税特別措置法に基づく優良住宅認定事務に関する規則の一部を改正する規則第1条による改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年12月28日規則第69号、金沢市規則で定める様式における押印の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条第40号による改正)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和3年3月31日規則第37号、租税特別措置法に基づく優良宅地認定事務に関する規則及び租税特別措置法に基づく優良住宅認定事務に関する規則の一部を改正する規則第1条による改正)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月11日規則第33号、金沢市規則で定める様式における文書記号の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条第17号による改正)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年5月25日規則第35号、金沢市宅地造成等規制法施行細則等の一部を改正する規則第3条による改正抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年5月26日から施行する。

別表(第2条関係)

図面の種類

明示すべき事項

縮尺

備考

現況図

地形、造成区域の境界並びに造成区域内及び造成区域の周辺の公共施設

1/2,500以上

等高線は2メートルの標高差を示すものであること。

土地利用計画図

造成区域の境界、公共施設の位置及び形状、予定建築物の敷地の形状、敷地に係る予定建築物の用途並びに公益施設の位置

1/1,000以上

 

造成計画平面図

造成区域の境界、切土又は盛土をする土地の部分、がけ(地表面が水平面に対し30度を超える角度をなす土地で硬岩盤(風化の著しいものを除く。)以外のものをいう。)又は擁壁の位置並びに道路の位置、形状、幅員及び勾配

1/1,000以上

 

造成計画断面図

切土又は盛土をする前後の地盤面

1/1,000以上

高低差の著しい箇所について作成すること。

排水施設計画平面図

排水区域の区域界並びに排水施設の位置、種類、材料、形状、内のり寸法、勾配、水の流れの方向、吐口の位置及び放流先の名称

1/500以上

 

給水施設計画平面図

給水施設の位置、形状、内のり寸法及び取水方法並びに消火栓の位置

1/500以上

排水施設計画平面図にまとめて図示してもよい。

がけの断面図

がけの高さ、勾配及び土質(土質の種類が2以上であるときは、それぞれの土質及び地層の厚さ)切土又は盛土をする前の地盤面並びにがけ面の保護の方法

1/50以上

1 切土をした土地の部分に生ずる高さが2メートルを超えるがけ、盛土をした土地の部分に生ずる高さ1メートルを超えるがけ又は切土と盛土とを同時にした土地の部分に生ずる高さが2メートルを超えるがけについて作成すること。

2 擁壁でおおわれるがけ面については、土質に関する事項は示すことを要しない。

擁壁の断面図

擁壁の寸法及び勾配、擁壁の材料の種類及び寸法、裏込めコンクリートの寸法、擁壁を設置する前後の地盤面、基礎地盤の土質並びに基礎ぐいの地盤面及び基礎ぐいの位置、材料及び寸法

1/50以上

 

(平15規則56・平16規則51・平16規則64・平16規則92・平17規則75・平19規則81・平21規則53・令2規則69・令3規則37・令4規則33・令5規則35・一部改正)

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(令4規則33・一部改正)

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(平16規則92・令2規則69・一部改正)

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(平16規則92・令2規則69・一部改正)

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(平15規則56・平16規則51・平16規則64・平16規則92・平17規則75・平19規則81・平21規則53・令2規則69・令3規則37・令4規則33・令5規則35・一部改正)

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(令4規則33・一部改正)

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租税特別措置法に基づく優良宅地認定事務に関する規則

昭和58年3月31日 規則第10号

(令和5年5月26日施行)