○金沢市宅地分譲に関する条例施行規則
昭和48年6月30日
規則第50号
〔昭和29年12月21日規則第45号金沢市宅地分譲に関する条例施行規則を全文改正〕
第1条 この規則は、金沢市宅地分譲に関する条例(昭和48年条例第43号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定める。
第2条 条例第8条第1項ただし書又は第3項ただし書の規定によりその権利を譲渡しようとする者は、速やかに書面により市長の承認を得なければならない。
2 譲受人の死亡によりその権利を承継した者は、速やかに書面により市長に届け出なければならない。
(平20規則54・一部改正)
第3条 条例第10条の規定による市長の定める期限は、譲受人が分譲地の引渡しを受けた日から起算して5年とする。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めた場合は、1年を超えない範囲内でこれを延長することができるものとする。
(平20規則54・一部改正)
第4条 譲受人は、契約締結の日から住宅又は利便施設を建設する日までの間において、次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちに市長に書面をもって届け出なければならない。
(1) 譲受人の氏名又は住所に変更のあったとき。
(2) 当該分譲地において住宅又は利便施設の建設工事に着手したとき。
(3) 規則第4条第2号に規定する届出を行う場合にあっては様式第3号
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年4月30日規則第68号、金沢市手数料規則等の一部を改正する規則第6条による改正)
1 この規則は、平成11年5月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に存する(中略)第6条の規定による改正前の金沢市宅地分譲に関する条例施行規則の様式の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成16年12月27日規則第92号、金沢市規則で定める様式における敬称の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第3条第19号による改正)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
2 この規則の施行前に、この規則による改正後の書式による用紙に相当する用紙を使用してした申請その他の行為は、この規則による改正前の書式による用紙を使用してしたものとみなす。
3 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
4 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙で、市長が特に必要があると認めるものは、前項の規定にかかわらず、平成17年3月31日まで使用することができる。
附則(平成16年12月27日規則第94号、金沢市狂犬病予防法施行細則等の一部を改正する規則第13条による改正)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
3 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙で、市長が特に必要があると認めるものは、前項の規定にかかわらず、平成17年3月31日まで使用することができる。
附則(平成20年3月31日規則第54号)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
2 改正後の第3条の規定は、この規則の施行の日以後に譲受人が引渡しを受ける分譲地について適用し、同日前に譲受人が引渡しを受けた分譲地については、なお従前の例による。
附則(令和2年12月28日規則第69号、金沢市規則で定める様式における押印の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条第25号による改正)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
(平16規則92・一部改正、平20規則54・旧様式第1号・一部改正、令2規則69・一部改正)
(平16規則92・平16規則94・令2規則69・一部改正)