○金沢市宅地分譲に関する条例

昭和48年6月30日

条例第43号

〔昭和29年12月21日条例第61号金沢市宅地分譲に関する条例を全文改正〕

第1条 この条例は、計画的な街づくりによる住宅建設の促進を図るため、本市が造成する住宅用地等(以下「分譲地」という。)の分譲を行い、もって安定した分譲地の供給に資することを目的とする。

第2条 分譲を行うに当たっては、特に定めのある場合を除くほか、公募によるものとする。

2 前項の公募の方法は、分譲地の場所、区画数及び面積並びに分譲地1区画ごとの面積及び分譲価格その他必要な事項を公示するとともに、次に掲げる方法によって周知徹底を図るものとする。

(1) 新聞、ラジオ及びテレビによる報道

(2) 市広報紙に掲載

(3) 市庁舎内その他の市の区域内の適当な場所における掲示

3 第1項の公募をした場合において、分譲の申込みをする者がいない分譲地の区画があるときは、同項の規定にかかわらず、当該区画について、随時、分譲の申込みをする者の募集を行うことができる。

(平10条例40・一部改正)

第3条 住宅建設を促進するため造成した宅地(以下「住宅用分譲地」という。)の分譲の申込みをすることができる者は、本人又はその親族(3親等内の者に限る。以下同じ。)が居住するための住宅の建設に係る宅地を必要とする者で、住宅用分譲地の購入に必要な資金の支払能力を有する者とする。

2 前項に定めるもののほか、前条第3項の場合にあっては、住宅用分譲地の分譲の申込みをすることができる者は、第三者(本人又はその親族が居住するための住宅を必要とする者に限る。以下同じ。)に住宅用分譲地とともに譲渡することを目的として住宅の建設を行う者であると市長が認める者(以下「住宅建設業者」という。)で、住宅用分譲地の購入に必要な資金の支払能力を有する者とする。

3 市長が必要があると認める店舗、診療所その他の利便施設(併用住宅を含む。以下「利便施設」という。)の建設を促進するため造成した宅地(以下「利便施設用分譲地」という。)の分譲の申込みをすることができる者は、自ら営業するための利便施設の建設に係る宅地を必要とする者で、利便施設用分譲地の購入に必要な資金の支払能力を有する者とする。

(平10条例40・全改、平20条例29・一部改正)

第4条 分譲の申込みをしようとする者(以下「申込者」という。)は、市長が別に定めるところにより宅地分譲申込書を市長に提出しなければならない。

2 分譲の申込みは、1世帯1区画とする。

3 前項の規定にかかわらず、市長は、特に必要があると認めるときは、分譲地の分譲の申込みに係る区画数を別に定めることができる。

(平14条例34・平20条例29・一部改正)

第5条 市長は、分譲地1区画に一の申込みがあった場合は、当該申込みをした者を譲受人として決定する。

2 市長は、分譲地1区画に2以上の申込みがあった場合は、特に定めのあるもののほか、公開抽せんの方法により譲受人を決定する。

3 市長は、前項の規定に基づき公開抽せんを行う場合は、譲受人のほかに補欠として順位を定めて補欠者を定めることができる。この場合において、当該補欠者の補欠の有効期限は、当該補欠に係る分譲地の引渡しが完了する日の前日までとする。

4 市長は、第2条第3項の規定による随時の募集を行った場合は、当該募集に係る分譲地の区画について最初に分譲の申込みがあった者を譲受人として決定することができる。

(平10条例40・全改)

第6条 分譲価格は、土地の取得費、造成費及びその他の経費を基礎とし、各区画地状況を勘案して各区画ごとに市長が定める額とする。

第7条 譲受人は、市長の定める期間内に契約を締結し、分譲代金を納入しなければならない。

2 市長は、分譲代金の納入があった日に当該分譲地を宅地分譲引渡書により譲受人に引渡しするものとする。

第8条 譲受人(住宅建設業者を除く。)は、契約締結の日から5年の間はその権利を譲渡することができない。ただし、市長がやむを得ないと認めたときは、この限りでない。

2 譲受人(住宅建設業者に限る。)は、契約締結の日から5年の間は分譲地を分譲価格を超える額で譲渡することができない。

3 住宅建設業者から分譲地を譲り受けた者は、市長と住宅建設業者との契約締結の日から5年の間はその権利を譲渡することができない。ただし、市長がやむを得ないと認めたときは、この限りでない。

(平20条例29・一部改正)

第9条 所有権移転の登記は、分譲地の引渡し完了後速やかに行うものとする。ただし、土地区画整理事業の施行により登記しがたいときは、換地処分完了後これを行うものとする。

第10条 住宅用分譲地の譲受人は本人若しくはその親族が居住し又は第三者に譲渡する住宅を、利便施設用分譲地の譲受人は自ら営業する利便施設を市長の定める期限内に建設しなければならない。

(平20条例29・一部改正)

第11条 市長は、譲受人が次の各号のいずれかに該当するときは、分譲の決定を取り消し、又は契約を解除し、買戻しするものとする。

(1) 分譲の申込みが虚偽の記載又は不正の手段によって行われたとき。

(2) 契約条項に違反する行為があったとき。

(3) 正当な理由により分譲の決定の取消し、又は契約の解除を申し出たとき。

2 前項の買戻し価額は、分譲価格とし、利子等は付さない。

(平20条例29・一部改正)

第12条 前条の規定に基づき契約を解除し、買戻しをした場合において、譲受人が既に工事に着手していたときは、譲受人は直ちに分譲地を原状に復さなければならない。ただし、譲受人が分譲地を原状に復さないときは、市がこれを行い、その費用は譲受人の負担とし、分譲代金をもってこれに充てることができるものとする。

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年9月24日条例第40号)

この条例は、平成10年10月1日から施行する。

(平成14年3月27日条例第34号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成20年3月26日条例第29号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

金沢市宅地分譲に関する条例

昭和48年6月30日 条例第43号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第13類 都市整備/第5章
沿革情報
昭和48年6月30日 条例第43号
平成10年9月24日 条例第40号
平成14年3月27日 条例第34号
平成20年3月26日 条例第29号