○金沢市がけ地防災工事資金融資条例施行規則

昭和49年3月25日

規則第16号

第1条 この規則は、金沢市がけ地防災工事資金融資条例(昭和49年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平3規則50・全改)

第2条 申込者は、次の各号に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) がけ地防災工事資金融資申込書(第1号様式)

(2) 設計図書、工事見積書及び工事施行計画書

(3) 防災工事に係る土地が自己の所有でない場合は、当該土地所有者の同意書

(4) その他市長が必要と認める書類

第3条 貸付予定者は、工事に着手しようとするときは、速やかに工事着手届(第2号様式)を市長に提出しなければならない。

(平8規則28・一部改正)

第4条 貸付予定者は、工事が完了したときは、速やかに工事完了届(第3号様式)を、市長に提出しなければならない。

(平8規則28・一部改正)

第5条 条例第9条及び第12条の規定による貸付予定又は貸付けの決定に係る通知は、次の様式による通知書により行うものとする。

(1) 貸付予定決定通知書

申込者に対するもの 第4号様式

金融機関に対するもの 第5号様式

(2) 貸付決定通知書 第6号様式

(平8規則28・一部改正)

第6条 金融機関は、条例第12条の規定に基づく貸付けを完了したときは、速やかに貸付け結果を、書面で、市長に報告しなければならない。

2 市長は、必要があると認める場合は、随時金融機関に対し、貸付け状況について報告を求めることができる。

(平8規則28・一部改正)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和61年3月26日規則第14号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成2年3月31日規則第41号)

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

2 改正前の金沢市がけ地防災工事資金融資条例施行規則に基づき貸付けを受けている者に係る貸付金の利率については、改正後の第3条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成3年7月3日規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年3月27日規則第13号)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の金沢市がけ地防災工事資金融資条例施行規則の規定に基づき貸付けを受けている者及び貸付予定の決定を受けている者に係る貸付金の利率については、改正後の第3条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成5年3月25日規則第18号)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に金沢市がけ地防災工事資金融資条例(昭和49年条例第1号)の規定に基づき貸付けを受けている者及び貸付予定者としての決定を受けている者に係る貸付金の利率については、改正後の第3条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成6年3月28日規則第14号)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に金沢市がけ地防災工事資金融資条例(昭和49年条例第1号)の規定に基づき貸付けを受けている者に係る貸付金の利率については、改正後の第3条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成7年3月28日規則第16号)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

2 改正後の第3条の規定にかかわらず、この規則の施行の際現に金沢市がけ地防災工事資金融資条例(昭和49年条例第1号)の規定に基づき貸付けを受けている者に係る貸付金の利率は、なお従前の例による。

(平成7年6月29日規則第63号)

1 この規則は、平成7年7月3日から施行する。

2 改正後の第3条の規定にかかわらず、この規則の施行の際現に金沢市がけ地防災工事資金融資条例(昭和49年条例第1号)の規定に基づき貸付けを受けている者に係る貸付金の利率は、なお従前の例による。

(平成8年3月27日規則第28号)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に金沢市がけ地防災工事資金融資条例(昭和49年条例第1号)の規定に基づき貸付けを受けている者及び貸付予定の決定を受けている者に係る貸付金の利率については、なお従前の例による。

(平成16年12月27日規則第92号、金沢市規則で定める様式における敬称の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第3条第20号による改正)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

2 この規則の施行前に、この規則による改正後の書式による用紙に相当する用紙を使用してした申請その他の行為は、この規則による改正前の書式による用紙を使用してしたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

4 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙で、市長が特に必要があると認めるものは、前項の規定にかかわらず、平成17年3月31日まで使用することができる。

(令和2年12月28日規則第69号、金沢市規則で定める様式における押印の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条第26号による改正)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平16規則92・令2規則69・一部改正)

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(平16規則92・令2規則69・一部改正)

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(平16規則92・令2規則69・一部改正)

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金沢市がけ地防災工事資金融資条例施行規則

昭和49年3月25日 規則第16号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第13類 都市整備/第6章
沿革情報
昭和49年3月25日 規則第16号
昭和61年3月26日 規則第14号
平成2年3月31日 規則第41号
平成3年7月3日 規則第50号
平成4年3月27日 規則第13号
平成5年3月25日 規則第18号
平成6年3月28日 規則第14号
平成7年3月28日 規則第16号
平成7年6月29日 規則第63号
平成8年3月27日 規則第28号
平成16年12月27日 規則第92号
令和2年12月28日 規則第69号