○金沢市がけ地防災工事資金融資条例

昭和49年3月22日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、がけくずれによる災害の防止を図るため、がけの防災工事を行う者に対し、当該防災工事に必要な資金の融通(以下「融資」という。)を行い、もって市民生活の安定に寄与することを目的とする。

(平3条例42・平15条例38・一部改正)

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) がけ 勾配が30度を超える傾斜地で、高さ3メートルを超えるもの及びその他の傾斜地で、建築基準法(昭和25年法律第201号)、宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号)その他の法令の規定により、防災工事を行うべき旨の勧告、改善命令等の措置を受けたものをいう。

(2) 防災工事 がけくずれによる災害防止のための施設の新設又は復旧の工事をいう。

(3) 居住用建築物等 建築基準法第2条第1号に規定する建築物で、同条第4号に規定する居室を有し、かつ、当該居室が現に使用されているものをいう。

(4) 公共施設 道路、河川その他の公共の用に供する施設をいう。

(昭61条例29・平3条例42・平15条例38・令5条例26・一部改正)

(融資の対象者)

第3条 融資を受けることができる者は、がけくずれにより居住用建築物等又は公共施設に災害を及ぼすおそれのあるがけ又は当該がけの下の土地において施行する防災工事のうち、市長が適当であると認める防災工事を行う者とする。

(平15条例38・全改)

(融資の方法)

第4条 融資は、市長の指定する金融機関(以下「金融機関」という。)の貸付けにより行うものとする。

(平14条例24・全改)

(融資の額)

第5条 前条の規定により貸し付ける防災工事の1件当たりの資金(以下「貸付金」という。)の額は、当該防災工事に要する額(当該防災工事について、本市の補助金の交付を受ける場合は、当該補助金の額を差し引いた額)の8割に相当する額以内の額とする。ただし、その額は、1,000万円を超えないものとする。

(昭51条例27・昭61条例29・平3条例42・平15条例38・一部改正)

(償還の期間及び方法)

第6条 貸付金の償還期間は、20年以内とする。

2 償還方法は、元金均等月賦償還とする。ただし、繰上償還をすることができる。

3 市長は、第1項に定める期間外において、貸付けの日から起算して1年以内の据置期間を設けることができる。

(平3条例42・平15条例38・一部改正)

(融資利率)

第7条 第4条の規定により資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)の貸付金の利率は、市長が定める。

2 市長は、前項の利率を定めたときは、直ちにこれを告示する。

(平8条例29・一部改正)

(申込者の資格)

第8条 貸付金の貸付けを受けようとする者(以下「申込者」という。)は、次に掲げる条件を備えた者でなければならない。

(1) 市税を完納している者

(2) 貸付金の償還及び利子の支払について、充分な能力を有すると認められる者

2 前項の規定にかかわらず、土地家屋の売買を業とする者が、営利を目的として所有している土地に係る防災工事を施行する場合においては、融資を受けることができない。

(平3条例42・一部改正)

(貸付予定者の決定)

第9条 市長は、申込者の申込みを受理した場合は、必要な調査及び審査を行い、予算の範囲内で貸付予定者を決定し、その結果を申込者及び金融機関に通知するものとする。

(工事の完了時期)

第10条 貸付予定者は、前条の決定を受けたときは、速やかに工事に着手し、その決定を受けた年度内に工事を完了しなければならない。ただし、天災その他の理由により当該年度内に完了することができない場合は、市長の承認を得て延長することができる。

(工事の完了検査)

第11条 貸付予定者は、工事が完了した場合は、市長の検査を受けなければならない。

(貸付けの時期)

第12条 市長は、前条の規定に基づく検査の結果、適正であると認めた場合は、金融機関に対して、貸付けの決定を通知するものとし、金融機関は、その通知を受けたときは速やかに貸付けを行うものとする。

(貸付予定の取消し等)

第13条 市長は、貸付予定者又は貸付けを受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、貸付予定を取り消し、若しくは貸付金額を変更し、又は貸付金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 偽りの申込み又は不正の方法によって貸付予定の決定又は貸付けを受けたとき。

(2) 正当な理由がなくて工事を著しく遅延させ、完成の見込みがないとき。

(3) 正当な理由がなくて貸付金の元利金の支払を怠ったとき。

(4) この条例及びこれに基づく規則に違反したと認められるとき。

(5) 前各号に定めるもののほか、市長の指示に従わなかったとき。

(施行規則)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和51年3月22日条例第27号)

1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

2 改正前の金沢市がけ地防災工事資金融資条例の規定に基づき貸付けを受けている者及び貸付予定に係る者については、改正後の第5条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和61年3月26日条例第29号)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

2 改正前の金沢市がけ地防災工事資金融資条例の規定に基づき貸付けを受けている者及び貸付け予定の決定を受けている者に係る貸付金の最高額については、改正後の第5条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成3年7月3日条例第42号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正前の金沢市がけ地防災工事資金融資条例の規定に基づき貸付けを受けている者に係る貸付金の最高額及び償還期間は、改正後の第5条及び第6条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成8年3月25日条例第29号、金沢市消防用設備等設置資金融資条例等の一部を改正する条例第2条による改正)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成14年3月27日条例第24号、金沢市産業振興資金融資条例等の一部を改正する条例第4条による改正)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月24日条例第38号)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に改正前の金沢市がけ地防災工事資金融資条例の規定に基づき貸付けを受けている者に係る貸付金の償還期間及び償還方法は、改正後の第6条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和5年3月23日条例第26号)

この条例は、令和5年5月26日から施行する。

金沢市がけ地防災工事資金融資条例

昭和49年3月22日 条例第1号

(令和5年5月26日施行)