○金沢市営住宅条例施行規則
平成9年10月1日
規則第74号
〔昭和35年4月1日規則第19号金沢市営住宅条例施行規則を全文改正〕
(趣旨)
第1条 この規則は、金沢市営住宅条例(平成9年条例第65号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の意義の例による。
(公開抽せん立会人)
第5条 条例第9条第3項の規定による公開抽せんには、入居の申込みをした者のうちから2名を選び立ち会わせるものとする。
(入居補欠者の資格)
第6条 条例第10条に規定する入居補欠者は、当該補欠に係る市営住宅の入居決定者が当該市営住宅に入居したときにその資格を失うものとする。
(平14規則34・全改)
(請書)
第7条 条例第11条第1項第1号に規定する請書は、様式第4号による。
(平27規則70・一部改正)
(平27規則70・一部改正)
(異動届)
第10条 入居者は、その氏名を変更したとき、又は出生、死亡若しくは転出により同居者に異動を生じたときは、速やかに異動届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(連帯保証人の変更及び請書の更新)
第11条 市長は、必要があると認めたときは、入居者に対し、その連帯保証人の変更を求めることができる。
2 入居者は、その連帯保証人が死亡したとき、又は条例第11条第1項第1号に規定する要件を欠くに至ったときは、新たな連帯保証人が連署した請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(平29規則48・一部改正)
(平29規則48・一部改正)
(軽微な修繕費用の負担)
第15条の2 条例第22条第1項に規定する市長が定める費用は、畳の修繕、障子又はふすまの紙の張り替えその他の軽微な修繕に要する費用(以下「軽微な修繕費用」という。)とする。ただし、市長が必要があると認めるときは、軽微な修繕費用の全部又は一部を本市の負担とすることができる。
(令2規則43・追加)
(平19規則55・一部改正)
(用途併用の申請)
第17条 条例第28条ただし書の規定により市営住宅の一部を住宅以外の用途に併用しようとする者は、用途併用承認申請書(様式第12号)により市長に申請しなければならない。
(増築及び模様替えの申請)
第18条 条例第29条第1項ただし書の規定により市営住宅を模様替えし、又は増築しようとする者は、増築・模様替え承認申請書(様式第13号)により市長に申請しなければならない。
(平19規則55・一部改正)
2 条例第51条に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 使用の目的
(2) 使用の期間
(平19規則55・追加)
(平19規則55・追加)
(平19規則55・追加)
(平19規則55・追加)
(変更の届出)
第28条 駐車場の使用者は、駐車場使用申込書の記載事項に変更があったときは、遅滞なく駐車場使用変更届出書(様式第20号)を市長に提出しなければならない。
(平19規則55・追加)
(平19規則55・旧第24条繰下・一部改正)
附則
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 条例附則第2項の規定により新条例の例によりすることができることとされている家賃の決定に関し必要な手続その他の行為は、平成10年4月1日(以下「施行日」という。)前においても、改正後の金沢市営住宅条例施行規則(以下「新規則」という。)の例によりすることができる。
3 施行日前に改正前の金沢市営住宅条例施行規則により提出された書類は、新規則により提出されたものとみなす。
附則(平成12年3月31日規則第63号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月27日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年12月27日規則第92号、金沢市規則で定める様式における敬称の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第3条第94号による改正)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
2 この規則の施行前に、この規則による改正後の書式による用紙に相当する用紙を使用してした申請その他の行為は、この規則による改正前の書式による用紙を使用してしたものとみなす。
3 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
4 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙で、市長が特に必要があると認めるものは、前項の規定にかかわらず、平成17年3月31日まで使用することができる。
附則(平成19年6月11日規則第55号)
この規則は、平成20年1月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第43号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第70号、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の施行に伴う関係規則の整備に関する規則第9条による改正抄)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成28年3月31日規則第44号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月19日規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第31号、金沢市保健所及び福祉健康センター使用料等徴収条例施行規則等の一部を改正する規則第5条による改正抄)
1 この規則は、平成31年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第43号、金沢市営住宅条例施行規則及び金沢市特定公共賃貸住宅条例施行規則の一部を改正する規則第1条による改正)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月28日規則第69号、金沢市規則で定める様式における押印の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条第92号、第35条による改正)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和4年3月11日規則第33号、金沢市規則で定める様式における文書記号の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条第46号による改正)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第26条関係)
(平19規則55・追加、平26規則43・平31規則31・一部改正)
区分 | 金額(1区画につき月額) |
若草町住宅駐車場 | 1,990円 |
緑が丘住宅駐車場 | 1,990円 |
円光寺住宅駐車場 | 1,880円 |
上荒屋住宅駐車場 | 1,570円 |
金石曙住宅駐車場(1号棟~8号棟) | 1,360円 |
金石曙住宅駐車場(9号棟・10号棟) | 1,670円 |
額新町住宅駐車場 | 1,780円 |
松寺町住宅駐車場 | 1,150円 |
光が丘住宅駐車場 | 1,880円 |
粟崎町住宅駐車場 | 1,360円 |
緑住宅駐車場 | 1,360円 |
平和町住宅駐車場 | 1,990円 |
大桑町住宅駐車場 | 1,570円 |
河原市町住宅駐車場 | 1,040円 |
金石新本町住宅駐車場 | 1,460円 |
八日市住宅駐車場 | 1,880円 |
田上本町住宅駐車場 | 1,570円 |
摘要 この表の額は、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定に基づく消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく地方消費税の額を含んだ額である。
(平16規則92・平27規則70・一部改正)
(平16規則92・一部改正)
(平28規則44・全改、令2規則43・一部改正)
(平27規則70・全改)
(平16規則92・平27規則70・令2規則69・一部改正)
(平16規則92・一部改正)
(平16規則92・平27規則70・令2規則69・一部改正)
(平29規則48・一部改正)
(平16規則92・平27規則70・令2規則69・一部改正)
(平16規則92・平19規則55・一部改正)
(平16規則92・令2規則69・一部改正)
(平16規則92・令2規則69・一部改正)
(平16規則92・平19規則55・令2規則69・一部改正)
(平16規則92・令2規則69・一部改正)
(平16規則92・令2規則69・一部改正)
(平19規則55・追加、令2規則69・一部改正)
(平19規則55・追加、令4規則33・一部改正)
(平19規則55・追加、令2規則69・一部改正)
(平19規則55・追加、令2規則69・一部改正)
(平12規則63・一部改正、平19規則55・旧様式第17号繰下・一部改正)