○金沢市営住宅条例

平成9年10月1日

条例第65号

〔昭和35年4月1日条例第6号金沢市営住宅条例を全文改正〕

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 市営住宅の設置(第3条―第3条の18)

第3章 市営住宅の管理(第4条―第45条)

第4章 法第45条第1項の規定に基づく社会福祉事業等への活用(第46条―第52条)

第5章 法第45条第2項の規定に基づく市営住宅の活用(第53条―第57条)

第6章 駐車場の管理(第58条―第70条)

第7章 雑則(第71条―第74条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)及び住宅地区改良法(昭和35年法律第84号。以下「改良法」という。)に定めるもののほか、市営住宅及び共同施設の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(平24条例86・一部改正)

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市営住宅 本市が建設、買取り又は借上げを行い、住民に賃貸し、又は転貸するための住宅(金沢市特定公共賃貸住宅条例(平成14年条例第8号)第2条第1号に規定する特定公共賃貸住宅を除く。)及びその附帯施設をいう。

(2) 改良住宅 市営住宅のうち、改良法の規定により国の補助を受けて建設する市営住宅をいう。

(3) 共同施設 法第2条第9号に規定する共同施設及び改良法第2条第7項に規定する地区施設をいう。

(4) 市営住宅の整備 市営住宅の建設(市営住宅を建設することをいい、市営住宅を建設するために必要な土地の所有権、地上権若しくは土地の賃借権を取得し、又はその土地を宅地に造成することを含む。)若しくは市営住宅の買取り(市営住宅として低額所得者に賃貸するために必要な住宅及びその附帯施設を買い取ることをいい、その住宅及び附帯施設を買い取るために必要な土地の所有権、地上権又は土地の賃借権を取得することを含む。)又は市営住宅の借上げ(市営住宅として低額所得者に転貸するために必要な住宅及びその附帯施設を賃借することをいう。)をいう。

(5) 共同施設の整備 共同施設の建設(共同施設を建設することをいい、共同施設を建設するために必要な土地の所有権、地上権若しくは土地の賃借権を取得し、又はその土地を宅地に造成することを含む。)若しくは共同施設の買取り(共同施設として市営住宅の入居者の共同の福祉のために必要な施設を買い取ることをいい、その施設を買い取るために必要な土地の所有権、地上権又は土地の賃借権を取得することを含む。)又は共同施設の借上げ(共同施設として市営住宅の入居者の共同の福祉のために必要な施設を賃借することをいう。)をいう。

(6) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。

(7) 市営住宅建替事業 本市が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。

(平12条例52・平14条例33・平16条例30・平24条例86・一部改正)

第2章 市営住宅の設置

(平24条例86・章名追加)

(設置、名称等)

第3条 本市に、市営住宅を置く。

2 市営住宅の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 市営住宅(改良住宅を除く。)

名称

位置

若草町住宅

金沢市若草町

緑が丘住宅

金沢市緑が丘

円光寺住宅

金沢市円光寺1丁目及び2丁目

上荒屋住宅

金沢市上荒屋2丁目及び4丁目

金石曙住宅

金沢市金石東1丁目及び2丁目

額新町住宅

金沢市額新町1丁目及び2丁目

松寺町住宅

金沢市松寺町

光が丘住宅

金沢市光が丘1丁目、2丁目及び3丁目

粟崎町住宅

金沢市粟崎町3丁目

緑住宅

金沢市みどり1丁目及び2丁目

平和町住宅

金沢市平和町2丁目

大桑町住宅

金沢市大桑町

河原市町住宅

金沢市河原市町

金石新本町住宅

金沢市金石北2丁目

八日市住宅

金沢市八日市4丁目

田上本町住宅

金沢市田上本町4丁目

(2) 改良住宅

名称

位置

平和町住宅

金沢市平和町2丁目

(平14条例52・平16条例30・平17条例72・平19条例30・平26条例48・一部改正)

(整備基準)

第3条の2 市営住宅の整備及び共同施設の整備の基準については、次条から第3条の18までに定めるところによる。

(平24条例86・追加)

(健全な地域社会の形成)

第3条の3 市営住宅及び共同施設(以下「市営住宅等」という。)は、その周辺の地域を含めた健全な地域社会の形成に資するように考慮して整備しなければならない。

(平24条例86・追加)

(良好な居住環境の確保)

第3条の4 市営住宅等は、安全、衛生、美観等を考慮し、かつ、入居者等にとって便利で快適なものとなるように整備しなければならない。

(平24条例86・追加)

(費用の縮減への配慮)

第3条の5 市営住宅等の建設に当たっては、設計の標準化、合理的な工法の採用、規格化された資材の使用及び適切な耐久性の確保に努めることにより、建設及び維持管理に要する費用の縮減に配慮しなければならない。

(平24条例86・追加)

(位置の選定)

第3条の6 市営住宅等の敷地(以下「敷地」という。)の位置は、災害の発生のおそれが多い土地及び公害等により居住環境が著しく阻害されるおそれがある土地をできる限り避け、かつ、通勤、通学、日用品の購買その他入居者の日常生活の利便を考慮して選定されたものでなければならない。

(平24条例86・追加)

(敷地の安全等)

第3条の7 敷地が地盤の軟弱な土地、崖崩れ又は出水のおそれがある土地その他これらに類する土地であるときは、当該敷地に地盤の改良、擁壁の設置等安全上必要な措置が講じられていなければならない。

2 敷地には、雨水及び汚水を有効に排出し、又は処理するために必要な施設が設けられていなければならない。

(平24条例86・追加)

(住棟等の基準)

第3条の8 住棟その他の建築物は、敷地内及びその周辺の地域の良好な居住環境を確保するために必要な日照、通風、採光、開放性及びプライバシーの確保、災害の防止、騒音等による居住環境の阻害の防止等を考慮した配置でなければならない。

(平24条例86・追加)

(住宅の基準)

第3条の9 住宅には、防火、避難及び防犯のための適切な措置が講じられていなければならない。

2 住宅には、外壁、窓等を通しての熱の損失の防止その他の住宅に係るエネルギーの使用の合理化を適切に図るためのものとして市長が別に定める措置が講じられていなければならない。

3 住宅の床及び外壁の開口部には、当該部分の遮音性能の確保を適切に図るためのものとして市長が別に定める措置が講じられていなければならない。

4 住宅の構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第3号に規定する構造耐力上主要な部分をいう。以下同じ。)及びこれと一体的に整備される部分には、当該部分の劣化の軽減を適切に図るためのものとして市長が別に定める措置が講じられていなければならない。

5 住宅の給水、排水及びガスの設備に係る配管には、構造耐力上主要な部分に影響を及ぼすことなく点検及び補修を行うことができるためのものとして市長が別に定める措置が講じられていなければならない。

(平24条例86・追加)

(住戸の基準)

第3条の10 市営住宅の一戸の床面積の合計(共同住宅においては、共用部分の床面積を除く。)は、25平方メートル以上とする。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所及び浴室を設ける場合は、この限りでない。

2 市営住宅の各住戸には、台所、水洗便所、洗面設備、浴室及びサンルーム型の物干場並びにテレビジョン受信の設備、電話配線及びインターホンが設けられていなければならない。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所又は浴室を設けることにより、各住戸部分に設ける場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあっては、各住戸部分に台所又は浴室を設けることを要しない。

3 市営住宅の各住戸には、居室内における化学物質の発散による衛生上の支障の防止を図るためのものとして市長が別に定める措置が講じられていなければならない。

(平24条例86・追加)

(住戸内の各部)

第3条の11 住戸内の各部には、移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置その他の高齢者等が日常生活を支障なく営むことができるためのものとして市長が別に定める措置が講じられていなければならない。

(平24条例86・追加)

(共用部分)

第3条の12 市営住宅の通行の用に供する共用部分には、高齢者等の移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るためのものとして市長が別に定める措置が講じられていなければならない。

(平24条例86・追加)

(附帯施設)

第3条の13 敷地内には、必要な自転車置場、物置、ごみ置場等の附帯施設が設けられていなければならない。

2 前項の附帯施設は、入居者の衛生、利便等及び良好な居住環境の確保に支障が生じないように考慮されたものでなければならない。

(平24条例86・追加)

(児童遊園)

第3条の14 児童遊園の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟の配置等に応じて、入居者の利便及び児童等の安全を確保した適切なものでなければならない。

(平24条例86・追加)

(集会所)

第3条の15 集会所の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟及び児童遊園の配置等に応じて、入居者の利便を確保した適切なものでなければならない。

(平24条例86・追加)

(広場及び緑地)

第3条の16 広場及び緑地の位置及び規模は、良好な居住環境の維持増進に資するように考慮されたものでなければならない。

(平24条例86・追加)

(通路)

第3条の17 敷地内の通路は、敷地の規模及び形状、住棟等の配置並びに周辺の状況に応じて、日常生活の利便、通行の安全、災害の防止、環境の保全等に支障がないような規模及び構造で合理的に配置されたものでなければならない。

2 通路における階段は、高齢者等の通行の安全に配慮し、必要な補助手すり又は傾斜路が設けられていなければならない。

(平24条例86・追加)

(住宅の長寿命化等に関する努力義務)

第3条の18 第3条の3から前条までに定めるもののほか、市営住宅等は、住宅の長寿命化、高齢社会への対応、良好な地域コミュニティの形成、地球環境の保全及び地域経済の活性化に資するために必要な措置を講じて、整備するよう努めるものとする。

(平24条例86・追加)

第3章 市営住宅の管理

(平24条例86・旧第2章繰下)

(入居者の公募の方法)

第4条 市長は、市営住宅の入居者の公募を、次の各号に掲げる方法のうち2以上の方法によって行うものとする。

(1) 新聞

(2) ラジオ放送

(3) テレビジョン放送

(4) インターネット

(5) 金沢市公報

(6) 市庁舎その他本市の区域内の適当な場所における掲示

2 市長は、前項の公募に当たっては、市営住宅の所在地、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示する。

(平14条例33・一部改正)

(公募の例外)

第5条 市長は、次に掲げる事由に係る者を公募を行わず、市営住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失等

(2) 不良住宅の撤去

(3) 市営住宅(改良住宅を除く。)の借上げに係る契約の終了

(4) 市営住宅建替事業による市営住宅(改良住宅を除く。)の除却

(5) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第4項若しくは第5項の規定に基づく土地区画整理事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却

(6) 現に市営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと、既存入居者又は同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことその他既存入居者又は同居者の世帯構成及び心身の状況からみて市長が入居者を募集しようとしている市営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。

(7) 市営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。

(平16条例30・平17条例62・平18条例32・平25条例43・一部改正)

(入居者資格)

第6条 市営住宅に入居することができる者は、次の各号(高齢者、身体障害者その他の特に居住の安定を図る必要がある者(次項第6号第7号又は第9号イに該当する者(以下「海外引揚者等」という。)を除く。)にあっては第1号及び第3号から第6号まで、海外引揚者等にあっては第1号第3号第5号及び第6号、大規模災害被害者(被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条に規定する者又は福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)第39条に規定する居住制限者をいう。)にあっては第1号及び第6号)に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 現に住宅に困窮していることが明らかであること。

(2) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)があること。

(3) その者の収入が次のからまでに掲げる場合の区分に応じ、当該からまでに定める金額を超えないこと。

 入居者の心身の状況又は世帯構成、区域内の住宅事情その他の事情を勘案し、特に居住の安定を図る必要がある場合 214,000円(改良住宅にあっては、139,000円)

 市営住宅(改良住宅を除く。)が、法第8条第1項若しくは第3項若しくは激じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において市長が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げるものである場合 214,000円(当該災害発生の日から3年を経過した後は、158,000円)

 及びに掲げる場合以外の場合 158,000円(改良住宅にあっては、114,000円)

(4) 本市の区域内に住所又は勤務場所を有していること。

(5) 市町村税を滞納していないこと。

(6) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

2 前項に規定する高齢者、身体障害者その他の特に居住の安定を図る必要がある者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者を除く。

(1) 60歳以上の者

(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が次のからまでに掲げる障害の種類に応じそれぞれからまでに定める程度であるもの

 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度

 知的障害 に規定する精神障害の程度に相当する程度

(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症であるもの

(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者

(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(8) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号及び次号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者で次の又はのいずれかに該当するもの

 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

 配偶者暴力防止等法第10条第1項の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

(8)の2 配偶者暴力防止等法第28条の2に規定する関係にある相手からの暴力を受けた者で次の又はのいずれかに該当するもの

 配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する配偶者暴力防止等法第5条の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

 配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する配偶者暴力防止等法第10条第1項の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

(9) 災害により滅失した住宅に居住していた者等で次の又はのいずれかに該当するもの

 火災、水害等の災害により滅失し、又は使用不能となった本市の区域内の住宅に居住していた者で、当該災害の発生した日から起算して1年を経過していないもの(に該当する者を除く。)

 大規模な火災、震災その他の災害(市長が別に定めるものに限る。)により滅失し、又は使用不能となった住宅に居住していた者で、当該災害の発生した日から起算して3年を経過していないもの(当該災害の発生の際に本市の区域外に居住していた者にあっては、本市に避難する特別の事情があると市長が認める者に限る。)

(10) 解雇又は雇止め(使用者が期間の定めのある労働契約(使用者が労働契約の締結に際し、当該契約を更新する場合がある旨を明示したものに限る。)を更新しないことをいう。)により、現に居住している住宅からの退去を余儀なくされる者又は居住していた住宅からの退去を余儀なくされた者で、離職の日から起算して5年を経過していないもの(当該解雇又は雇止めの際に本市の区域内の住宅に居住していた者に限る。)

3 市長は、入居の申込みをした者が前項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、当該職員をして、当該入居の申込みをした者に面接させ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させることができる。

4 第1項第3号アに規定する特に居住の安定を図る必要がある場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 入居者又は同居者に次の又はのいずれかに該当する者がある場合

 障害者基本法第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が次の(ア)から(ウ)までに掲げる障害の種類に応じそれぞれ(ア)から(ウ)までに定める程度であるもの

(ア) 身体障害 第2項第2号アに規定する程度

(イ) 精神障害 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度

(ウ) 知的障害 (イ)に規定する精神障害の程度に相当する程度

 第2項第3号第4号第6号又は第7号に該当する者

(2) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合

(3) 同居者に18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者がある場合

(4) 入居者及びその配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)の年齢の合計が70歳以下である場合

(平12条例52・平12条例76・平12条例85・平14条例33・平16条例30・平20条例28・平24条例86・平25条例43・平26条例46・平27条例42・平28条例31・令2条例30・令3条例26・一部改正)

(入居者資格の特例)

第7条 市営住宅(改良住宅を除く。)の借上げに係る契約の終了又は市営住宅の用途の廃止により当該市営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い他の市営住宅への入居の申込みをした場合においては、その者は、前条第1項各号に掲げる条件を具備する者とみなす。

2 前条第1項第3号イに掲げる市営住宅の入居者は、同条第1項に定める条件に加え、当該災害発生の日から3年間は、当該災害により住宅を失った者でなければならない。

3 市長は、高齢者、身体障害者その他の特に居住の安定を図る必要があると認める者のための市営住宅を設置して、これらの者を当該市営住宅に入居させようとするときは、前条第1項に定める条件に加え、別に条件を定めることができる。

(平12条例52・平12条例85・平14条例33・平16条例30・平20条例28・平24条例86・一部改正)

(入居の申込み及び決定)

第8条 前2条に規定する入居者資格のある者で、市営住宅に入居しようとするものは、規則で定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の規定により入居の申込みをした者(以下「入居申込者」という。)のうちから市営住宅の入居者を決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

3 市長は、借上げに係る市営住宅の入居者を決定したときは、当該入居決定者に対し、当該市営住宅の借上げの期間の満了時に当該市営住宅を明け渡さなければならない旨を通知しなければならない。

(平14条例33・一部改正)

(入居者の選考)

第9条 入居申込者の数が入居させるべき市営住宅の戸数を超える場合の入居者の選考は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから行う。

(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者

(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者

(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者

(4) 正当な事由による立退きの要求を受け、適当な立退き先がないため困窮している者(自己の責めに帰すべき事由に基づく場合を除く。)

(5) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払を余儀なくされている者

(6) 前各号に該当する者のほか、現に住宅に困窮していることが明らかな者

2 市長は、前項各号に規定する者について住宅に困窮する実情を調査し、住宅に困窮する度合いの高い者から入居者を決定する。

3 前項の場合において住宅困窮順位の定め難い者については、公開抽せんにより入居者を決定する。

(入居補欠者)

第10条 市長は、前条の規定により入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 市長は、入居決定者が市営住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い、入居者を決定しなければならない。

(平14条例33・一部改正)

(入居の手続)

第11条 入居決定者は、第8条第2項の規定による通知のあった日から10日以内に、次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 独立の生計を営み、かつ、入居決定者と同程度以上の収入を有する者のうち、市長が適当と認める者が連帯保証人として連署した請書を提出すること。

(2) 第20条に規定する敷金を納付すること。

2 入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、市長が別に指示する期間内に同項各号に掲げる手続をしなければならない。

3 第1項第1号に規定する連帯保証人は、入居時における12か月分の家賃に相当する金額を極度額として、その履行をする責任を負う。

4 市長は、特別の事情があると認める者に対しては、第1項第1号の請書に連帯保証人の連署を必要としないこととすることができる。

5 市長は、入居決定者が第1項及び第2項に規定する期間内に第1項各号に掲げる手続をしないときは、当該入居決定者に係る入居者としての決定を取り消すことができる。

6 市長は、入居決定者が第1項又は第2項の規定により入居の手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに市営住宅への入居が可能となる日(以下「入居可能日」という。)を通知しなければならない。

7 入居決定者は、前項の規定により通知された入居可能日から10日以内に入居しなければならない。ただし、特に市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(平25条例43・令2条例30・一部改正)

(同居の承認)

第12条 市営住宅の入居者は、当該市営住宅への入居の際に同居した親族以外の者(出生により親族となる者を除く。)を同居させようとするときは、規則で定めるところにより、市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、前項の承認をしてはならない。

(1) 当該承認による同居の後における当該入居者に係る収入が第6条第1項第3号に規定する金額を超える場合(改良法第18条の規定による入居者を除く。)

(2) 当該入居者が第44条第1項第1号から第5号までのいずれかに該当する場合

(3) 前項に規定する同居させようとする者が暴力団員である場合

3 前項の規定にかかわらず、市長は、同項第1号又は第2号に該当する場合において入居者が病気にかかっていることその他特別の事情により当該入居者が入居の際に同居した親族以外の者を同居させることが必要であると認めるときは、当該承認をすることができる。

(平20条例28・平24条例86・一部改正)

(入居の承継)

第13条 市営住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該市営住宅に居住することを希望するときは、当該入居者と同居していた者は、規則で定めるところにより、市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、前項の承認をしてはならない。

(1) 当該承認を受けようとする者が入居者と同居していた期間が1年に満たない場合(当該承認を受けようとする者が当該入居者の入居時から引き続き同居している親族である場合を除く。)

(2) 当該承認を受けようとする者(改良住宅の入居者と同居していた者を除く。)に係る当該承認の後における収入が令第9条第1項に規定する金額を超える場合

(3) 当該入居者が第44条第1項第1号から第5号までのいずれかに該当する者であった場合(同項第4号にあっては、当該承認を受けようとする者を除く。)

(4) 当該承認を受けようとする者が暴力団員である場合

3 前項の規定にかかわらず、市長は、同項第1号から第3号までのいずれかに該当する場合において当該承認を受けようとする者が病気にかかっていることその他特別の事情により当該承認を受けようとする者が引き続き当該市営住宅に居住することが必要であると認めるときは、当該承認をすることができる。

(平20条例28・平24条例86・一部改正)

(家賃の決定)

第14条 市営住宅(改良住宅を除く。以下この項及び次項において同じ。)の毎月の家賃は、毎年度、次条第3項の規定により認定された収入(同条第4項の規定により更正された場合には、その更正後の収入。第30条において同じ。)に基づき、近傍同種の住宅の家賃(毎年度、令第3条に規定する方法により算出した額をいう。以下同じ。)以下で、令第2条に規定する方法により算出した額とする。ただし、入居者からの収入の申告がない場合において、第38条第1項の規定による報告の請求を行ったにもかかわらず、市営住宅の入居者がその請求に応じないときは、当該市営住宅の家賃は、近傍同種の住宅の家賃とする。

2 市営住宅の入居者(公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号。以下「省令」という。)第8条に規定する者に該当する者に限る。)次条第1項の規定による収入の申告をすること及び第38条第1項の規定による報告の請求に応じることが困難な事情にあると市長が認めるときは、前項の規定にかかわらず、当該入居者の市営住宅の毎月の家賃は、毎年度、次条第5項の規定により認定された収入(同条第6項において準用する同条第4項の規定により更正された場合には、その更正後の収入。第30条において同じ。)に基づき、近傍同種の住宅の家賃以下で、令第2条に規定する方法により算出した額とする。

3 改良住宅の毎月の家賃は、毎年度、公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法第12条及び第13条並びに公営住宅法施行令の一部を改正する政令(平成8年政令第248号)による改正前の公営住宅法施行令(以下「旧令」という。)第4条及び第4条の4の規定により算出した額以下で、令第2条第2項の表の上欄に定める入居者の収入の区分のうち最も低い区分に対応する額を家賃算定基礎額として、同条第1項に規定する方法により算出した額とする。

4 市営住宅の家賃の決定に係る令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は、市長が別に定める。

(平16条例30・平29条例45・令2条例30・一部改正)

(収入の申告等)

第15条 入居者は、毎年度、市長に対し、収入を申告しなければならない。

2 前項の規定による収入の申告は、省令第7条に規定する方法によるものとする。

3 市長は、第1項の規定による収入の申告に基づき、収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。

4 入居者は、前項の規定による認定に対し、市長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは、当該認定を更正するものとする。

5 市長は、前条第2項の規定により同項に規定する事情にあると認める入居者については、第3項の規定にかかわらず、省令第9条に規定する方法により収入を把握し、これに基づき、収入の額を認定し、当該額を当該入居者に通知するものとする。

6 第4項の規定は、前項の規定による認定について準用する。

(平29条例45・令2条例30・一部改正)

(家賃の減免又は徴収の猶予)

第16条 市長は、次に掲げる特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、別に定めるところにより、家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額である場合

(2) 入居者又は同居者が病気にかかり、その治療に多額の費用が必要になった場合

(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けた場合

(4) その他前3号に準ずる特別の事情がある場合

(家賃の納付)

第17条 市長は、入居者から、入居可能日から当該入居者が市営住宅を明け渡した日(第34条第1項又は第39条第1項の規定による明渡しの請求のあったときは当該明渡しの期限として指定した日又は明け渡した日のいずれか早い日、第44条第1項の規定による明渡しの請求のあったときは当該明渡しの請求のあった日)までの間の家賃を徴収する。

2 入居者は、毎月末日(月の途中で明け渡した場合は、明け渡した日)までに当該月分の家賃を納付しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、同項の規定による家賃の納付期限が日曜日若しくは土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日又は1月2日、同月3日若しくは12月31日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは、これらの日の直後の日曜日等以外の日までに当該家賃を納付しなければならない。

4 入居者が新たに市営住宅に入居した場合又は市営住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。

5 入居者が第43条に規定する手続をしないで市営住宅を退去したときは、第1項の規定にかかわらず、市長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(平14条例33・一部改正)

(家賃の督促)

第18条 市長は、入居者が前条第2項又は第3項の納付期限(以下「納付期限」という。)までに家賃を納付しないときは、期限を指定してこれを督促しなければならない。

(延滞金)

第19条 市長は、入居者が納付期限後に家賃を納付する場合においては、当該納付すべき家賃の金額(この金額に1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。)に、その納付期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(納付期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額(この金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。)を徴収する。

2 市長は、入居者が納付期限までに家賃を納付しなかったことについてやむを得ない理由があると認めるときは、前項の延滞金額を減免することができる。

(敷金)

第20条 市長は、入居者から入居時における3か月分の家賃に相当する金額の敷金を徴収する。

2 市長は、第16条各号に掲げる特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、別に定めるところにより、敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

3 第1項の規定により徴収した敷金は、入居者が市営住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、当該敷金のうちからこれらを控除した額を還付する。

4 敷金には、利子を付けない。

(令2条例30・一部改正)

(敷金の運用)

第21条 市長は、前条第1項の規定により徴収した敷金を金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の整備に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。

(修繕費用の負担)

第22条 市営住宅等の修繕に要する費用は、市長がその修繕に要する費用を入居者が負担するものとして定めるものを除いて、本市の負担とする。

2 前項の規定にかかわらず、借上げに係る市営住宅の修繕に要する費用に関しては、市長が別に定める。

3 入居者の責めに帰すべき事由によって第1項に規定する修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、当該入居者は、市長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(平14条例33・平24条例86・令2条例30・一部改正)

(その他の費用の負担)

第23条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。ただし、市長が必要があると認めるときは、第3号に掲げる費用の一部を本市の負担とすることができる。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(3) 共同施設、エレベーター、給水施設及び汚水処理施設の使用、維持又は運営に要する費用

(4) 前条第1項において本市が負担することとされているもの以外の市営住宅等の修繕に要する費用

(令2条例30・一部改正)

(入居者の保管義務等)

第24条 入居者は、市営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき事由によって市営住宅又は共同施設が滅失し、又は損傷したときは、当該入居者は、市長の選択に従い、これらを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

第25条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

第26条 入居者が市営住宅を引き続き1月以上使用しないときは、市長の定めるところにより、届出をしなければならない。

第27条 入居者は、市営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

第28条 入居者は、市営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、市長の承認を受けたときは、当該市営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

第29条 入居者は、市営住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、市長の承認を受けたときは、この限りでない。

2 市長は、前項ただし書の承認を行うときは、入居者が当該市営住宅を明け渡す際、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

3 第1項ただし書の承認を受けないで市営住宅を模様替えし、又は増築したときは、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(収入超過者等に関する認定)

第30条 市長は、毎年度、第15条第3項又は第5項の規定により認定した入居者の収入の額が、第6条第1項第3号に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が市営住宅に引き続き3年以上入居しているときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を通知する。

2 市長は、第15条第3項又は第5項の規定により認定した入居者(改良住宅の入居者を除く。)の収入の額が最近2年間引き続き令第9条に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が市営住宅に引き続き5年以上入居しているときは、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知する。

3 第15条第4項の規定は、前2項の規定による認定について準用する。

(平24条例86・平29条例45・一部改正)

(明渡し努力義務)

第31条 収入超過者(前条第1項の規定により認定された入居者をいう。以下同じ。)は、市営住宅を明け渡すように努めなければならない。

(収入超過者に対する家賃)

第32条 収入超過者(改良住宅の収入超過者を除く。)は、第14条第1項又は第2項の規定にかかわらず、当該収入超過者としての認定に係る期間(当該収入超過者がこの期間中に市営住宅(改良住宅を除く。)を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの期間)、毎月、市長が当該収入超過者の収入を勘案し、近傍同種の住宅の家賃以下で、令第8条第2項(同条第3項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する方法により算出した額を家賃として支払わなければならない。

2 改良住宅の収入超過者は、第14条第3項の規定にかかわらず、当該収入超過者としての認定に係る期間(当該収入超過者がこの期間中に改良住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの期間)、毎月、同項の規定による家賃の金額に、当該金額に住宅地区改良法施行令(昭和35年政令第128号)第13条の2の規定により読み替えられた旧令第6条の2第2項の表第2種公営住宅の項の中欄に定める入居者の収入の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める倍率を乗じて得た額を加算した金額を家賃として支払わなければならない。

3 第16条から第19条までの規定は、前2項の家賃について準用する。

(平16条例30・平24条例86・平29条例45・一部改正)

第33条 削除

(平24条例86)

(高額所得者に対する明渡請求)

第34条 市長は、高額所得者(第30条第2項の規定により認定された入居者をいう。以下同じ。)に対し、期限を定めて、当該市営住宅(改良住宅を除く。第3項において同じ。)の明渡しを請求するものとする。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた高額所得者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。

4 市長は、第1項の規定による請求を受けた高額所得者が次に掲げる特別の事情がある場合において、その者から申出があったときは、同項の期限を延長することができる。

(1) 入居者又は同居者が病気にかかっている場合

(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けた場合

(3) 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予想される場合

(4) その他前3号に準ずる特別の事情がある場合

(高額所得者に対する家賃等)

第35条 高額所得者は、第14条第1項若しくは第2項又は第32条第1項の規定にかかわらず、当該高額所得者としての認定に係る期間(当該高額所得者がこの期間中に当該市営住宅(改良住宅を除く。次項において同じ。)を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの期間)、毎月、近傍同種の住宅の家賃を支払わなければならない。

2 市長は、前条第1項の規定による請求を受けた高額所得者が同項の期限が到来しても当該市営住宅を明け渡さない場合には、同項の期限が到来した日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間について、毎月、近傍同種の住宅の家賃の2倍に相当する額の金銭を徴収することができる。

3 第16条の規定は第1項の家賃及び前項の金銭について、第17条から第19条までの規定は第1項の家賃について、それぞれ準用する。

(平16条例30・平29条例45・一部改正)

(住宅のあっせん等)

第36条 市長は、収入超過者又は高額所得者から申出があった場合その他必要があると認める場合においては、当該収入超過者又は高額所得者に対して他の適当な住宅のあっせん等を行うものとする。この場合において、当該収入超過者又は高額所得者が市営住宅以外の公的資金による住宅への入居を希望したときは、その入居を容易にするように特別の配慮をしなければならない。

(期間通算)

第37条 市長が第7条第1項の規定による申込みをした者を他の市営住宅に入居させた場合における第30条から前条までの規定の適用については、その者が市営住宅(改良住宅を除く。)の借上げに係る契約の終了又は市営住宅の用途の廃止により明渡しをすべき市営住宅に入居していた期間は、その者が明渡し後に入居した当該他の市営住宅に入居している期間に通算する。

2 市長が第40条の規定による申出をした者を市営住宅建替事業により新たに整備された市営住宅(改良住宅を除く。以下この項において同じ。)に入居させた場合における第30条から前条までの規定の適用については、その者が当該市営住宅建替事業により除却すべき市営住宅に入居していた期間は、その者が当該新たに整備された市営住宅に入居している期間に通算する。

(平16条例30・一部改正)

(収入状況の報告の請求等)

第38条 市長は、第14条第1項から第3項まで、第32条第1項若しくは第2項若しくは第35条第1項の規定による家賃の決定、第16条(第32条第3項又は第35条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第20条第2項の規定による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第34条第1項の規定による明渡しの請求、第36条の規定によるあっせん等又は第40条の規定による市営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 市長は、前項に規定する権限を、当該職員を指定して行わせることができる。

3 市長又は当該職員は、前2項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし、又は窃用してはならない。

(平16条例30・平29条例45・一部改正)

(市営住宅建替事業による明渡しの請求等)

第39条 市長は、市営住宅建替事業の施行に伴い、必要があると認めるときは、除却しようとする市営住宅(改良住宅を除く。以下この条から第41条までにおいて同じ。)の入居者に対し、期限を定めて、その明渡しを請求するものとする。

2 前項の規定による請求を受けた入居者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。

3 第35条第2項の規定は、前項の市営住宅の明渡しについて準用する。この場合において、第35条第2項中「前条第1項」とあるのは「第39条第1項」と、「高額所得者」とあるのは「入居者」と読み替えるものとする。

(平16条例30・一部改正)

(新たに整備される市営住宅への入居)

第40条 市営住宅建替事業の施行により除却すべき市営住宅の除却前の最終の入居者が、当該市営住宅建替事業により新たに整備される市営住宅に入居を希望するときは、市長の定めるところにより、入居の申出をしなければならない。

2 前項の規定により入居の申出をした者には、第6条及び第7条第2項の規定は、適用しない。

(市営住宅建替事業に係る家賃の特例)

第41条 市長は、前条第1項の規定による入居の申出により市営住宅の入居者を新たに整備された市営住宅に入居させる場合において、新たに入居する市営住宅の家賃が従前の市営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第14条第1項若しくは第2項第32条第1項又は第35条第1項の規定にかかわらず、令第12条に規定するところにより、当該入居者の家賃を減額するものとする。

(平29条例45・一部改正)

(市営住宅の用途の廃止による他の市営住宅への入居の際の家賃の特例)

第42条 市長は、市営住宅の用途の廃止による市営住宅の除却に伴い、当該市営住宅の入居者を他の市営住宅に入居させる場合において、新たに入居する市営住宅の家賃が従前の市営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第14条第1項から第3項まで、第32条第1項若しくは第2項又は第35条第1項の規定にかかわらず、当該新たに入居する市営住宅が、改良住宅の場合にあっては別に定めるところにより、その他の場合にあっては令第12条に規定するところにより、それぞれ当該入居者の家賃を減額するものとする。

(平16条例30・平29条例45・一部改正)

(市営住宅の検査)

第43条 入居者は、市営住宅の明渡しをしようとするときは、明渡しの日の10日前までに市長に届け出て、市長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、第29条第1項ただし書の規定により市営住宅を模様替えし、又は増築したときは、前項の検査の時までに、入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(平12条例52・一部改正)

(市営住宅の明渡しの請求)

第44条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、入居者に対して、市営住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 入居者が不正の行為によって入居した場合

(2) 入居者が家賃を3月以上滞納した場合

(3) 入居者が市営住宅又は共同施設を故意に損傷した場合

(4) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明した場合

(5) 入居者が第12条第1項第13条第1項及び第24条から第29条までの規定に違反した場合

(6) 市営住宅(改良住宅を除く。)の借上げの期間が満了する場合

2 前項の規定により市営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。

3 市長は、市営住宅(改良住宅を除く。以下この条において同じ。)について第1項第1号の規定に該当することにより同項の規定による請求を行ったときは、当該請求を受けた入居者に対して、入居した日から請求の日までの期間については、近傍同種の住宅の家賃とそれまでに支払を受けた家賃の額との差額に法定利率による支払期後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の2倍に相当する額の金銭を徴収することができる。

4 市長は、市営住宅について第1項第2号から第5号までの規定に該当することにより同項の規定による請求を行ったときは、当該請求を受けた入居者に対して、請求の日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間について、毎月、近傍同種の住宅の家賃に相当する額の金銭を徴収することができる。

5 市長は、改良住宅について第1項第1号から第5号までの規定に該当することにより同項の規定による請求を行ったときは、当該請求を受けた入居者に対して、請求の日の翌日から当該改良住宅の明渡しを行う日までの期間について、毎月、第14条第3項又は第32条第2項の規定による家賃の金額に相当する額の金銭を徴収することができる。

6 市長は、市営住宅が第1項第6号の規定に該当することにより同項の規定による請求を行う場合には、当該請求を行う日の6月前までに、当該市営住宅の入居者にその旨を通知しなければならない。

7 市長は、市営住宅の借上げに係る契約が終了する場合には、当該市営住宅の賃貸人に代わって、入居者に借地借家法(平成3年法律第90号)第34条第1項の通知をすることができる。

(平16条例30・平20条例28・平24条例86・平29条例45・令2条例30・一部改正)

(家賃等の端数計算)

第45条 市営住宅の家賃を算出する場合又は近傍同種の住宅の家賃を算出する場合において、その金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又は全額を切り捨てる。

第4章 法第45条第1項の規定に基づく社会福祉事業等への活用

(平24条例86・旧第3章繰下)

(使用の許可)

第46条 市長は、社会福祉法人等(法第45条第1項に規定する社会福祉法人等をいう。以下同じ。)が市営住宅(改良住宅を除く。以下この章において同じ。)を使用して同項に規定する厚生労働省令・国土交通省令で定める事業(以下「社会福祉事業等」という。)を行うことが必要であると認める場合においては、当該社会福祉法人等に対して、市営住宅の適正かつ合理的な管理に支障のない範囲内で、市営住宅の使用を許可することができる。

2 市長は、前項の許可に条件を付けることができる。

(平12条例85・平16条例30・一部改正)

(使用の申請等)

第47条 社会福祉法人等は、前条の規定により市営住宅を使用しようとするときは、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

2 市長は、社会福祉法人等から前項の申請があった場合において、前条第1項の許可をしたときは、当該社会福祉法人等に対して、その旨及び当該許可に係る市営住宅の使用が可能となる日を通知するものとする。

3 社会福祉法人等は、前項の規定による通知を受けたときは、市長の定める日までに当該市営住宅の使用を開始しなければならない。

(使用料)

第48条 市長は、第46条第1項の許可を受けた社会福祉法人等から近傍同種の住宅の家賃以下で、別に定める額の使用料を徴収する。

2 社会福祉法人等が社会福祉事業等において市営住宅を現に使用する者から徴収することとなる家賃に相当する金銭の額の合計は、前項に規定する使用料の額を超えてはならない。

(準用)

第49条 第17条から第29条まで、第39条第43条及び第45条の規定は、社会福祉法人等による市営住宅の使用について準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居者」とあるのは「社会福祉法人等」と、第17条中「入居可能日」とあるのは「使用が可能となる日」と、「第34条第1項又は第39条第1項」とあるのは「第39条第1項」と、「第44条第1項の規定による明渡しの請求」とあるのは「第52条の規定による使用の許可の取消し」と、「当該明渡しの請求」とあるのは「当該使用の許可の取消し」と読み替えるものとする。

(報告の請求)

第50条 市長は、市営住宅の適正かつ合理的な管理を行うために必要があると認めるときは、当該市営住宅を使用している社会福祉法人等に対して、当該市営住宅の使用状況を報告させることができる。

(申請事項の変更の許可)

第51条 市営住宅を使用している社会福祉法人等は、第47条第1項の申請に係る事項で、規則で定めるものを変更しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(使用の許可の取消し)

第52条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、市営住宅の使用の許可を取り消すことができる。

(1) 社会福祉法人等が使用の許可の条件に違反した場合

(2) 市営住宅の適正かつ合理的な管理に支障があると認める場合

第5章 法第45条第2項の規定に基づく市営住宅の活用

(平24条例86・旧第4章繰下)

(特定優良賃貸住宅等の不足等の場合における市営住宅の活用)

第53条 市長は、その区域内における特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「特定優良賃貸住宅法」という。)第6条に規定する特定優良賃貸住宅その他の特定優良賃貸住宅法第3条第4号イ又はロに掲げる者の居住の用に供する賃貸住宅の不足その他の特別の理由により市営住宅(改良住宅を除く。以下この章において同じ。)を同号イ又はロに掲げる者に使用させることが必要であると認める場合において、市営住宅の適正かつ合理的な管理に支障のない範囲内で、当該市営住宅をこれらの者に使用させることができる。

(平16条例30・一部改正)

(管理)

第54条 市長は、市営住宅を前条の規定に基づいて使用させる場合にあっては、当該市営住宅を特定優良賃貸住宅法第18条第2項の国土交通省令で定める基準に従って管理する。

(平12条例85・一部改正)

(入居者の資格)

第55条 第53条の規定により市営住宅を使用することができる者は、第6条の規定にかかわらず、金沢市特定公共賃貸住宅条例第6条に定める者でなければならない。

(平14条例33・一部改正)

(家賃)

第56条 第53条の規定による使用に供される市営住宅の毎月の家賃は、第14条第1項若しくは第2項第32条第1項又は第35条第1項の規定にかかわらず、当該市営住宅の入居者の収入を勘案し、かつ、近傍同種の住宅の家賃以下で、市長が定める。

2 第15条の規定は、前項の入居者の収入について準用する。

(平29条例45・一部改正)

(準用)

第57条 第4条第5条第8条から第13条まで、第16条から第29条まで、第38条から第45条まで及び第72条の規定は、第53条の規定による市営住宅の使用について準用する。この場合において、第8条第1項中「前2条」とあるのは「第55条」と、第17条第1項中「第34条第1項又は第39条第1項」とあるのは「第39条第1項」と、第38条第1項中「第14条第1項から第3項まで、第32条第1項若しくは第2項若しくは第35条第1項の規定による家賃の決定、第16条(第32条第3項又は第35条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第20条第2項の規定による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第34条第1項の規定による明渡しの請求、第36条の規定によるあっせん等又は第40条の規定による市営住宅への入居の措置」とあるのは「第56条の規定による家賃の決定」と読み替えるものとする。

(平16条例30・平19条例30・平29条例45・一部改正)

第6章 駐車場の管理

(平19条例30・追加、平24条例86・旧第5章繰下)

(駐車場の使用者の資格)

第58条 市営住宅の共同施設として設置した駐車場(以下「駐車場」という。)を使用することができる者は、当該市営住宅の入居者のうち次の各号の条件を具備する者でなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、第1号に掲げる条件については、この限りでない。

(1) 当該入居者又は同居者自らが使用している自動車の駐車する場所を必要としていること。

(2) 当該入居者又は同居者が暴力団員でないこと。

(平20条例28・全改)

(駐車場の使用)

第59条 前条の規定により入居者が使用することができる駐車場の区画数(以下「駐車区画数」という。)は、1入居者につき、1区画とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(平19条例30・追加)

(車種の制限)

第60条 駐車場に駐車できる自動車の種類は、道路交通法(昭和35年法律第105号)に規定する普通自動車とする。

(平19条例30・追加、令2条例30・一部改正)

(駐車場の使用の申込み及び決定)

第61条 入居者は、駐車場を使用しようとするときは、規則で定めるところにより、市長に申し込まなければならない。

2 市長は、前項の規定により駐車場の使用の申込みをした入居者(以下「使用申込者」という。)のうちから駐車場の使用者を決定し、その旨、駐車区画数、駐車場の使用が可能となる日(以下「使用可能日」という。)その他必要な事項を当該使用者として決定した入居者に対し通知するものとする。

3 市長は、駐車場の管理上必要があると認めるときは、前項の規定による決定の際、必要な条件を付けることができる。

(平19条例30・追加)

(駐車場の使用者の選定)

第62条 市長は、使用申込者の数が使用させるべき駐車場の区画数を超える場合においては、抽せんその他公正な方法により当該駐車場の使用者を決定するものとする。ただし、市長は、入居者又は同居者が身体障害者である場合その他これらの者に特別な事由がある場合で、駐車場の使用が必要であると認めるときは、当該入居者に当該駐車場を使用させることができる。

(平19条例30・追加)

(使用料)

第63条 駐車場の使用料の額は、規則で定める。

2 前項の使用料の額は、近傍同種の駐車場の使用料の額を勘案して定めなければならない。

(平19条例30・追加)

(使用料の変更)

第64条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、駐車場の使用料の額を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い、駐車場の使用料の額を変更する必要があると認める場合

(2) 駐車場相互の間における使用料の額の均衡上必要があると認める場合

(3) 駐車場の改良に伴い、駐車場の使用料の額を変更する必要があると認める場合

(平19条例30・追加)

(使用料の減免又は徴収の猶予)

第65条 市長は、次に掲げる特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、別に定めるところにより、駐車場の使用料の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 駐車場の使用者が災害により著しい損害を受けた場合

(2) 駐車場の使用者の責めに帰すべき事由によらないで、当該駐車場を使用することができない場合

(3) その他前2号に準ずる特別の事情がある場合

(平19条例30・追加)

(使用料の納付)

第66条 市長は、駐車場の使用者から、使用可能日から当該使用者が駐車場を明け渡した日(第68条第1項の規定による明渡しの請求のあったときは、当該明渡しの請求のあった日)までの間の駐車場の使用料を徴収する。

2 駐車場の使用者は、毎月末日(月の途中で明け渡した場合は、明け渡した日)までに当該月分の駐車場の使用料を納付しなければならない。

3 第17条第3項から第5項まで、第18条及び第19条の規定は、駐車場の使用料の納付について準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「駐車場の使用料」と、「入居者」とあるのは「駐車場の使用者」と、第17条第4項中「市営住宅に入居した場合又は市営住宅」とあるのは「駐車場を使用した場合又は駐車場」と読み替えるものとする。

(平19条例30・追加)

(準用)

第67条 第24条から第27条まで、第28条本文第29条第1項本文及び第43条第1項の規定は、駐車場の使用について準用する。この場合において、これらの規定中「入居者」とあるのは「駐車場の使用者」と、第24条中「市営住宅又は共同施設」とあるのは「駐車場」と、第26条中「市営住宅」とあるのは「駐車場」と、第27条中「市営住宅」とあるのは「駐車場」と、「入居の権利」とあるのは「使用の権利」と、第28条本文中「市営住宅」とあるのは「駐車場」と、「住宅以外」とあるのは「当該駐車場以外」と、第29条第1項本文及び第43条第1項中「市営住宅」とあるのは「駐車場」と読み替えるものとする。

(平19条例30・追加)

(使用の決定の取消し)

第68条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、駐車場の使用の決定を取り消し、駐車場の使用者に対して、その明渡しを請求することができる。

(1) 駐車場の使用者が不正の行為によって当該駐車場の使用の決定を受けた場合

(2) 駐車場の使用者が当該駐車場の使用料を3月以上滞納した場合

(3) 駐車場の使用者が当該駐車場又はその附帯設備を故意に損傷した場合

(4) 駐車場の使用者が当該使用者としての資格を失った場合

(5) 駐車場の使用者が第61条第3項の規定による当該駐車場の使用の決定に係る条件に違反した場合

(6) その他市長が駐車場の管理上必要があると認める場合

2 前項の規定により駐車場の明渡しの請求を受けた駐車場の使用者は、速やかに当該駐車場を明け渡さなければならない。

3 市長は、駐車場について第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた駐車場の使用者に対して、当該駐車場の使用を開始した日から請求の日までの期間については、近傍同種の駐車場の使用料の額とそれまでに支払を受けた駐車場の使用料の額との差額に法定利率による支払期後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌日から当該駐車場の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の駐車場の使用料の額の2倍に相当する額の金銭を徴収することができる。

4 市長は、駐車場について第1項第2号から第6号までの規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた駐車場の使用者に対して、請求の日の翌日から当該駐車場の明渡しを行う日までの期間について、毎月、近傍同種の駐車場の使用料の額に相当する額の金銭を徴収することができる。

(平19条例30・追加、令2条例30・一部改正)

(駐車場の管理の委託)

第69条 市長は、駐車場の管理を当該駐車場の使用者全員で組織する住民組織に委託することができる。

(平19条例30・追加)

(自動車の盗難等に対する免責)

第70条 本市は、駐車場内における自動車の盗難、損傷その他の使用者の責めに帰すべき事由により、使用者が損害を受けることがあっても、その賠償の責めを負わない。

(平19条例30・追加)

第7章 雑則

(平19条例30・旧第5章繰下、平24条例86・旧第6章繰下)

(市営住宅監理員及び市営住宅管理人)

第71条 本市に、市営住宅等の管理に関する事務をつかさどり、市営住宅及びその環境を良好な状態に維持するよう入居者に必要な指導を与えるために市営住宅監理員を置く。

2 市営住宅監理員は、市長が本市の職員のうちから任命する。

3 市長は、市営住宅監理員の職務を補助させるため、市営住宅管理人を置くことができる。

4 市営住宅管理人は、市営住宅監理員の指揮を受けて、修繕すべき箇所の報告その他入居者との連絡事務を行う。

5 前各項に規定するもののほか、市営住宅監理員及び市営住宅管理人に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平12条例52・一部改正、平19条例30・旧第58条繰下、平24条例86・一部改正)

(立入検査)

第72条 市長は、市営住宅の管理上必要があると認めるときは、市長の指定する者に市営住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している市営住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該市営住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(平12条例52・一部改正、平19条例30・旧第59条繰下)

(共同施設の管理の委託)

第73条 市長は、共同施設の管理(駐車場の管理を除く。)を当該共同施設が付設されている市営住宅の入居者全員で組織する住民組織又は入居者全員を包含する住民組織に委託することができる。

(平19条例30・旧第62条繰下・一部改正)

(委任)

第74条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平19条例30・旧第63条繰下)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の金沢市営住宅条例(以下「新条例」という。)第14条第1項第2項若しくは第4項第32条第1項若しくは第2項又は第35条第1項の規定による家賃の決定に関し必要な手続その他の行為は、平成10年4月1日(以下「施行日」という。)前においても、それぞれ新条例の例によりすることができる。

3 施行日において現に市営住宅に入居している者の平成10年度から平成12年度までの各年度の家賃の額は、その者に係る新条例第14条又は第16条の規定による家賃の額が改正前の金沢市営住宅条例(以下「旧条例」という。)第11条、第12条又は第13条の規定による家賃の額を超える場合にあっては新条例第14条又は第16条の規定による家賃の額から旧条例第11条、第12条又は第13条の規定による家賃の額を控除して得た額に次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第11条、第12条又は第13条の規定による家賃の額を加えて得た額とし、その者に係る新条例第32条又は第35条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額が旧条例第11条、第12条又は第13条の規定による家賃の額に旧条例第22条の規定による割増賃料を加えて得た額を超える場合にあっては新条例第32条又は第35条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額から旧条例第11条、第12条又は第13条の規定による家賃の額及び旧条例第22条の規定による割増賃料の額を控除して得た額に同表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第11条、第12条又は第13条の規定による家賃の額及び旧条例第22条の規定による割増賃料の額を加えて得た額とする。

年度の区分

負担調整率

平成10年度

0.25

平成11年度

0.5

平成12年度

0.75

4 新条例第20条第1項の規定にかかわらず、施行日前に市営住宅の入居の申込みをした者に係る敷金の金額については、なお従前の例による。

5 施行日前に旧条例の規定によってした請求、手続その他の行為は、新条例の相当規定によってしたものとみなす。

6 当分の間、第19条第1項(第32条第3項第35条第3項第49条第57条及び第66条第3項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、第19条第1項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(平11条例42・追加、平19条例30・平25条例25・令2条例57・一部改正)

7 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成23年法律第37号)附則第14条第3項に規定する条例が制定施行されるまでの間における第6条第7条第2項第12条第2項第15条第2項第30条第1項第32条第2項及び第33条の規定の適用については、第6条各号列記以外の部分中「令」とあるのは「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う国土交通省関係政令の整備等に関する政令(平成23年政令第424号。以下「改正令」という。)第1条の規定による改正前の令(以下「旧政令」という。)」と、同条第3号ア中「令第6条第4項」とあるのは「旧政令第6条第4項」と、「令第6条第5項第1号」とあるのは「旧政令第6条第5項第1号」と、「住宅地区改良法施行令(昭和35年政令第128号。以下「改良令」とあるのは「改正令第5条の規定による改正前の住宅地区改良法施行令(昭和35年政令第128号。以下「旧改良令」と、同号イ中「令」とあるのは「旧政令」と、同号ウ中「令第6条第5項第3号」とあるのは「旧政令第6条第5項第3号」と、「改良令」とあるのは「旧改良令」と、「令第6条第5項第2号」とあるのは「旧政令第6条第5項第2号」と、第7条第2項中「令」とあるのは「旧政令」と、第12条第2項中「とき」とあるのは「とき、又は公営住宅法施行規則及び公営住宅等整備基準の一部を改正する省令(平成23年国土交通省令第103号)第1条の規定による改正前の公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第10条第1項第1号若しくは第2号に掲げる場合(同条第2項に規定する場合を除く。)に該当するとき」と、第15条第2項中「公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)」とあるのは「公営住宅法施行規則」と、第30条第1項中「改良令」とあるのは「旧改良令」と、第32条第2項中「改良令」とあるのは「旧改良令」と、第33条中「改良令」とあるのは「旧改良令」と、「令第6条第5項第1号」とあるのは「旧政令第6条第5項第1号」とする。

(平24条例28・追加)

(平成11年3月31日条例第42号、金沢市税賦課徴収条例の一部を改正する条例附則第19項による改正抄)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) (略)

(2) (前略)附則第16項から第20項までの規定 平成12年1月1日

(3) (略)

20 (前略)前項の規定による改正後の金沢市営住宅条例附則第6項の規定は、延滞金のうち平成12年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成12年3月24日条例第52号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年9月27日条例第76号)

この条例は、平成12年10月1日から施行する。

(平成12年12月20日条例第85号)

この条例は、平成13年1月1日から施行する。ただし、第46条第1項及び第54条の改正規定は、同月6日から施行する。

(平成14年3月27日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第55条の改正規定は、平成14年7月1日から施行する。

(平成14年9月25日条例第52号)

この条例は、平成14年11月1日から施行する。

(平成16年3月25日条例第30号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 金沢市特定公共賃貸住宅条例(平成14年条例第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平成17年9月22日条例第62号、金沢都市計画事業金沢駅西土地区画整理事業施行に関する条例等の一部を改正する条例第3条による改正)

この条例は、民間事業者の能力を活用した市街地の整備を推進するための都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成17年法律第34号)の施行の日から施行する。〔平成17年政令第321号で、平成17年10月24日から施行〕

(平成17年12月19日条例第72号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年3月27日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月23日条例第30号)

1 この条例は、平成20年1月1日から施行する。ただし、次項の規定は公布の日から、第3条の改正規定は平成19年4月1日から施行する。

2 改正後の金沢市営住宅条例(以下「新条例」という。)第61条の規定による駐車場(新条例第58条に規定する駐車場をいう。)の使用に係る手続その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成20年3月26日条例第28号、金沢市営住宅条例及び金沢市特定公共賃貸住宅条例の一部を改正する条例第1条による改正)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年3月26日条例第28号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月17日条例第86号)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日から平成28年3月31日までの間における改正後の第6条第2項第1号及び第4項第2号の規定の適用については、同条第2項第1号中「60歳以上の者」とあるのは「昭和31年4月1日以前に生まれた者」と、同条第4項第2号中「60歳以上の者」とあるのは「昭和31年4月1日以前に生まれた者」と、「60歳以上又は」とあるのは「昭和31年4月1日以前に生まれた者又は」とする。

3 この条例の施行の日から平成26年3月31日までの間における平成21年4月1日前から入居している者(同日前に改正前の第7条第1項の規定による申込みがなされ、かつ、同日以後から入居している者を含む。)の同居の承認及び収入超過者の認定に係る収入基準についての改正後の第6条第1項第3号の適用については、同号中「214,000円」とあるのは「268,000円」と、「139,000円」とあるのは「178,000円」と、「158,000円」とあるのは「200,000円」と、「114,000円」とあるのは「137,000円」とする。

(平成25年6月25日条例第25号、金沢市税外歳入の延滞金に関する条例等の一部を改正する条例第4条による改正抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(金沢市営住宅条例の一部改正に伴う経過措置)

5 第4条の規定による改正後の金沢市営住宅条例附則第6項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成25年12月17日条例第43号)

この条例は、平成26年1月1日から施行する。ただし、第6条第2項第8号の改正規定及び同号の次に1号を加える改正規定は、同月3日から施行する。

(平成26年9月9日条例第46号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成26年10月29日条例第48号、町の名称の変更に伴う関係条例の整理に関する条例第4条による改正抄)

1 この条例の規定は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第2条中金沢市消防本部及び消防署の設置等に関する条例別表第1の改正規定、第3条中金沢市消防団条例別表第1の改正規定及び第4条の規定並びに次項及び附則第3項の規定 田上本町1丁目、田上本町2丁目、田上本町3丁目、朝霧台1丁目又は朝霧台2丁目となる区域につき、土地区画整理法第103条第4項の規定による換地処分の公告のあった日の翌日

2 前項第2号に掲げる規定の施行の日が田上の里1丁目、田上の里2丁目、田上さくら1丁目、田上さくら2丁目又は田上さくら3丁目となる区域につき、土地区画整理法第103条第4項の規定による換地処分の公告のあった日の翌日前である場合には、第2条のうち金沢市消防本部及び消防署の設置等に関する条例別表第1の改正規定中「田上さくら3丁目、田上本町」とあるのは「田上本町」と、「田上本町3丁目」を、「田上本町4丁目」の次に「、朝霧台1丁目」とあるのは「田上本町3丁目、田上本町4丁目、朝霧台1丁目」と、第3条のうち金沢市消防団条例別表第1の改正規定中「田上本町4丁目」を「田上本町1丁目」とあるのは「田上本町」を「田上本町 田上本町1丁目」と、同号中「田上本町3丁目」とあるのは「田上本町3丁目、田上本町4丁目」とする。

(平成27年7月6日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月24日条例第31号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年12月19日条例第45号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の金沢市営住宅条例の規定は、平成30年度以降の年度の市営住宅の毎月の家賃について適用し、平成29年度までの年度の市営住宅の毎月の家賃については、なお従前の例による。

(令和2年3月25日条例第30号、金沢市営住宅条例及び金沢市特定公共賃貸住宅条例の一部を改正する条例第1条による改正)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の金沢市営住宅条例(以下「新市営住宅条例」という。)第11条第3項の規定及び第2条の規定による改正後の金沢市特定公共賃貸住宅条例第10条第3項の規定は、この条例の施行の日以後に連帯保証人となる者について適用し、同日前に連帯保証人となった者については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日前に到来した支払期に係る新市営住宅条例第44条第3項及び第68条第3項に規定する利息については、なお従前の例による。

(令和2年12月16日条例第57号、金沢市税外歳入の延滞金に関する条例等の一部を改正する条例第4条による改正抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(金沢市営住宅条例の一部改正に伴う経過措置)

5 第4条の規定による改正後の金沢市営住宅条例附則第6項の規定は、施行日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

(令和3年3月22日条例第26号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

金沢市営住宅条例

平成9年10月1日 条例第65号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第13類 都市整備/第5章
沿革情報
平成9年10月1日 条例第65号
平成11年3月31日 条例第42号
平成12年3月24日 条例第52号
平成12年9月27日 条例第76号
平成12年12月20日 条例第85号
平成14年3月27日 条例第33号
平成14年9月25日 条例第52号
平成16年3月25日 条例第30号
平成17年9月22日 条例第62号
平成17年12月19日 条例第72号
平成18年3月27日 条例第32号
平成19年3月23日 条例第30号
平成20年3月26日 条例第28号
平成24年3月26日 条例第28号
平成24年12月17日 条例第86号
平成25年6月25日 条例第25号
平成25年12月17日 条例第43号
平成26年9月9日 条例第46号
平成26年10月29日 条例第48号
平成27年7月6日 条例第42号
平成28年3月24日 条例第31号
平成29年12月19日 条例第45号
令和2年3月25日 条例第30号
令和2年12月16日 条例第57号
令和3年3月22日 条例第26号