○金沢市用水保全条例施行規則

平成8年3月27日

規則第6号

第1条 この規則は、金沢市用水保全条例(平成8年条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の意義の例による。

第3条 市長は、保全用水の指定の案を作成したときは、その旨を公告し、当該保全用水の指定の案を公告の日から2週間公衆の縦覧に供するものとする。

2 前項の規定による公告があったときは、当該用水に接する土地、建物等の所有者及び占有者並びに利害関係者は、同項の縦覧期間の初日からその末日後1週間を経過する日までの間に、縦覧に供された案について、市長に意見書を提出することができる。

第4条 市長は、用水保全基準の案を作成したときは、その旨を公告し、当該用水保全基準の案を公告の日から2週間公衆の縦覧に供するものとする。

2 前条第2項の規定は、前項の規定による公告があったときについて準用する。

第5条 条例第7条第1項各号又は同条第2項各号に掲げる行為をしようとする者は、保全用水内等行為の届出書(様式第1号)に、別表に掲げる図面等を添えて市長に提出しなければならない。

2 条例第7条第4項第1号に規定する市長が定める行為は、次に掲げる行為とする。

(1) 用水の保全に著しい支障を及ぼすおそれがないと認められる行為で、次に掲げるもの

 仮設の建築物その他の工作物(以下「建築物等」という。)の新築、増築、改築又は移転

 建築物の新築、増築、改築又は移転で、当該行為に係る部分の床面積の合計が10平方メートル以下のもの(太陽光を電気に変換するための設備及び太陽熱を給湯、暖房その他の用途に利用するための設備(以下「太陽光発電設備等」という。)の設置に係るものを除く。)

 建築物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更で、当該行為に係る部分の面積の合計が10平方メートル以下のもの(太陽光発電設備等の設置に係るものを除く。)

 工作物(建築物以外の工作物(橋りょう及び太陽光発電設備等を除く。)をいう。)の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更(以下「新築等」という。)で、当該行為に係る部分の高さが1.5メートル以下のもの

 工作物(建築物に附属しない太陽光発電設備等に限る。)の新築等で、当該行為に係る部分のモジュール面積(太陽電池モジュール又は集熱器の面積で、市長が定める基準により算定した面積をいう。)の合計が10平方メートル以下のもの

 寺社等の境内地又は墓地における鳥居、灯ろう、墓碑等の新築、増築、改築又は移転

 次に掲げる木竹の伐採

(ア) 除伐、間伐、整枝その他木竹の保育のために通常行われる木竹の伐採

(イ) 枯損した木竹又は危険な木竹の伐採

(ウ) 自家の生活の用に充てるために必要な木竹の伐採

(エ) 仮植した木竹の伐採

(オ) 測量、実地調査又は施設の保守の支障となる木竹の伐採

(2) 前号に掲げるもののほか、法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為その他市長が届出を要しないと認めた行為

(平21規則59・平23規則61・一部改正)

第6条 条例第13条の規定による用水愛護協定(以下「愛護協定」という。)の認定を受けようとする者は、用水愛護協定認定申請書(様式第2号)に、次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 愛護協定書の写し

(2) 愛護協定を締結した理由書

(3) 愛護協定の対象となっている用水の区間を表示する図面

(4) その他市長が必要があると認める書類

第7条 市長は、前条の規定により愛護協定の認定の申請があったときは、その内容を審査し、用水の保全に寄与すると認めるときは、用水愛護協定認定書(様式第3号)を交付するものとする。

第8条 金沢市用水保全審議会(以下「審議会」という。)の会議は、必要に応じて会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の会議は、会長が議長となり、議事を整理する。

4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第9条 条例第4章及び前条に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成16年12月27日規則第92号、金沢市規則で定める様式における敬称の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第3条第74号による改正)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

2 この規則の施行前に、この規則による改正後の書式による用紙に相当する用紙を使用してした申請その他の行為は、この規則による改正前の書式による用紙を使用してしたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

4 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙で、市長が特に必要があると認めるものは、前項の規定にかかわらず、平成17年3月31日まで使用することができる。

(平成21年7月31日規則第59号、金沢市こまちなみ保存条例施行規則等の一部を改正する規則第2条による改正)

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(平成23年10月1日規則第61号、金沢市における美しい景観のまちづくりに関する規則等の一部を改正する規則第3条による改正抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

4 第3条の規定による改正後の金沢市用水保全条例施行規則第5条第2項の規定は、適用日以後に着手する金沢市用水保全条例(平成8年条例第7号)第7条第1項第1号及び第2項第1号に掲げる行為について適用し、施行日以後適用日前に着手する同条第1項第1号及び第2項第1号に掲げる行為並びに施行日前に着手した同条第1項第1号及び第2項第1号に掲げる行為については、なお従前の例による。

(令和2年12月28日規則第69号、金沢市規則で定める様式における押印の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条第74号による改正)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

別表(第5条関係)

(平21規則59・平23規則61・一部改正)

行為の種類

図面等の種類

明示すべき事項

条例第7条第1項関係

条例第7条第2項関係

橋りょうその他の工作物の設置、大規模な修繕若しくは模様替又は色彩の変更

建築物等の新築等

位置図

方位、行為地の形状及び付近見取図

平面図

敷地の境界線、建築物の位置及び既存樹木等の位置

断面図

建築物等の高さ

色見本等

高欄、橋面、外壁等の仕上げ材・色見本

現況写真

行為地の2方向以上からの写真及び周辺との関係写真

堤防、護岸及び河床に係る工事

 

位置図

方位、行為地の形状及び付近見取図

平面図

行為地の境界線及び主要構造物等の位置

断面図

行為の前後の形状を対比できる縦断面及び横断面

現況写真

行為地の2方向以上からの写真及び周辺との関係写真

 

木竹の伐採

位置図

方位、行為地の形状及び付近見取図

平面図

既存樹木及び伐採竹木の位置、樹種及び目回り寸法並びに跡地整備計画

現況写真

行為地の2方向以上からの写真及び周辺との関係写真

備考 図面には縮尺を記入すること。

(平16規則92・平21規則59・令2規則69・一部改正)

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(平16規則92・令2規則69・一部改正)

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金沢市用水保全条例施行規則

平成8年3月27日 規則第6号

(令和3年1月1日施行)