○金沢駅西地区金沢駅港線地区計画区域における魅力ある街なみの形成の促進に関する条例施行規則

平成4年3月27日

規則第2号

第2条 条例第2条に規定する市長が別に定める敷地面積等の要件(以下「面積要件等」という。)並びに条例第3条の規定により交付する助成金(以下「助成金」という。)の額及びその限度額は、別表に定めるとおりとする。

第3条 助成金の交付を受けようとする者は、良好な建築物を新築する前に、助成対象認定申請書(様式第1号)を市長に提出し、条例による助成の対象となる旨の認定を受けなければならない。

第4条 市長は、前条の申請書を受理した場合は、その内容を審査し、条例による助成の対象となると認めるときは、その旨を助成対象認定通知書(様式第2号)により、当該申請をした者に通知するものとする。

第5条 第3条の規定による認定を受けた者は、良好な建築物の新築に係る地盤調査及び事業計画作成を完了した後並びに空地整備を完了した後、そのつど助成金の交付を市長に申請しなければならない。

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成16年12月27日規則第92号、金沢市規則で定める様式における敬称の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第3条第56号による改正)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

2 この規則の施行前に、この規則による改正後の書式による用紙に相当する用紙を使用してした申請その他の行為は、この規則による改正前の書式による用紙を使用してしたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

4 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙で、市長が特に必要があると認めるものは、前項の規定にかかわらず、平成17年3月31日まで使用することができる。

(令和2年12月28日規則第69号、金沢市規則で定める様式における押印の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条第58号による改正)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和3年3月31日規則第39号、金沢市規則で定める様式における押印の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第14条による改正)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和4年3月11日規則第33号、金沢市規則で定める様式における文書記号の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条第34号による改正)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

面積要件等

敷地面積等

敷地面積が2,000平方メートルを超え、かつ、都市計画道路金沢駅港線に接する敷地にあっては、その接する部分の長さが30メートルを超えること。

建築物の延べ面積

建築物の延べ面積が、6,000平方メートルを超えること。

建築物の用途

産業業務の用に供する建築物で、飲食店、娯楽施設、住居、駐車場その他市長が別に定める用途に供する部分の床面積の合計が、当該建築物の延べ面積のおおむね4分の1を超えないこと。

空地面積

金沢駅西地区金沢駅港線地区計画に基づく空地面積を超えること。

空地整備

空地に公共性を有する部分を備え、当該部分が、景観形成上適切であると認められる緑化、高級な舗装等により整備されること。

助成金の額及び限度額

1 地盤調査及び事業計画作成

地盤調査費及び事業計画作成費の合計額の2分の1に相当する額とし、その額は、5,000万円を限度とする。

2 空地整備

公共性を有する部分の空地整備費の額の2分の1に相当する額とし、その額は、3,000万円を限度とする。

(平16規則92・令2規則69・一部改正)

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(令3規則39・令4規則33・一部改正)

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金沢駅西地区金沢駅港線地区計画区域における魅力ある街なみの形成の促進に関する条例施行規則

平成4年3月27日 規則第2号

(令和4年4月1日施行)