○金沢駅西地区金沢駅港線地区計画区域における魅力ある街なみの形成の促進に関する条例

平成4年3月27日

条例第1号

第1条 この条例は、金沢駅西地区金沢駅港線地区計画に定める区域において、本市の副都心としての活力に満ちた魅力ある街なみの形成を促進するため、産業業務の用に供する良好な建築物の建築に対する助成等の措置を講ずることにより、本市の都市機能の向上を推進し、もって市民の福祉の増進に資することを目的する。

第2条 この条例において、「良好な建築物」とは、金沢駅西地区金沢駅港線地区計画(以下「地区計画」という。)に適合し、かつ、市長が別に定める敷地面積等の要件を備える建築物をいう。

第3条 市長は、地区計画に定める区域における複数の所有者が所有する複数の土地において、良好な建築物を新築する者(国、地方公共団体等を除く。)に対し、当該新築に係る地盤調査、事業計画作成及び空地整備に要した経費について、予算の範囲内で助成金を交付することができる。

第4条 前条の助成金は、当該新築に係る地盤調査、事業計画作成又は空地整備について、国又は石川県の補助金の交付を受ける者に対しては交付しない。

第5条 市長は、地区計画に定める区域内における良好な建築物の建築を促進するため、土地所有者の意向の把握及び調整並びに優良な企業の誘致に努めるものとする。

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

金沢駅西地区金沢駅港線地区計画区域における魅力ある街なみの形成の促進に関する条例

平成4年3月27日 条例第1号

(平成4年3月27日施行)

体系情報
第13類 都市整備/第2章 都市景観
沿革情報
平成4年3月27日 条例第1号