○金沢市都市計画事業に伴う住宅建設資金融資条例施行規則

昭和55年3月28日

規則第4号

第1条 この規則は、金沢市都市計画事業に伴う住宅建設資金融資条例(昭和55年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2条 条例第3条第2号に規定する市長が特に必要があると認める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 60歳以上の老人とその親族が同居するとき。

(2) 6人以上の親族が同居するとき。

(3) 市長が認める心身障害者とその親族が同居するとき。

第3条 削除

(平8規則24)

第4条 条例第9条に規定する規則で定める申込書は、様式第1号に定めるところによる。

(平2規則42・一部改正)

第5条 条例第10条の規定により行う貸付け予定の可否の決定の通知は、貸付け予定決定通知書(様式第2号)により行うものとする。

(平2規則42・一部改正)

第6条 条例第11条に規定する規則で定める完了届書は、様式第3号に定めるところによる。

(平2規則42・一部改正)

第7条 条例第12条に規定する規則で定める貸付決定通知書は、様式第4号に定めるところによる。

(平2規則42・一部改正)

第8条 貸付け予定者又は貸付け決定者(以下「貸付け予定者等」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、市長にその旨を届け出なければならない。

(1) 貸付け予定者等又は連帯保証人が住所又は氏名を変更したとき。

(2) 貸付け予定者が貸付け予定の決定を受けた対象物件を変更しようとするとき。

2 貸付け予定者等は、連帯保証人がその資格を失ったとき、又は連帯保証人を変更しようとするときは、新たに連帯保証人を選定し、市長の承認を受けなければならない。

(平2規則42・一部改正)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(平成元年3月28日規則第23号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月31日規則第42号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年3月27日規則第12号)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の金沢市都市計画事業に伴う住宅建設資金融資条例施行規則の規定に基づき貸付けを受けている者及び貸付予定の決定を受けている者に係る貸付金の利率については、改正後の第3条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成5年3月25日規則第16号)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に金沢市都市計画事業に伴う住宅建設資金融資条例(昭和55年条例第1号)の規定に基づき貸付けを受けている者及び貸付予定の決定を受けている者に係る貸付金の利率については、改正後の第3条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成6年3月28日規則第11号)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に金沢市都市計画事業に伴う住宅建設資金融資条例(昭和55年条例第1号)の規定に基づき貸付けを受けている者に係る貸付金の利率については、改正後の第3条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成7年3月28日規則第15号)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

2 改正後の第3条の規定にかかわらず、この規則の施行の際現に金沢市都市計画事業に伴う住宅建設資金融資条例(昭和55年条例第1号)の規定に基づき貸付けを受けている者に係る貸付金の利率は、なお従前の例による。

(平成7年6月29日規則第62号)

1 この規則は、平成7年7月3日から施行する。

2 改正後の第3条の規定にかかわらず、この規則の施行の際現に金沢市都市計画事業に伴う住宅建設資金融資条例(昭和55年条例第1号)の規定に基づき貸付けを受けている者に係る貸付金の利率は、なお従前の例による。

(平成8年3月27日規則第24号)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に金沢市都市計画事業に伴う住宅建設資金融資条例(昭和55年条例第1号)の規定に基づき貸付けを受けている者に係る貸付金の利率については、なお従前の例による。

(平成16年12月27日規則第92号、金沢市規則で定める様式における敬称の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第3条第29号による改正)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

2 この規則の施行前に、この規則による改正後の書式による用紙に相当する用紙を使用してした申請その他の行為は、この規則による改正前の書式による用紙を使用してしたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

4 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙で、市長が特に必要があると認めるものは、前項の規定にかかわらず、平成17年3月31日まで使用することができる。

(平成19年3月30日規則第47号、金沢市勤労者住宅建設資金融資条例施行規則等の一部を改正する規則第2条による改正)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年12月28日規則第69号、金沢市規則で定める様式における押印の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条第33号による改正)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和4年3月11日規則第33号、金沢市規則で定める様式における文書記号の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条第11号による改正)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(平元規則23・平16規則92・平19規則47・一部改正)

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(平元規則23・令4規則33・一部改正)

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(平16規則92・令2規則69・一部改正)

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(令4規則33・一部改正)

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金沢市都市計画事業に伴う住宅建設資金融資条例施行規則

昭和55年3月28日 規則第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第13類 都市整備/第1章 都市計画等/第1節 都市計画
沿革情報
昭和55年3月28日 規則第4号
平成元年3月28日 規則第23号
平成2年3月31日 規則第42号
平成4年3月27日 規則第12号
平成5年3月25日 規則第16号
平成6年3月28日 規則第11号
平成7年3月28日 規則第15号
平成7年6月29日 規則第62号
平成8年3月27日 規則第24号
平成16年12月27日 規則第92号
平成19年3月30日 規則第47号
令和2年12月28日 規則第69号
令和4年3月11日 規則第33号