○金沢市都市計画事業に伴う住宅建設資金融資条例

昭和55年3月25日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、都市計画事業の施行に伴いその事業地内で自己の居住の用に供している住宅の移転をしなければならない者(以下「移転者」という。)に対し、新たに自己の居住の用に供する住宅を建設し、又は購入するために必要な資金(以下「資金」という。)の融通を行うことにより、都市計画事業の円滑な推進を図るとともに移転者の居住の安定に寄与することを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例において「都市計画事業」とは、本市が都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条第1項の規定により、石川県知事の認可を受け、施行する都市計画施設の設備に関する事業及び本市が施行する都市再開発法(昭和44年法律第38号)の規定による市街地再開発事業をいう。

(貸付け対象者)

第3条 資金の融通(以下「融資」という。)を受けることのできる者(以下「貸付け対象者」という。)は、移転者で次の要件を備えたものとする。

(1) 移転する住宅の延べ床面積が120平方メートル以下であり、かつ、買い取りされる土地の面積が150平方メートル以下であること又は移転する住宅の延べ床面積が120平方メートルを超え、かつ、買い取りされる土地の面積が100平方メートル以下であること。

(2) 新たに建設し、又は購入する自己の居住の用に供する住宅の延べ床面積が145平方メートル(市長が特に必要があると認める場合は、165平方メートル)以下であること。

(平元条例42・一部改正)

(融資の方法)

第4条 融資は、市長の指定する金融機関(以下「金融機関」という。)の貸付けにより行うものとする。

(平14条例24・一部改正)

(貸付金の限度額)

第5条 前条の規定により、貸し付ける資金(以下「貸付金」という。)の限度額は、1貸付け対象者当たり5,000,000円とする。

(平元条例42・平14条例24・一部改正)

(貸付金の利率)

第6条 貸付金の利率は、市長が定める。

2 市長は、前項の利率を定めたときは、直ちにこれを告示する。

(平元条例42・平2条例29・平8条例29・一部改正)

(貸付金の償還期間及び償還方法)

第7条 貸付金の償還期間は、当該貸付金の貸付けを行った日の属する月の翌月から起算して10年以内とする。

2 貸付金の償還方法は、当該貸付金の貸付けを行った日の属する月の翌月から元金均等月賦償還により行うものとする。ただし、繰上償還をすることができる。

3 各月の月賦償還金額に100円未満の端数があるときは、これらを最初の月賦償還金額に加算するものとする。

(申込者の資格)

第8条 貸付金の貸付けを受けようとする者(以下「申込者」という。)は、次に掲げる要件を備えた者でなければならない。

(1) 本市と移転される住宅に係る補償の契約(以下「移転補償契約」という。)を締結し、又は締結することを承諾していること。

(2) 十分な償還能力を有すること。

(3) 連帯保証人を有すること。

(4) 市税を完納していること。

(平元条例42・一部改正)

(貸付けの申込み)

第9条 申込者は、規則で定める申込書を市長に提出しなければならない。

(貸付け予定の可否)

第10条 市長は、前条の申込書を受理したときは、その内容を速やかに審査し、貸付け予定の可否を決定し、その旨を申込者及び金融機関に通知するものとする。

(完了届)

第11条 前条の規定に基づき貸付け予定の決定を受けた者(以下「貸付け予定者」という。)は、新たに自己の居住の用に供する住宅の建設が完了したとき又は住宅を購入したときは、規則で定める完了届書によりその旨を市長に届け出なければならない。

(貸付けの決定)

第12条 市長は、前条の規定による届出を受け、それが適正であると認めたときは、貸付けの決定をし、規則で定める貸付決定通知書によりその旨を当該貸付けの決定をした者(以下「貸付け決定者」という。)に通知するものとする。

(貸付け予定の取消し等)

第13条 市長は、貸付け予定者又は貸付け決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、貸付け予定若しくは貸付けの決定を取り消し、貸付金額を変更し、又は貸付金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 虚偽の申込みによって貸付けの予定若しくは貸付けの決定を受けたとき、又は貸付金の貸付けを受けたとき。

(2) 正当な理由がなくて貸付金の償還を怠ったとき。

(3) 自己の責めに帰すべき事由により、貸付けの対象となった住宅(以下「貸付け対象物件」という。)を滅失し、又は著しく損傷したとき。

(4) この条例及びこれに基づく規則に違反したとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長の指示に従わなかったとき。

(譲渡等の禁止)

第14条 貸付金の貸付けを受けた者は、当該貸付け対象物件を貸付金の償還完了前に譲渡し、若しくは貸し付けし、又は自己の居住の用以外の用に供してはならない。ただし、市長が特にやむを得ない理由があると認める場合は、この限りでない。

(雑則)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、昭和55年4月1日から施行し、昭和54年4月1日以降に本市と移転補償契約を締結した者(既に自己の居住の用に供している住宅の移転を完了した者を除く。)について適用する。

(平成元年3月24日条例第42号)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に改正前の金沢市都市計画事業に伴う住宅建設資金融資条例の規定により貸付けの決定を受けている者に係る貸付け対象者の要件、貸付金の限度額及び利率並びに申込者の資格については、改正後の第3条第2号、第5条、第6条及び第8条第3号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成2年3月27日条例第29号)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に改正前の金沢市都市計画事業に伴う住宅建設資金融資条例の規定により貸付けの決定を受けている者に係る貸付金の利率については、改正後の第6条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成8年3月25日条例第29号、金沢市消防用設備等設置資金融資条例等の一部を改正する条例第3条による改正)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成14年3月27日条例第24号、金沢市産業振興資金融資条例等の一部を改正する条例第5条による改正)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

金沢市都市計画事業に伴う住宅建設資金融資条例

昭和55年3月25日 条例第1号

(平成14年4月1日施行)