○金沢市自転車等駐車場条例施行規則

平成3年3月27日

規則第3号

第1条 この規則は、金沢市自転車等駐車場条例(平成3年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の意義の例による。

第3条 削除

(平16規則73)

第4条 市長は、条例第4条に規定する利用期間を超えて駐車してある自転車等を確認するため、必要に応じ、自転車等駐車場(以下「駐車場」という。)に駐車してある自転車等に利用期間調査票(様式第1号)を取り付けるものとする。

2 前項の規定により利用期間調査票を取り付けられた自転車等の所有者又は使用者(以下「所有者等」という。)は、当該自転車等を出場させる際に、利用期間調査票を取り外すものとする。

(平16規則73・一部改正)

第5条 市長は、前条第1項の規定により自転車等に利用期間調査票を取り付けた日から7日を経過した日以後において利用期間調査票が取り外されていない自転車等があるときは、当該自転車等に警告票(様式第2号)を取り付けることにより、当該自転車等の所有者等に対し、当該自転車等を移動し、保管する旨を警告するものとする。

2 前項の規定により警告票を取り付けられた自転車等の所有者等は、当該自転車等を出場させる際に、警告票を取り外さなければならない。

第6条 市長は、前条第1項の規定により警告票を取り付けた日から7日を経過した日以後において警告票が取り外されていない自転車等があるときは、当該自転車等を移動し、保管するものとする。

第7条 市長は、自転車等を移動し、保管したときは、その旨を当該駐車場内に掲示するとともに、次に掲げる事項を告示するものとする。

(1) 移動し、保管した自転車等(以下「保管自転車等」という。)が駐車してあった駐車場の名称

(2) 保管自転車等の台数

(3) 自転車等を移動し、保管した日

(4) 保管自転車等の返還を申し出る場所

(5) 保管自転車等を返還する日時及び場所

(6) その他市長が必要があると認める事項

第8条 市長は、保管自転車等の所有者等を調査し、当該調査によって当該保管自転車等の所有者等を確認することができたときは、当該所有者等に対し、当該保管自転車等を返還する旨を通知するものとする。

(平10規則44・一部改正)

第9条 市長は、保管自転車等の返還を申し出た者があるときは、その者が当該保管自転車等の所有者等であることを確認したうえ、当該保管自転車等を返還するものとする。

第10条 市長は、第7条及び第8条に規定する措置を講じたにもかかわらず、返還できない保管自転車等があるときは、当該保管自転車等を遺失物法(平成18年法律第73号)の規定により取り扱うものとする。

(平20規則53・一部改正)

第10条の2 条例第11条の2第3項の規定に基づき返還手数料を免除する場合は、盗難された自転車等であることが明らかである場合など、所有者等の責めに帰すべきでないと市長が認める理由により、条例第4条に規定する利用期間を超えて自転車等が駐車された場合とする。

(平23規則36・追加)

第11条 条例第14条第1項の規定による申出は、市長が別に定める期間内に、金沢市自転車等駐車場指定管理者指定申出書(様式第3号)により行わなければならない。

2 前項の申出書には、条例第14条第1項の事業計画書のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 駐車場の管理に関する業務の収支予算書

(2) 定款、規約又はこれらに類する書類

(3) 法人にあっては、登記事項証明書

(4) 経営状況に関する書類

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(平16規則73・追加、平17規則62・平20規則83・一部改正)

第12条 条例第14条第3項の規定に基づき指定管理者の指定を受けようとするものは、市長が別に定める期間内に、前条第1項の申出書を市長に提出しなければならない。

2 前項の申出書には、条例第14条第3項の事業計画書のほか、前条第2項各号に掲げる書類のうち、市長が必要があると認める書類を添付しなければならない。

(平16規則73・追加)

第13条 第4条から第10条の2までの規定は、条例第17条第2項の規定による告示のあった同条第1項に規定する暫定自転車等駐車場について準用する。

(平23規則36・追加)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平16規則73・追加、平23規則36・旧第13条繰下)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成6年4月11日規則第43号)

この規則は、平成6年4月14日から施行する。

(平成10年3月31日規則第44号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成16年9月21日規則第73号、金沢卯辰山工芸工房条例施行規則等の一部を改正する規則第6条による改正抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月31日規則第62号、金沢市公園条例施行規則等の一部を改正する規則第17条による改正)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成20年3月31日規則第53号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年11月28日規則第83号、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律等の施行に伴う関係規則の整備に関する規則第1条第11号による改正)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第41号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第36号)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存する改正前の様式第1号及び様式第2号の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和2年12月28日規則第69号、金沢市規則で定める様式における押印の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条第55号による改正)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平21規則41・平23規則36・一部改正)

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(平21規則41・平23規則36・一部改正)

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(平16規則73・追加、平17規則62・平20規則83・令2規則69・一部改正)

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金沢市自転車等駐車場条例施行規則

平成3年3月27日 規則第3号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第13類 都市整備/第3章
沿革情報
平成3年3月27日 規則第3号
平成6年4月11日 規則第43号
平成10年3月31日 規則第44号
平成16年9月21日 規則第73号
平成17年3月31日 規則第62号
平成20年3月31日 規則第53号
平成20年11月28日 規則第83号
平成21年3月31日 規則第41号
平成23年3月31日 規則第36号
令和2年12月28日 規則第69号