○金沢市自転車等駐車場条例
平成3年3月26日
条例第1号
(目的及び設置)
第1条 本市は、自転車等を利用する市民の利便に資するため、自転車等駐車場を設置する。
(平21条例23・一部改正)
(1) 自転車 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第11号の2に規定する自転車(2輪又は3輪のものに限る。)及び身体障害者用の車いすをいう。
(2) 原動機付自転車 道路交通法第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車(2輪又は3輪のものに限る。)をいう。
(3) 小型自動二輪車 道路交通法第3条に規定する普通自動二輪車(側車付きのものを除く。)で総排気量が0.125リットル以下のものをいう。
(4) 大型自動二輪車等 道路交通法第3条に規定する大型自動二輪車(側車付きのものを除く。)及び同条に規定する普通自動二輪車(側車付きのものを除く。)で総排気量が0.125リットルを超えるものをいう。
(5) 自転車等 自転車、原動機付自転車、小型自動二輪車又は大型自動二輪車等をいう。
(平21条例23・一部改正)
(名称、位置等)
第3条 自転車等駐車場(以下「駐車場」という。)の名称、位置及び駐車できる自転車等の区分は、別表第1のとおりとする。
(平16条例56・一部改正)
(利用期間)
第4条 駐車場の1回の利用期間は、駐車場に自転車等を駐車した日から7日以内とする。
(入場及び出場の時間)
第5条 駐車場における自転車等の入場及び出場の時間は、別表第2のとおりとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(平16条例56・一部改正)
(駐車料金)
第6条 駐車場の駐車料金は、無料とする。
(駐車の拒否)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、駐車を拒否することができる。
(1) 駐車場の施設、設備等をき損し、又は汚損するおそれがあるとき。
(2) 発火性又は引火性の物品その他の危険物を積載しているとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障を及ぼすおそれがあるとき。
(禁止行為)
第8条 駐車場においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 第4条に規定する利用期間を超えて自転車等を駐車すること。
(2) 駐車場の施設、設備等又は駐車中の自転車等をき損し、又は汚損すること。
(3) 他の自転車等の利用を妨げること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのあること。
(供用の休止)
第9条 市長は、駐車場の改築、補修その他管理上の理由により必要があると認めるときは、駐車場の全部又は一部の供用を休止することができる。
(損害賠償)
第10条 駐車場を利用する者は、故意又は過失により、駐車場の施設、設備等をき損し、又は汚損したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
(自転車等の移動等)
第11条 市長は、第4条に規定する利用期間を超えて駐車してある自転車等があるときは、当該自転車等を移動し、保管することができる。
2 市長は、前項の規定により自転車等を移動し、保管したときは、当該自転車等の所有者又は使用者に当該自転車等を返還するために必要な措置を講ずるものとする。
(費用の徴収)
第11条の2 市長は、前条の規定による自転車等の移動、保管その他の措置に要した費用(以下「返還手数料」という。)を当該自転車等の所有者又は使用者から徴収することができる。
2 返還手数料の額は、別表第3のとおりとする。
3 市長は、特に必要があると認めるときは、返還手数料を免除することができる。
(平22条例43・追加)
(指定管理者による管理)
第12条 駐車場の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。
(平16条例56・全改)
(指定管理者の業務の範囲)
第13条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 駐車場の供用に関すること。
(2) 駐車場の施設及び設備の維持管理に関すること。
(3) その他駐車場の管理上市長が必要があると認める業務
(平16条例56・追加)
(指定管理者の指定)
第14条 指定管理者の指定を受けようとするものは、事業計画書その他市長が必要があると認める書類を添えて、市長に申し出なければならない。
2 市長は、前項の規定による申出があったときは、その内容を審査のうえ、当該申出をしたもののうちから、駐車場の設置の目的を最も効果的かつ安定的に達成することができると認めるものを指定管理者として指定する。
3 前2項の規定にかかわらず、市長は、駐車場の指定管理者を指定する場合(指定管理者の指定の期間の満了に伴い新たに指定管理者を指定する場合を除く。)において、既に当該駐車場以外の駐車場の指定管理者として指定されているもの(以下「既指定管理者」という。)から提出された事業計画書その他市長が必要があると認める書類の内容を審査し、かつ、実績等を考慮して、既指定管理者が駐車場の設置の目的を効果的かつ安定的に達成することができると認めるときは、既指定管理者を当該駐車場の指定管理者として指定することができる。
(平16条例56・追加)
(指定管理者の指定等の告示)
第15条 市長は、指定管理者の指定をしたとき、及びその指定を取り消したときは、速やかにその旨を告示しなければならない。
(平16条例56・追加)
(守秘義務)
第16条 指定管理者の役員及び職員は、駐車場の管理の業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。指定管理者の役員又は職員でなくなった後も、同様とする。
(平16条例56・追加、平16条例59・旧第17条繰上)
(暫定自転車等駐車場)
第17条 市長は、別表第1に掲げる駐車場のほか、市長が指定する施設を自転車等の駐車のための暫定的な施設(以下「暫定自転車等駐車場」という。)として利用に供することができる。
2 暫定自転車等駐車場の名称、位置、駐車できる自転車等の区分、自転車等の入場及び出場の時間並びに利用に供する期間は、市長が別に告示する。
(平22条例43・追加)
(雑則)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平10条例21・一部改正、平16条例56・旧第13条繰下、平16条例59・旧第18条繰上、平22条例43・旧第17条繰下)
附則
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月23日条例第28号)
この条例は、規則で定める日から施行する。〔金沢市営乙丸駅前自転車駐車場に関する部分:平成6年規則第42号で、平成6年4月14日から施行。金沢市営西金沢駅前自転車駐車場に関する部分:平成6年規則第45号で、平成6年6月1日から施行〕
附則(平成9年3月26日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年7月2日条例第50号)
この条例は、規則で定める日から施行する。〔平成9年規則第69号で、平成9年8月19日から施行〕
附則(平成10年3月30日条例第21号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月24日条例第47号、金沢市駅前広場条例等の一部を改正する条例第3条による改正)
この条例は、規則で定める日から施行する。〔平成12年規則第53号で、平成12年4月1日から施行〕
附則(平成14年9月25日条例第53号)
この条例は、規則で定める日から施行する。〔金沢市営東金沢駅東自転車駐車場に関する部分:平成14年規則第71号で、平成14年10月21日から施行。金沢市営森本駅西自転車駐車場に関する部分:平成14年規則第84号で、平成14年12月8日から施行〕
附則(平成16年9月21日条例第56号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中別表の改正規定(金沢市営金沢駅第1自転車駐車場、金沢市営金沢駅第2自転車駐車場、金沢市営金沢駅第3自転車駐車場、金沢市営金沢駅バイク駐車場、金沢市営西金沢駅前自転車駐車場、金沢市営東金沢駅東自転車駐車場、金沢市営森本駅西自転車駐車場、金沢市営乙丸駅前自転車駐車場及び金沢市営柿木畠自転車駐車場(以下「金沢市営金沢駅第1自転車駐車場等」という。)に関する部分を除く。)及び別表第1の次に1表を加える改正規定(金沢市営金沢駅第1自転車駐車場等に関する部分を除く。) 規則で定める日〔平成17年規則第3号で、平成17年4月1日から施行〕
(2) 第2条の規定 平成17年4月1日
2 この条例の施行の際現に改正前の金沢市自転車等駐車場条例第12条の規定に基づき管理を委託している自転車等駐車場については、当該施設の管理に関しては、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)の施行の日から起算して3年を経過する日(その日前に同法による改正後の地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき当該施設の管理に係る指定をした場合には、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。
附則(平成16年12月20日条例第59号、金沢市情報公開及び個人情報保護に関する条例の一部を改正する条例附則第20項による改正抄)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月19日条例第73号)
この条例は、規則で定める日から施行する。〔平成18年規則第4号で、平成18年4月15日から施行〕
附則(平成18年9月21日条例第67号、金沢市駅前広場条例及び金沢市自転車等駐車場条例の一部を改正する条例第2条による改正)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月24日条例第23号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月24日条例第33号)
この条例は、規則で定める日から施行する。〔平成22年規則第47号で、平成22年10月1日から施行〕
附則(平成22年9月24日条例第43号)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
2 改正後の金沢市自転車等駐車場条例(以下「新条例」という。)第11条の2の規定は、この条例の施行の日以後の期間において新条例第4条に規定する利用期間を超えて駐車してある新条例第2条第5号に規定する自転車等について適用する。
附則(平成23年7月4日条例第26号)
この条例は、規則で定める日から施行する。〔平成23年規則第54号で、平成23年10月2日から施行〕
附則(平成24年6月25日条例第39号)
この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、別表第1金沢市営東金沢駅西自転車駐車場の項の改正規定は、公布の日から施行する。〔平成24年規則第74号で、平成24年10月17日から施行〕
附則(平成25年6月25日条例第26号)
この条例は、規則で定める日から施行する。〔平成25年規則第59号で、平成25年10月1日から施行〕
附則(平成26年6月24日条例第40号)
この条例は、規則で定める日から施行する。〔平成26年規則第57号で、平成26年11月1日から施行〕
附則(平成27年7月6日条例第41号)
この条例は、規則で定める日から施行する。〔平成27年規則第56号で、平成27年10月1日から施行〕
別表第1(第3条、第17条関係)
(平16条例56・全改・一部改正、平17条例73・平18条例67・平21条例23・平22条例33・平22条例43・平23条例26・平24条例39・平25条例26・平26条例40・平27条例41・一部改正)
名称 | 位置 | 駐車できる自転車等の区分 |
金沢市営金沢駅第1自転車駐車場 | 金沢市木ノ新保町43番地 | 自転車 原動機付自転車 |
金沢市営金沢駅第2自転車駐車場 | 金沢市北安江町ト130番地2 | 自転車 |
金沢市営金沢駅第3自転車駐車場 | 金沢市昭和町631番地2 | 自転車 原動機付自転車 |
金沢市営金沢駅原付バイク駐車場 | 金沢市日吉町18番地2 | 原動機付自転車 小型自動二輪車 大型自動二輪車等 |
金沢市営金沢駅東自転車駐車場 | 金沢市昭和町16番2号 | 自転車 |
金沢市営金沢駅西広場地下自転車駐車場 | 金沢市広岡1丁目802番地 | 自転車 |
金沢市営本町2丁目自転車駐車場 | 金沢市本町2丁目608番地2 | 自転車 |
金沢市営西金沢駅東自転車駐車場 | 金沢市西金沢1丁目14番地 | 自転車 原動機付自転車 小型自動二輪車 |
金沢市営西金沢駅西自転車駐車場 | 金沢市西金沢2丁目183番地 | 自転車 原動機付自転車 小型自動二輪車 大型自動二輪車等 |
金沢市営東金沢駅東自転車駐車場 | 金沢市三池町208番地3 | 自転車 原動機付自転車 小型自動二輪車 |
金沢市営東金沢駅西自転車駐車場 | 金沢市三池栄町1番地 | 自転車 原動機付自転車 小型自動二輪車 大型自動二輪車等 |
金沢市営森本駅東第1自転車駐車場 | 金沢市弥勒町ロ61番地2 | 自転車 原動機付自転車 小型自動二輪車 |
金沢市営森本駅西自転車駐車場 | 金沢市弥勒町ワ30番地 | 自転車 原動機付自転車 小型自動二輪車 大型自動二輪車等 |
金沢市営野町駅前自転車駐車場 | 金沢市野町5丁目59番地1 | 自転車 |
金沢市営馬替駅前自転車駐車場 | 金沢市馬替2丁目91番地先 | 自転車 原動機付自転車 |
金沢市営額住宅駅前自転車駐車場 | 金沢市額新町1丁目20番地先 | 自転車 |
金沢市営乙丸駅前自転車駐車場 | 金沢市額乙丸町ハ210番地 | 自転車 |
金沢市営割出駅前自転車駐車場 | 金沢市諸江町ワ74番地3 | 自転車 |
金沢市営三ツ屋駅前自転車駐車場 | 金沢市三ツ屋町ハ57番地先 | 自転車 |
金沢市営蚊爪駅前自転車駐車場 | 金沢市蚊爪町イ147番地2 | 自転車 |
金沢市営みどり1丁目バス停前自転車駐車場 | 金沢市みどり1丁目218番地 | 自転車 原動機付自転車 |
金沢市営光が丘2丁目自転車駐車場 | 金沢市光が丘2丁目59番地 | 自転車 |
金沢市営四十万バス停前自転車駐車場 | 金沢市四十万町北カ126番地 | 自転車 |
金沢市営金石バス停前自転車駐車場 | 金沢市金石西3丁目1番地1 | 自転車 原動機付自転車 |
金沢市営木越団地自転車駐車場 | 金沢市木越2丁目1番地 | 自転車 原動機付自転車 |
金沢市営矢木1丁目自転車駐車場 | 金沢市矢木1丁目102番地 | 自転車 |
金沢市営観音堂バス停前自転車駐車場 | 金沢市畝田西1丁目220番地 | 自転車 |
金沢市営上荒屋バス停前自転車駐車場 | 金沢市上荒屋4丁目219番地 | 自転車 |
金沢市営鳴和バス停前自転車駐車場 | 金沢市大樋町47番地1 | 自転車 原動機付自転車 |
金沢市営円光寺バス停前自転車駐車場 | 金沢市円光寺2丁目121番地先 | 自転車 |
金沢市営若松バス停前自転車駐車場 | 金沢市もりの里1丁目143番地先 | 自転車 原動機付自転車 |
金沢市営表参道自転車駐車場 | 金沢市安江町122番地3 | 自転車 原動機付自転車 |
金沢市営十間町自転車駐車場 | 金沢市十間町39番地 | 自転車 原動機付自転車 小型自動二輪車 大型自動二輪車等 |
金沢市営香林坊地下自転車駐車場 | 金沢市香林坊1丁目24番地 | 自転車 原動機付自転車 |
金沢市営香林坊自転車駐車場 | 金沢市片町2丁目269番地2 | 自転車 原動機付自転車 |
金沢市営柿木畠自転車駐車場 | 金沢市片町1丁目31番地1 | 自転車 原動機付自転車 |
金沢市営片町広場自転車駐車場 | 金沢市片町2丁目573番地 | 自転車 原動機付自転車 |
別表第2(第5条関係)
(平16条例56・追加・一部改正、平17条例73・平22条例33・平23条例26・平24条例39・平25条例26・平26条例40・平27条例41・一部改正)
名称 | 入場及び出場の時間 |
金沢市営金沢駅第1自転車駐車場 | 午前5時30分から午後12時まで |
金沢市営金沢駅第2自転車駐車場 | 午前6時から午後10時まで |
金沢市営金沢駅第3自転車駐車場 | 午前6時から午後10時まで |
金沢市営金沢駅原付バイク駐車場 | 午前6時から午後10時まで |
金沢市営金沢駅東自転車駐車場 | 午前零時から午後12時まで |
金沢市営金沢駅西広場地下自転車駐車場 | 午前6時から午後10時まで |
金沢市営本町2丁目自転車駐車場 | 午前零時から午後12時まで |
金沢市営西金沢駅東自転車駐車場 | 午前5時30分から午後12時まで |
金沢市営西金沢駅西自転車駐車場 | 午前零時から午後12時まで |
金沢市営東金沢駅東自転車駐車場 | 午前6時から午後10時まで |
金沢市営東金沢駅西自転車駐車場 | 午前零時から午後12時まで |
金沢市営森本駅東第1自転車駐車場 | 午前6時から午後10時まで |
金沢市営森本駅西自転車駐車場 | 午前零時から午後12時まで |
金沢市営野町駅前自転車駐車場 | 午前零時から午後12時まで |
金沢市営馬替駅前自転車駐車場 | 午前零時から午後12時まで |
金沢市営額住宅駅前自転車駐車場 | 午前零時から午後12時まで |
金沢市営乙丸駅前自転車駐車場 | 午前零時から午後12時まで |
金沢市営割出駅前自転車駐車場 | 午前零時から午後12時まで |
金沢市営三ツ屋駅前自転車駐車場 | 午前零時から午後12時まで |
金沢市営蚊爪駅前自転車駐車場 | 午前零時から午後12時まで |
金沢市営みどり1丁目バス停前自転車駐車場 | 午前零時から午後12時まで |
金沢市営光が丘2丁目自転車駐車場 | 午前零時から午後12時まで |
金沢市営四十万バス停前自転車駐車場 | 午前零時から午後12時まで |
金沢市営金石バス停前自転車駐車場 | 午前零時から午後12時まで |
金沢市営木越団地自転車駐車場 | 午前零時から午後12時まで |
金沢市営矢木1丁目自転車駐車場 | 午前零時から午後12時まで |
金沢市営観音堂バス停前自転車駐車場 | 午前零時から午後12時まで |
金沢市営上荒屋バス停前自転車駐車場 | 午前零時から午後12時まで |
金沢市営鳴和バス停前自転車駐車場 | 午前零時から午後12時まで |
金沢市営円光寺バス停前自転車駐車場 | 午前零時から午後12時まで |
金沢市営若松バス停前自転車駐車場 | 午前零時から午後12時まで |
金沢市営表参道自転車駐車場 | 午前零時から午後12時まで |
金沢市営十間町自転車駐車場 | 午前零時から午後12時まで |
金沢市営香林坊地下自転車駐車場 | 午前6時から午後10時30分まで |
金沢市営香林坊自転車駐車場 | 午前零時から午後12時まで |
金沢市営柿木畠自転車駐車場 | 午前零時から午後12時まで |
金沢市営片町広場自転車駐車場 | 午前零時から午後12時まで |
別表第3(第11条の2関係)
(平22条例43・追加)
区分 | 返還手数料 |
自転車 | 1,500円 |
原動機付自転車 | 3,000円 |
小型自動二輪車及び大型自動二輪車等 | 4,500円 |