○金沢市自動車駐車場条例施行規則

平成2年3月27日

規則第3号

第1条 この規則は、金沢市自動車駐車場条例(平成2年条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平9規則27・一部改正)

第2条 金沢市役所・美術館駐車場を利用する者は、入場するときは駐車券発行機から駐車券(様式第1号)を抜き取り、出場するときは料金精算機に当該駐車券を挿入して当該料金精算機に表示された金沢市役所・美術館駐車場の使用料(以下「使用料」という。)の額を納付しなければならない。

2 金沢市役所・美術館駐車場を利用する者が条例別表第1に規定する市長が指定する区画を利用する場合は、前項の規定にかかわらず、入場するときは係員から受付券(様式第1号の2)の交付を受け、出場するときは当該受付券を係員に提出して使用料を納付しなければならない。

3 金沢市役所・美術館駐車場に条例第9条第1項各号に規定する自動車を駐車させようとする者は、その旨を係員に申し出て、その指示に従わなければならない。

4 金沢市役所・美術館駐車場を利用する者で、駐車券を紛失したものは駐車券紛失届(様式第5号)を、受付券を紛失したものは受付券紛失届(様式第5号の2)を市長に提出し、係員の指示に従わなければならない。

(平12規則58・旧第3条繰上・一部改正、平13規則2・平17規則20・平31規則36・一部改正)

第3条 金沢駅東駐車場及び武蔵地下駐車場(以下「駅東等駐車場」という。)を利用する者は、入場するときは駐車券発行機から駐車券を抜き取り、出場するときは料金精算機に当該駐車券を挿入して当該料金精算機に表示された駅東等駐車場の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の額を支払わなければならない。

2 駅東等駐車場を利用する者が、回数駐車券又はパーキングカードを利用する場合は、前項に規定する利用料金の額を当該回数駐車券又はパーキングカードにより精算するものとする。

3 駅東等駐車場を利用する者が定期駐車券を利用する場合は、第1項の規定にかかわらず、入場するときは駐車券発行機から駐車券を抜き取らずに定期駐車券を挿入して確認を受け、出場するときは料金精算機に当該定期駐車券を挿入して確認を受けるものとする。

4 前項に規定する定期駐車券による駐車は、駐車場所の指定や優先入場など、特別な取扱いをしないものとする。

5 駅東等駐車場に条例第10条の5第1項各号に規定する自動車を駐車させようとする者は、その旨を係員に申し出て、その指示に従わなければならない。

6 駅東等駐車場を利用する者で、駐車券を紛失したものは、駐車券紛失届を条例第16条第2項の規定により市長が指定する指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に提出し、係員の指示に従わなければならない。

(平31規則36・全改)

第4条 定期駐車券を購入しようとする者は、定期駐車券購入申込書を指定管理者に提出しなければならない。この場合において、定期駐車券を複数月継続して購入することを希望する者は、当該年度の3月分までの継続を最長とし、当該複数月を一括して申し込むことができる。

2 定期駐車券の有効期間は、月の初日から当該月の末日までの1か月とする。

3 定期駐車券の発行は、有効期間の開始の日の7日前からとする。

4 前2項の規定にかかわらず、月の途中においても、発行の日から当該発行の日の属する月の末日までを有効とする定期駐車券を発行することができるものとする。この場合において、当該定期駐車券の利用料金は、条例別表第3に規定する1か月定期駐車券の利用料金(以下「1か月定期駐車券利用料金」という。)に発行の日からその月の末日までの日数をその月の日数で除して得た数を乗じて得た額(この額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

5 定期駐車券を利用する者が、引き続き翌月も定期駐車券の購入を希望する場合は、有効期間の開始の日の7日前から更新することができる。この場合において、当該定期駐車券は、第2項の規定にかかわらず、更新したときから有効とする。

6 定期駐車券は、当該定期駐車券に記載してある自動車以外の自動車の駐車に使用することができない。

7 定期駐車券を利用する者が、当該定期駐車券に記載してある自動車を変更したときは、当該定期駐車券を添え、その旨を指定管理者に届け出なければならない。

8 指定管理者は、定期駐車券を不正に使用した者に対し、以後の使用を停止することができる。

(平12規則58・旧第5条繰上、平13規則2・平16規則76・平31規則36・一部改正)

第5条 条例第10条の3第1項の規定により発行する利用券については、再発行をしない。

2 前項の規定にかかわらず、定期駐車券の発行を受けている者が、当該定期駐車券を著しく汚損し、又は毀損し、若しくは紛失したときは、定期駐車券再発行申請書を指定管理者に提出し、再発行を受けるものとする。

(平12規則58・旧第6条繰上、平16規則76・平31規則36・一部改正)

第6条 条例第10条の6ただし書の規定により定期駐車券料金の還付を受けようとする者は、定期駐車券料金還付請求書を指定管理者に提出しなければならない。

2 条例第10条の6ただし書の規定により還付する額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 条例第10条の6第1号に該当する場合 1か月定期駐車券利用料金の額に、金沢駅東駐車場又は武蔵地下駐車場の全部の供用を休止した日数をその月の日数で除して得た数を乗じて得た額(この額に10円未満の端数があるときは、これを切り上げた額)

(2) 条例第10条の6第2号に該当する場合 1か月定期駐車券利用料金の全額

(3) 条例第10条の6第3号に該当する場合 指定管理者が別に定める額

(平12規則58・旧第7条繰上・一部改正、平13規則2・平16規則76・平31規則36・一部改正)

第7条 自動車駐車場を利用する者は、自動車駐車場内においては、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 徐行し、追い越しはしないこと。

(2) 駐車位置を離れる自動車を優先通行させること。

(3) 標識及び係員の指示に従うこと。

(4) 自動車から離れるときは、必ず施錠すること。

(5) 事故を起こしたときは、速やかに係員に報告すること。

(平12規則58・旧第8条繰上・一部改正、平31規則36・一部改正)

第8条 本市は、次に掲げる損害については、一切その賠償責任を負わない。

(1) 天災その他の不可抗力により生じた損害

(2) 自動車駐車場を利用する者の責めに帰すべき事由により引き起こされた衝突、接触その他の事故についての損害

(3) 本市の責めに帰さない事由により生じた積載物及び車内の物品等に関する損害

(4) その他本市の責めに帰さない事由により生じた損害

(平16規則76・追加、平31規則36・一部改正)

第9条 条例第16条第1項の規定による申出は、市長が別に定める期間内に、金沢市自動車駐車場指定管理者指定申出書(様式第9号)により行わなければならない。

2 前項の申出書には、条例第16条第1項の事業計画書のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 自動車駐車場の管理に関する業務の収支予算書

(2) 定款、規約又はこれらに類する書類

(3) 法人にあっては、登記事項証明書

(4) 経営状況に関する書類

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(平16規則76・追加、平17規則20・平20規則83・一部改正)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(平12規則58・旧第9条繰上、平16規則76・旧第8条繰下)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日規則第27号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第58号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月23日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条第5項の改正規定は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年9月21日規則第76号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第6条及び様式第1号の改正規定並びに次項及び附則第3項の規定は、平成16年10月9日から施行する。

2 金沢市庁舎内駐車場管理規則(昭和58年規則第9号)は、廃止する。

3 この規則の施行の際現に前項の規定による廃止前の金沢市庁舎内駐車場管理規則第4条の規定により交付されている金沢市庁舎内駐車場駐車券は、改正後の金沢市自動車駐車場条例施行規則第2条に規定する駐車券とみなす。

(平成16年12月27日規則第92号、金沢市規則で定める様式における敬称の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第3条第52号による改正)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

2 この規則の施行前に、この規則による改正後の書式による用紙に相当する用紙を使用してした申請その他の行為は、この規則による改正前の書式による用紙を使用してしたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

4 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙で、市長が特に必要があると認めるものは、前項の規定にかかわらず、平成17年3月31日まで使用することができる。

(平成17年3月25日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年11月28日規則第83号、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律等の施行に伴う関係規則の整備に関する規則第1条第10号による改正)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第36号)

この規則は、平成32年4月1日から施行する。

(令和2年12月28日規則第69号、金沢市規則で定める様式における押印の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条第54号による改正)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平16規則76・全改、平31規則36・一部改正)

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(平17規則20・追加)

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様式第2号から様式第4号まで 削除

(平31規則36)

(平9規則27・平12規則58・平16規則76・平31規則36・一部改正)

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(平17規則20・追加、平31規則36・一部改正)

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様式第6号から様式第8号まで 削除

(平31規則36)

(平16規則76・追加、平17規則20・平20規則83・令2規則69・一部改正)

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金沢市自動車駐車場条例施行規則

平成2年3月27日 規則第3号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第13類 都市整備/第3章
沿革情報
平成2年3月27日 規則第3号
平成9年3月31日 規則第27号
平成12年3月31日 規則第58号
平成13年3月23日 規則第2号
平成16年9月21日 規則第76号
平成16年12月27日 規則第92号
平成17年3月25日 規則第20号
平成20年11月28日 規則第83号
平成31年3月29日 規則第36号
令和2年12月28日 規則第69号