○金沢市駅前広場条例施行規則
昭和40年4月1日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、金沢市駅前広場条例(昭和40年条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平16規則73・平26規則42・一部改正)
(平16規則73・追加、平26規則42・一部改正)
(駐車券の紛失)
第1条の3 駐車券を紛失した者は、駐車券紛失届(様式第1号の2)を市長に提出し、係員の指示に従わなければならない。
(平16規則73・追加、平26規則42・一部改正)
(団体バス乗降場の利用の方法)
第1条の4 条例第1条の3に規定する団体バス乗降場(以下「団体バス乗降場」という。)を利用する者は、出場するときは料金精算機を操作して当該料金精算機に表示された団体バス乗降場の使用料の額を納付しなければならない。
(平24規則76・追加、平26規則42・一部改正)
2 使用期間満了後引き続き使用しようとするときは、満了1月前までに、前項の規定に準じ申請しなければならない。
(1) 使用場所の位置図
(2) 工作物の構造図及び工事の設計図
(3) その他市長が必要と認めるもの
(平16規則73・平16規則94・平26規則42・一部改正)
(平26規則42・追加)
(使用申請書の受付期間)
第2条の3 前条の使用申請書の受付期間は、金沢駅東もてなしドーム地下広場又は金沢駅西イベント広場(以下「金沢駅東もてなしドーム地下広場等」という。)を使用する日の6箇月前の日の属する月の初日から当該金沢駅東もてなしドーム地下広場等を使用する日の5日前の日までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(平26規則42・追加)
(平26規則42・一部改正)
(変更等の届出)
第4条 使用の許可を受けたもの(以下「使用者」という。)は、次の各号に掲げる場合には、遅滞なく市長に届け出なければならない。
(1) 使用者が、その住所を移転し、又はその名称を変更したとき。
(2) 使用者である法人が、解散し、又は合併したとき。
(3) 使用を廃止しようとするとき。
(平26規則42・一部改正)
(本市の免責)
第5条 本市は、自家用車駐車場及び団体バス乗降場における次に掲げる損害については、一切その賠償責任を負わない。
(1) 天災その他の不可抗力により生じた損害
(2) 自家用車駐車場又は団体バス乗降場を利用する者の責めに帰すべき事由により引き起こされた衝突、接触その他の事故についての損害
(3) 本市の責めに帰さない事由により生じた積載物及び車内の物品等に関する損害
(4) その他本市の責めに帰さない事由により生じた損害
(平16規則73・追加、平24規則76・平26規則42・一部改正)
(2) 金沢駅東もてなしドーム地下広場のイベント使用の使用料 金沢駅東もてなしドーム地下広場使用料減免申請書(様式第5号)
(平26規則42・全改)
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平16規則73・追加、平26規則42・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年4月1日規則第31号、金沢市役所処務規則の一部を改正する規則附則第8項による改正抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年9月21日規則第73号、金沢卯辰山工芸工房条例施行規則等の一部を改正する規則第15条による改正)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 金沢市駅前広場自家用車駐車場管理規則(平成3年規則第29号)は、廃止する。
3 この規則の施行の際現に前項の規定による廃止前の金沢市駅前広場自家用車駐車場管理規則第5条の規定により交付されている駐車券は、第15条の規定による改正後の金沢市駅前広場条例施行規則第1条の2に規定する駐車券とみなす。
附則(平成16年12月27日規則第92号、金沢市規則で定める様式における敬称の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第3条第11号による改正)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
2 この規則の施行前に、この規則による改正後の書式による用紙に相当する用紙を使用してした申請その他の行為は、この規則による改正前の書式による用紙を使用してしたものとみなす。
3 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
4 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙で、市長が特に必要があると認めるものは、前項の規定にかかわらず、平成17年3月31日まで使用することができる。
附則(平成16年12月27日規則第94号、金沢市狂犬病予防法施行細則等の一部を改正する規則第9条による改正)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
3 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙で、市長が特に必要があると認めるものは、前項の規定にかかわらず、平成17年3月31日まで使用することができる。
附則(平成17年3月31日規則第62号、金沢市公園条例施行規則等の一部を改正する規則第6条による改正)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成20年11月28日規則第83号、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律等の施行に伴う関係規則の整備に関する規則第1条第3号による改正)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成24年10月1日規則第76号)
この規則は、平成24年10月17日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第42号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月28日規則第69号、金沢市規則で定める様式における押印の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条第20号による改正)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和4年3月11日規則第33号、金沢市規則で定める様式における文書記号の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条第5号による改正)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(平16規則73・追加)
(平16規則73・追加)
(平16規則73・旧様式第1号繰下、平16規則92・平16規則94・令2規則69・一部改正)
(平26規則42・追加、令2規則69・一部改正)
(昭47規則31・令4規則33・一部改正)
(平26規則42・全改、令4規則33・一部改正)
(平26規則42・追加、令2規則69・一部改正)
(平26規則42・追加、令2規則69・一部改正)