○金沢市駅前広場条例
昭和40年4月1日
条例第3号
(目的及び設置)
第1条 本市は、公衆の利便に供するとともに、にぎわいを創出し、人々の交流を促進するため、駅前広場を設置する。
(昭60条例41・全改、平25条例41・一部改正)
(名称、位置及び区域)
第1条の2 駅前広場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
金沢駅東広場 | 金沢市木ノ新保町2番地 |
金沢駅西広場 | 金沢市広岡1丁目802番地 |
金沢駅東交流スクエア | 金沢市昭和町619番地 |
2 駅前広場の区域は、市長が別に告示する。
(昭60条例41・追加、平3条例30・平4条例48・平13条例56・平18条例67・一部改正)
(利用の制限)
第1条の2の2 市長は、管理上必要があると認めるときは、駅前広場の全部又は一部の利用を制限することができる。
(平16条例64・追加)
(自家用車駐車場及び団体バス乗降場の供用時間)
第1条の3 金沢駅西広場の自家用車駐車場(以下「自家用車駐車場」という。)及び団体バス乗降場の供用時間は、午前零時から午後12時までとする。
(平16条例53・追加、平24条例27・平25条例41・一部改正)
(自家用車駐車場及び団体バス乗降場の供用の休止)
第1条の4 市長は、自家用車駐車場又は団体バス乗降場の補修その他管理上必要があると認めるときは、前条の規定にかかわらず、自家用車駐車場又は団体バス乗降場の全部又は一部の供用を休止することができる。
(平16条例53・追加、平24条例27・一部改正)
(自家用車駐車場を利用することができる自動車の種類)
第2条 自家用車駐車場を利用することができる自動車の種類は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する普通自動車(積載物を含め長さが5メートル以下、高さが3メートル以下、幅が1.9メートル以下であるものに限る。)とする。
(平16条例53・全改)
(団体バス乗降場を利用することができる自動車の種類)
第2条の2 団体バス乗降場を利用することができる自動車の種類は、次に掲げるものとする。
(1) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号ロに規定する一般貸切旅客自動車運送事業の用に供する自動車
(2) 前号に掲げるもののほか、道路交通法第3条に規定する自動車のうち、乗車定員が11人以上の大型自動車又は中型自動車
(平24条例27・追加)
(金沢駅東もてなしドーム地下広場等の集会等の使用時間)
第2条の3 集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために金沢駅東もてなしドーム地下広場又は金沢駅西イベント広場の全部又は一部を独占して使用すること(以下「イベント使用」という。)ができる時間は、午前8時から午後9時までとする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(平25条例41・追加)
(使用の許可)
第3条 駅前広場を自動車運送事業その他特定の目的のために使用しようとするものは、市長の許可を受けなければならない。使用許可条件の変更を受けようとするときもまた同様とする。
2 市長は、前項の規定によりその使用を許可するときは、必要な条件を付することができる。
(イベント使用の許可の制限)
第3条の2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、イベント使用を許可しないものとする。
(1) 駅前広場を利用する者の通行に支障を及ぼすおそれがあると認められるとき。ただし、市長が特に必要があると認めるときを除く。
(2) 施設、設備等を損傷し、又は汚損するおそれがあると認められるとき。
(3) 使用の期間が長期にわたり、他の使用に妨げがあると認められるとき。
(4) 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(5) その他市長が使用を不適当であると認めるとき。
(平25条例41・追加)
(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則の規定又は許可の条件に違反したとき。
(2) 詐欺、その他不正手段により使用の許可を受けたとき。
(3) 使用料を納付しないとき。
(4) 管理上の理由又は公益上やむを得ない必要が生じたとき。
(平16条例53・平25条例41・一部改正)
(使用料及びその算定基準)
第5条 駅前広場の使用料は、別表に定めるところによる。
2 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が相当の理由があると認めるときは、当該既納の使用料の全部又は一部を還付することができる。
(平3条例30・全改、平9条例33・平24条例27・一部改正)
(使用料の減免)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用料の一部又は全部を減免することができる。
(1) 国、地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に供するため、必要を生じたとき。
(2) 前号のほか、市長が特に必要と認めたとき。
(駐車の拒否)
第7条の2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、自家用車駐車場又は団体バス乗降場での駐車を拒否することができる。
(1) 自家用車駐車場又は団体バス乗降場の施設、設備等を損傷し、又は汚損するおそれがあるとき。
(2) 発火性又は引火性の物品その他の危険物を積載しているとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、自家用車駐車場又は団体バス乗降場の管理上支障があると認められるとき。
(平16条例53・追加、平24条例27・一部改正)
(禁止行為)
第7条の3 駅前広場においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(1) 土地の形質を変更し、又は物件等を損壊すること。
(2) 行商及び業として写真を撮影すること。
(3) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、駅前広場の利用及び管理に支障のある行為をすること。
2 自家用車駐車場及び団体バス乗降場においては、前項に定めるもののほか、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 他の自動車の駐車を妨げること。
(2) 自家用車駐車場又は団体バス乗降場の施設、設備等又は駐車中の自動車を損傷し、又は汚損すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、自家用車駐車場又は団体バス乗降場の管理に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(平16条例53・追加、平24条例27・一部改正)
(損害の賠償)
第8条 使用者(自家用車駐車場又は団体バス乗降場を利用する者を含む。)が駅前広場を損傷し、又は汚損したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。許可の条件に違反したために生ずる損害についてもまた同様とする。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
(平3条例30・平24条例27・平25条例41・一部改正)
(原状回復)
第9条 使用者は、使用期間が満了した場合若しくは使用を廃止したとき、又は許可の取消しがあった場合には、直ちに原状に回復しなければならない。ただし、市長が原状に回復することが不適当と認める場合においてはこの限りでない。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し、必要な事項は市長が別に定める。
(平16条例53・旧第10条繰下、平16条例59・旧第17条繰上、平17条例51・旧第16条繰上・一部改正、平25条例41・旧第15条繰上)
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際、既に使用を許可しているものについては、この条例の規定により許可を受けたものとみなす。
附則(昭和41年12月21日条例第49号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年10月1日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年12月21日条例第53号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年12月21日条例第67号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年3月28日条例第27号、金沢市道路等占用料条例の一部を改正する条例附則第2項による改正抄)
1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和60年6月29日条例第41号)
1 この条例は、昭和60年7月1日から施行する。
2 この条例の施行の前に改正前の第1条第2項の規定に基づき告示されている金沢市駅前広場の区域に係る告示は、改正後の第1条の2第2項の規定に基づく金沢駅前広場の区域に係る告示とみなす。
附則(平成3年3月26日条例第30号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。ただし、第6条及び第8条の改正規定中自家用車駐車場に関する部分、第9条の次に1条を加える改正規定並びに別表の改正規定は、規則で定める日から施行する。〔平成3年規則第28号で、平成3年4月26日から施行〕
附則(平成4年7月1日条例第48号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年3月23日条例第26号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月26日条例第33号)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に自家用車駐車場に自動車を入場させ、施行日以後に出場させる者に係る自家用車駐車場の使用料については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成12年3月24日条例第47号、金沢市駅前広場条例等の一部を改正する条例第1条による改正)
この条例は、規則で定める日から施行する。〔平成12年規則第53号で、平成12年4月1日から施行〕
附則(平成13年6月27日条例第56号)
この条例は、規則で定める日から施行する。〔平成13年規則第89号で、平成13年9月12日から施行〕
附則(平成16年9月21日条例第53号、金沢市立中村記念美術館条例等の一部を改正する条例第24条による改正抄)
1 この条例は、公布の日から施行する。
25 この条例の施行の際現に第24条の規定による改正前の金沢市駅前広場条例第9条の2の規定に基づき金沢駅西広場の自家用車駐車場の管理を委託している場合においては、当該施設の管理に関しては、平成15年改正法の施行の日から起算して3年を経過する日(その日前に改正後の自治法第244条の2第3項の規定に基づき当該施設の管理に係る指定をした場合には、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。
附則(平成16年12月20日条例第59号、金沢市情報公開及び個人情報保護に関する条例の一部を改正する条例附則第9項による改正抄)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月20日条例第64号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年6月27日条例第51号、金沢市観光会館条例等の一部を改正する条例第8条による改正抄)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年9月21日条例第67号、金沢市駅前広場条例及び金沢市自転車等駐車場条例の一部を改正する条例第1条による改正)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年9月18日条例第46号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月26日条例第27号)
この条例は、規則で定める日から施行する。〔平成24年規則第75号で、平成24年10月17日から施行〕
附則(平成25年12月17日条例第41号)
この条例は、規則で定める日から施行する。〔平成26年規則第7号で、平成26年4月1日から施行〕
附則(平成26年3月25日条例第26号、金沢市保健所及び福祉健康センター使用料等徴収条例等の一部を改正する条例第5条による改正抄)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
6 施行日前に団体バス乗降場に自動車を入場させ、施行日以後に出場させる者に係る団体バス乗降場の使用料については、第5条の規定による改正後の金沢市駅前広場条例別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成31年3月25日条例第23号、金沢市保健所及び福祉健康センター使用料等徴収条例等の一部を改正する条例第5条による改正抄)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。ただし、第29項の規定は、公布の日から施行する。
7 第5条の規定による改正後の金沢市駅前広場条例別表の規定(以下この項において「改正後の規定」という。)は、施行日以後の使用に係る使用料について適用する。ただし、施行日前に団体バス乗降場に自動車を入場させ、施行日以後に出場させる場合における団体バス乗降場の使用料については、入場の時から改正後の規定を適用する。
29 利用料金の額を承認するための手続その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
別表(第5条関係)
(昭52条例27・平3条例30・平4条例48・平6条例26・平9条例33・平24条例27・平25条例41・平26条例26・平31条例23・一部改正)
種別 | 数量単位 | 期間 | 使用料 |
バス発着場 | 1台 | 1月 | 1,360円 |
タクシー駐車場 | 1台 | 1月 | 890円 |
自家用車駐車場 | 入場1回につき、初めの20分までは無料とし、20分を超え1時間までは300円とし、以後30分(午後10時から翌日の午前8時までは、1時間)までごとに100円とする。 | ||
団体バス乗降場 | 入場1回につき、初めの30分までは無料とし、30分を超え1時間までは1,250円とし、以後1時間までごとに1,250円とする。 | ||
金沢駅東もてなしドーム地下広場 | イベント使用1日につき、10,000円とする。 | ||
金沢駅西イベント広場 | イベント使用は、無料とする。 | ||
その他の使用 | 金沢市道路占用料条例(昭和29年条例第24号)の規定を準用する。 |
備考 この表の規定により計算したバス発着場、タクシー駐車場、自家用車駐車場、団体バス乗降場及び金沢駅東もてなしドーム地下広場の使用料の額は、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定に基づく消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく地方消費税の額を含んだ額である。