○金沢市道路占用料条例

昭和29年3月25日

条例第24号

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条の規定により、本市が法第32条第1項若しくは第3項の規定による道路の占用(以下「道路占用」という。)の許可を受けた者又は電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号)第10条、第11条第1項若しくは第12条第1項の規定による電線共同溝の占用(以下「電線共同溝占用」という。)の許可を受けた者から徴収する道路の占用料(以下「占用料」という。)の額及び徴収方法について定めるものとする。

(昭52条例27・全改、平9条例32・一部改正)

第2条 占用料の額は、別表に定めるところによる。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、占用料を減免することができる。

(1) 道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第7条第11号に掲げる応急仮設建築物のために占用するとき。

(2) 地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業のために占用するとき。

(3) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件のために占用するとき。

(4) 駐車場法(昭和32年法律第106号)第17条第1項に規定する都市計画として決定された路外駐車場として占用するとき。

(5) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が建設し、又は災害復旧工事を行う鉄道施設及び鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者又は索道事業者がその鉄道事業又は索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設のために占用するとき。

(6) 街路灯、防犯灯及びアーケードのために占用するとき。

(7) 道路の法敷及び路端に設けられる通路で、道路に出入するためのもの(幅員2.5メートル以上のものを除く。)及び道路と私道と接続するためのものとして占用するとき。

(8) 公共団体、電気事業者又は認定電気通信事業者が設ける架空の道路横断電線及び各戸引込電線のために占用するとき。

(9) 道路管理者以外のものが道路の融雪施設のために占用するとき。

(10) ガス、電気、電話、水道及び下水道の各戸引込地下埋設管のために占用するとき。

(11) 郵便切手の販売場所を示す規格化された看板(店舗に取り付けられたもので1店舗1個に限る。)のために占用するとき。

(12) 無料で不特定多数人に開放している公園、広場及び運動場として占用するとき。

(13) かんがい排水施設その他農業用地の保全又は利用上必要な施設のために占用するとき。

(14) カーブミラーのために占用するとき。

(15) くず籠、灰皿、花壇、掲示板等で営利目的がなく道路の美化及び公衆の利便に著しく寄与する物件のために占用するとき。

(16) 前各号のほか、市長において特に必要があると認めたとき。

(昭39条例26・昭49条例24・昭60条例40・平9条例32・平15条例61・平16条例45・平18条例31・平25条例19・平26条例31・一部改正)

第3条 道路占用に係る占用料の額の算定は、次のとおりとする。

(1) 年額をもって定めたものについて道路占用の期間が1年未満の場合又は1年未満の端数がある場合は、月割とする。

(2) 道路占用の開始の日の属する月及び道路占用の終了の日の属する月の占用料は、それぞれ1月分とする。ただし、道路占用の期間が30日を超えないものについては、2月にわたる場合においても1月分とする。

(3) 道路占用の面積が1平方メートル未満のもの又は1平方メートル未満の端数は1平方メートルに、道路占用の長さが1メートル未満のもの又は1メートル未満の端数は1メートルに、それぞれ切り上げるものとする。

2 道路占用に係る占用料の額が100円に満たないときは、これを100円とする。

(平9条例32・全改)

第4条 道路占用に係る占用料の徴収時期は、次のとおりとする。

(1) 道路占用の期間が1年未満のものは、道路占用の許可の際全額を徴収する。

(2) 道路占用の期間が1年以上のものは、初年度は前号の例により、次年度からは年度の初めにおいて、それぞれその年度に属する分を徴収する。

2 市長は、道路占用に係る占用料が著しく多額になるとき、その他特別な理由があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、当該年度内に限り期日を定め4回以内に分納を許可することができる。

(平9条例32・一部改正)

第4条の2 前2条の規定は、電線共同溝占用に係る占用料の額の算定及び徴収時期について準用する。この場合において、第3条及び前条中「道路占用に係る」とあるのは「電線共同溝占用に係る」と、「道路占用の期間」とあるのは「電線共同溝占用の期間(当該電線共同溝占用の許可に係る電線共同溝への電線の敷設工事を開始した日が当該許可をした日と異なる場合には、当該敷設工事を開始した日から当該電線共同溝占用の期間の末日までの期間)」と、「道路占用の開始の日」とあるのは「電線共同溝占用の開始の日(当該電線共同溝占用の許可に係る電線共同溝への電線の敷設工事を開始した日が当該許可をした日と異なる場合には、当該敷設工事を開始した日)」と、「道路占用の終了の日」とあるのは「電線共同溝占用の終了の日」と、「道路占用の長さ」とあるのは「電線共同溝占用の長さ」と、「道路占用の許可」とあるのは「電線共同溝占用の許可(当該電線共同溝占用の許可に係る電線共同溝への電線の敷設工事を開始した日が当該許可をした日と異なる場合には、当該敷設工事を開始した日)」と読み替えるものとする。

(平9条例32・追加)

第5条 納期限後に占用料を納付する場合においては、当該占用料の額(1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。)に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.5パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収する。ただし、延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

2 市長は、その納期限までに当該占用料を納付しなかったことについてやむを得ない事由があると認めるときは、前項の延滞金を減免することができる。

(昭52条例27・全改、昭54条例5・昭63条例41・一部改正)

第6条 既納の占用料は、還付しない。ただし、道路占用又は電線共同溝占用の許可を取り消された場合は、その翌月分以後の占用料を還付することができる。

(平9条例32・一部改正)

第7条 この条例の施行について、必要な事項は、市長が定める。

1 この条例は、昭和29年4月1日から施行する。

(平11条例42・一部改正)

2 当分の間、第5条第1項に規定する延滞金の年14.5パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.5パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.2パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(平11条例42・追加、平25条例25・令2条例57・一部改正)

(昭和29年10月1日条例第51号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和30年3月29日条例第13号)

この条例は、昭和30年4月1日から施行する。

(昭和31年3月28日条例第9号)

この条例は、昭和31年4月1日から施行する。

(昭和38年4月1日条例第8号、金沢市税外収入の督促手数料等に関する条例の全部を改正する条例附則第4項による改正抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年4月1日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年3月22日条例第24号)

1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際、この条例による改正前の金沢市道路等占用料条例の規定により占用許可を受けている物件の当該許可期間に係る占用料については、この条例による改正後の金沢市道路等占用料条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和52年3月28日条例第27号)

1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

2 金沢市駅前広場条例(昭和40年条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(昭和54年3月26日条例第5号、督促手数料の廃止に関する関係条例の整備に関する条例第5条による改正)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年3月25日条例第25号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和58年12月12日条例第43号、金沢市道路占用料条例及び金沢市公園条例の一部を改正する条例第1条による改正抄)

1 この条例は、昭和59年1月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に第1条の規定による改正前の金沢市道路占用料条例の規定により占用の許可を受けている工作物、物件又は施設の当該許可の期間(当該許可の期間が昭和59年度以降にわたる場合においては、当該許可の期間のうち、昭和59年3月31日までの期間に限る。)に係る占用料の額については、同条の規定による改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和60年6月29日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第2条第2項第7号及び第9号の規定は、昭和60年度分からの占用料について適用する。

(昭和63年3月25日条例第23号、金沢市道路占用料条例及び金沢市公園条例の一部を改正する条例第1条による改正)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年6月29日条例第41号、金沢市道路占用料条例及び金沢都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の一部を改正する条例第1条による改正)

1 この条例は、昭和63年7月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の金沢市道路占用料条例第5条の規定(中略)は、この条例の施行の日以後に徴収する延滞金について適用する。

(平成元年3月24日条例第41号、金沢市道路占用料条例等の一部を改正する条例第1条による改正抄)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成9年3月26日条例第32号)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に道路法(昭和27年法律第180号)第32条第1項の規定による占用の許可を受けている物件で当該許可に係る占用の期間が1年未満のものに係る占用料の額については、改正後の金沢市道路占用料条例(以下「新条例」という。)別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日前から継続して道路を占用している物件(以下「継続占用物件」という。)に係る許可を受けた者(以下「占用者」という。)の平成9年度以後の各年度における継続占用物件の占用料の額の合計額は、占用者ごとに新条例の規定に基づき算出した各年度における継続占用物件の占用料の額の合計額が、前年度における継続占用物件の占用料の額(平成9年度における継続占用物件の占用料の額を算出する場合において、平成8年度の占用期間と平成9年度の占用期間とが異なるときは、平成9年度の占用期間に相当する期間の平成8年度の占用料の額)の合計額に1.1を乗じて得た額(以下「調整占用料額」という。)を超える場合には、新条例の規定にかかわらず、調整占用料額とする。

(平成11年3月31日条例第42号、金沢市税賦課徴収条例の一部を改正する条例附則第16項による改正抄)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) (略)

(2) (前略)附則第16項から第20項までの規定 平成12年1月1日

(3) (略)

20 附則第16項の規定による改正後の金沢市道路占用料条例附則第2項の規定(中略)は、延滞金のうち平成12年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成15年9月24日条例第61号)

この条例は、平成15年10月1日から施行する。

(平成16年6月23日条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月27日条例第31号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月23日条例第29号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年3月26日条例第19号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年6月25日条例第25号、金沢市税外歳入の延滞金に関する条例等の一部を改正する条例第2条による改正抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(金沢市道路占用料条例の一部改正に伴う経過措置)

3 第2条の規定による改正後の金沢市道路占用料条例附則第2項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成26年3月25日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年12月16日条例第57号、金沢市税外歳入の延滞金に関する条例等の一部を改正する条例第2条による改正抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(金沢市道路占用料条例の一部改正に伴う経過措置)

3 第2条の規定による改正後の金沢市道路占用料条例附則第2項の規定は、施行日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

(平9条例32・全改、平19条例29・平25条例19・一部改正)

占用物件

占用料

単位

金額

法第32条第1項第1号に掲げる工作物

第1種電柱

1本につき 1年

1,000円

第2種電柱

1,600円

第3種電柱

2,200円

第1種電話柱

930円

第2種電話柱

1,500円

第3種電話柱

2,100円

その他の柱類

72円

共架電線その他上空に設ける線類

長さ1メートルにつき 1年

10円

地下に設ける電線その他の線類

5円

路上に設ける変圧器

1個につき 1年

700円

地下に設ける変圧器

占用面積1平方メートルにつき 1年

480円

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

1個につき 1年

1,400円

郵便差出箱及び信書便差出箱

600円

広告塔

表示面積1平方メートルにつき 1年

4,400円

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき 1年

1,400円

法第32条第1項第2号に掲げる物件

外径が0.1メートル未満のもの

長さ1メートルにつき 1年

48円

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

72円

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

95円

外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの

190円

外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの

480円

外径が1メートル以上のもの

950円

法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設

占用面積1平方メートルにつき 1年

1,400円

法第32条第1項第5号に掲げる施設

地下街及び地下室

階数が1のもの

Aに0.003を乗じて得た額

階数が2のもの

Aに0.005を乗じて得た額

階数が3以上のもの

Aに0.006を乗じて得た額

上空に設ける通路

2,900円

地下に設ける通路

1,500円

その他のもの

1,400円

法第32条第1項第6号に掲げる施設

祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの

占用面積1平方メートルにつき 1日

44円

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき 1月

440円

令第7条第1号に掲げる物件

看板(アーチであるものを除く。)

一時的に設けるもの

表示面積1平方メートルにつき 1月

440円

その他のもの

表示面積1平方メートルにつき 1年

4,400円

標識

1本につき 1年

1,100円

旗ざお

祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの

1本につき 1日

44円

その他のもの

1本につき 1月

440円

(令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。)

祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの

その面積1平方メートルにつき 1日

44円

その他のもの

その面積1平方メートルにつき 1月

440円

アーチ

車道を横断するもの

1基につき 1月

4,400円

その他のもの

2,200円

令第7条第2号に掲げる工作物

占用面積1平方メートルにつき 1年

1,400円

令第7条第3号に掲げる施設

Aに0.028を乗じて得た額

令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料

占用面積1平方メートルにつき 1月

440円

令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設

140円

令第7条第8号に掲げる施設

上空、トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの

階数が1のもの

占用面積1平方メートルにつき 1年

Aに0.006を乗じて得た額

階数が2のもの

Aに0.009を乗じて得た額

階数が3のもの

Aに0.011を乗じて得た額

階数が4以上のもの

Aに0.013を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.018を乗じて得た額

令第7条第9号に掲げる施設並びに同条第10号に掲げる施設及び自動車駐車場

建築物

階数が1のもの

占用面積1平方メートルにつき 1年

Aに0.006を乗じて得た額

階数が2のもの

Aに0.009を乗じて得た額

階数が3のもの

Aに0.011を乗じて得た額

階数が4以上のもの

Aに0.013を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.006を乗じて得た額

令第7条第11号に掲げる応急仮設建築物

上空、トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの

階数が1のもの

占用面積1平方メートルにつき 1年

Aに0.006を乗じて得た額

階数が2のもの

Aに0.009を乗じて得た額

階数が3のもの

Aに0.011を乗じて得た額

階数が4以上のもの

Aに0.013を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.018を乗じて得た額

令第7条第12号に掲げる器具

占用面積1平方メートルにつき 1年

Aに0.018を乗じて得た額

令第7条第13号に掲げる施設

上空、トンネルの上又は高速自動車国道若しくは自動車専用道路(高架のものに限る。)の路面下に設けるもの

階数が1のもの

占用面積1平方メートルにつき 1年

Aに0.006を乗じて得た額

階数が2のもの

Aに0.009を乗じて得た額

階数が3のもの

Aに0.011を乗じて得た額

階数が4以上のもの

Aに0.013を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.018を乗じて得た額

その他

建造物

占用面積1平方メートルにつき 1年

1,400円

宅地類

440円

備考

1 消費税法(昭和63年法律第108号)第6条の規定により非課税とされるものを除くものについての占用料の額は、この表により計算した額に、当該計算した額に同法第29条に規定する消費税の税率を乗じて得た額(以下この項において「消費税額」という。)及び消費税額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額を加算した額(この額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

2 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

3 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

4 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。

5 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。

6 Aは、近傍類似の土地(令第7条第8号に掲げる施設のうち同号に規定する特定連結路附属地に設けるもの及び同条第13号に掲げる施設について近傍に類似の土地が存しない場合には、立地条件、収益性等土地価格形成上の諸要素が類似した土地)の時価を表すものとする。

金沢市道路占用料条例

昭和29年3月25日 条例第24号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第13類 都市整備/第4章 道路・河川
沿革情報
昭和29年3月25日 条例第24号
昭和29年10月1日 条例第51号
昭和30年3月29日 条例第13号
昭和31年3月28日 条例第9号
昭和38年4月1日 条例第8号
昭和39年4月1日 条例第26号
昭和49年3月22日 条例第24号
昭和52年3月28日 条例第27号
昭和54年3月26日 条例第5号
昭和55年3月25日 条例第25号
昭和58年12月12日 条例第43号
昭和60年6月29日 条例第40号
昭和63年3月25日 条例第23号
昭和63年6月29日 条例第41号
平成元年3月24日 条例第41号
平成9年3月26日 条例第32号
平成11年3月31日 条例第42号
平成15年9月24日 条例第61号
平成16年6月23日 条例第45号
平成18年3月27日 条例第31号
平成19年3月23日 条例第29号
平成25年3月26日 条例第19号
平成25年6月25日 条例第25号
平成26年3月25日 条例第31号
令和2年12月16日 条例第57号