○金沢市除雪作業本部当直規程

昭和62年12月1日

訓令甲第9号

第1条 金沢市除雪作業本部の日直及び宿直に関しては、金沢市役所当直規程(昭和23年訓令甲第13号)によるほか、この規程の定めるところによる。

第2条 日直及び宿直に従事する者(以下「当直員」という。)は、土木局に所属する職員のうちから2人をもってこれに充てる。

2 当直の期間並びに当直員の氏名及び日割りは、道路管理課長が定める。

(平9訓令甲12・平17訓令甲1・平19訓令甲2・平24訓令甲1・一部改正)

第3条 土木局長は、必要があると認めるときは、当直員を増員することができる。

(平24訓令甲1・一部改正)

第4条 当直員は、外部との連絡、消雪装置の作動、積雪観測及び無線連絡の任に当たるものとする。

道路工事事務所当直規程(昭和43年訓令甲第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平成17年3月31日訓令甲第1号、行政組織の見直しに伴う関係訓令の整理に関する規程第12条による改正)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令甲第2号、地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係訓令の整備に関する規程第12条による改正抄)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年3月31日訓令甲第1号、行政組織の見直しに伴う関係訓令の整理に関する規程第1条による改正)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

金沢市除雪作業本部当直規程

昭和62年12月1日 訓令甲第9号

(平成24年4月1日施行)