○金沢市し尿処理場に関する条例施行規則

昭和33年11月1日

規則第38号

第1条 この規則は、金沢市し尿処理場に関する条例(昭和33年条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 し尿処理場の使用許可を受けようとする者は、申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

第3条 前条の規定により、し尿処理場の使用を許可したときは、許可証(様式第2号)を交付する。

第4条 削除

(昭43規則48)

第5条 し尿処理場の使用者は、場内取締りについて所長の指示に従わなければならない。

(昭39規則23・平4規則11・平12規則48・一部改正)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和39年4月1日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年12月21日規則第48号)

1 この規則は、昭和44年1月1日から施行する。

2 昭和43年12月分の使用料については、この規則による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成3年3月27日規則第18号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月27日規則第11号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第48号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年12月27日規則第92号、金沢市規則で定める様式における敬称の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第3条第4号による改正)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

2 この規則の施行前に、この規則による改正後の書式による用紙に相当する用紙を使用してした申請その他の行為は、この規則による改正前の書式による用紙を使用してしたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

4 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙で、市長が特に必要があると認めるものは、前項の規定にかかわらず、平成17年3月31日まで使用することができる。

(平成16年12月27日規則第94号、金沢市狂犬病予防法施行細則等の一部を改正する規則第2条による改正)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

3 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙で、市長が特に必要があると認めるものは、前項の規定にかかわらず、平成17年3月31日まで使用することができる。

(令和2年12月28日規則第69号、金沢市規則で定める様式における押印の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条第6号による改正)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和4年3月11日規則第33号、金沢市規則で定める様式における文書記号の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条第3号による改正)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(平3規則18・全改、平16規則92・平16規則94・令2規則69・一部改正)

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(平3規則18・全改、令4規則33・一部改正)

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金沢市し尿処理場に関する条例施行規則

昭和33年11月1日 規則第38号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12類 境/第1章 廃棄物処理・清掃
沿革情報
昭和33年11月1日 規則第38号
昭和39年4月1日 規則第23号
昭和43年12月21日 規則第48号
平成3年3月27日 規則第18号
平成4年3月27日 規則第11号
平成12年3月31日 規則第48号
平成16年12月27日 規則第92号
平成16年12月27日 規則第94号
令和2年12月28日 規則第69号
令和4年3月11日 規則第33号