○金沢市し尿処理場に関する条例

昭和33年4月1日

条例第1号

第1条 本市にふん尿処理のためし尿処理場を設ける。

2 し尿処理場の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 金沢市西部衛生センター

(2) 位置 金沢市東力町ハ3番地1

(昭39条例21・平4条例24・平7条例66・一部改正)

第2条 し尿処理場に次の職員を置く。

(1) 所長

(2) その他の職員

2 所長は、上司の命を受けて所務を統理する。

3 その他の職員は、所長の命を受けて所務に従事する。

(昭39条例21・全改、平4条例24・一部改正)

第3条 し尿処理場を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

第4条 削除

(昭43条例41)

第5条 し尿処理場の使用を停止する日は、次のとおりとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に使用を停止することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(平3条例28・全改、平9条例30・一部改正)

第6条 し尿処理場の使用時間は、午前8時から午後4時30分までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(平3条例28・全改、平9条例30・一部改正)

第7条 この条例の施行について必要な事項は市長が定める。

この条例の施行期日は、規則で定める。〔昭和33年規則第37号で、昭和33年11月1日から施行〕

(昭和39年4月1日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年12月21日条例第41号)

この条例は、昭和44年1月1日から施行する。

(平成3年3月26日条例第28号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月27日条例第24号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成7年12月25日条例第66号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年3月26日条例第30号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

金沢市し尿処理場に関する条例

昭和33年4月1日 条例第1号

(平成9年3月26日施行)

体系情報
第12類 境/第1章 廃棄物処理・清掃
沿革情報
昭和33年4月1日 条例第1号
昭和39年4月1日 条例第21号
昭和43年12月21日 条例第41号
平成3年3月26日 条例第28号
平成4年3月27日 条例第24号
平成7年12月25日 条例第66号
平成9年3月26日 条例第30号