○金沢市清掃工場当直規程

昭和60年4月1日

訓令甲第3号

第1条 金沢市西部環境エネルギーセンター及び金沢市東部環境エネルギーセンターの日直及び宿直に関しては、金沢市役所当直規程(昭和23年訓令甲第13号)によるほか、この規程の定めるところによる。

(平3訓令甲6・平4訓令甲2・平24訓令甲5・一部改正)

第2条 金沢市西部環境エネルギーセンター及び金沢市東部環境エネルギーセンターには、市長が必要があると認めるときは、日直又は宿直に従事する者(以下「当直員」という。)として、それぞれ職員のうちから1人を置くことができる。

2 前項の規定により当直員を置く場合の当直員の氏名及び日割りは、施設管理課長(以下「課長」という。)が定め、当該当直員に通知しなければならない。

3 前項の通知を受けた者は、当直の勤務に従事しなければならない。

4 代理当直者は、課長が承認した者をもってこれに充てる。

(平3訓令甲6・平4訓令甲2・平8訓令甲10・平17訓令甲1・平18訓令甲5・平19訓令甲2・平24訓令甲5・一部改正)

第3条 当直員は、施設及び機器の保全及び取締りを行うほか、事故その他非常事態が発生した場合に、課長及び関係上司の指示に従い、応急措置の任に当たるものとする。

(平4訓令甲2・一部改正)

(平成8年3月29日訓令甲第10号)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日訓令甲第1号、行政組織の見直しに伴う関係訓令の整理に関する規程第11条による改正)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日訓令甲第5号)

この訓令は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令甲第2号、地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係訓令の整備に関する規程第11条による改正抄)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年3月31日訓令甲第5号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

金沢市清掃工場当直規程

昭和60年4月1日 訓令甲第3号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第12類 境/第1章 廃棄物処理・清掃
沿革情報
昭和60年4月1日 訓令甲第3号
平成3年4月1日 訓令甲第6号
平成4年4月1日 訓令甲第2号
平成8年3月29日 訓令甲第10号
平成17年3月31日 訓令甲第1号
平成18年9月29日 訓令甲第5号
平成19年3月30日 訓令甲第2号
平成24年3月31日 訓令甲第5号