○金沢市清掃工場に関する条例
昭和43年10月1日
条例第24号
第1条 本市のごみを衛生的に焼却するため、清掃工場を設ける。
第2条 清掃工場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
金沢市東部環境エネルギーセンター | 金沢市鳴和台357番地 |
金沢市西部環境エネルギーセンター | 金沢市東力町ハ3番地1 |
(昭55条例46・平3条例27・平4条例23・平5条例42・平24条例24・一部改正)
第3条 清掃工場に必要な職員を置く。
第4条 清掃工場の組織及び管理については、市長が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 金沢市ごみ焼却場に関する条例(昭和36年条例第22号)は、廃止する。
3 職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和31年条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附則(昭和55年9月24日条例第46号)
この条例は、昭和55年10月1日から施行する。
附則(平成3年3月26日条例第27号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月27日条例第23号)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
2 金沢市廃棄物の処理及び清掃等に関する条例(昭和53年条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附則(平成5年12月22日条例第42号、町の名称の変更に伴う関係条例の整理に関する条例第2条による改正)
この条例は、鳴和台、南御所町、荒屋1丁目又は福久東1丁目となる区域につき、それぞれ石川県知事の町の名称の変更に関する告示のあった日の翌日から施行する。
附則(平成24年3月26日条例第24号)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
2 金沢市廃棄物の減量化及び適正処理等に関する条例(平成4年条例第66号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕