○金沢市環境局技能労務職員研修規程

平成4年4月1日

訓令甲第3号

第1条 この規程は、金沢市職員研修規程(昭和38年訓令甲第4号)に規定するもののほか、金沢市環境局に所属する技能労務職員(以下「清掃職員」という。)の資質を向上し、清掃業務の円滑な遂行を図るための研修について、必要な事項を定めるものとする。

(平8訓令甲1・平17訓令甲1・一部改正)

第2条 清掃職員の研修を実施するため、金沢市清掃職員研修所(以下「研修所」という。)を設ける。

第3条 研修所に、所長及び必要な職員を置く。

2 所長は、市長の命を受けて所務を総括する。

3 職員は、所長の命を受けて所務に従事する。

第4条 所長は、毎年度、研修計画を定めて市長に報告しなければならない。

2 研修科目、時間数、人員その他研修の実施に関して必要な事項は、所長が定める。

(平成8年3月29日訓令甲第1号、行政組織の見直しに伴う関係訓令の整理に関する規程第5条による改正)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日訓令甲第1号、行政組織の見直しに伴う関係訓令の整理に関する規程第13条による改正)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

金沢市環境局技能労務職員研修規程

平成4年4月1日 訓令甲第3号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第12類 境/第1章 廃棄物処理・清掃
沿革情報
平成4年4月1日 訓令甲第3号
平成8年3月29日 訓令甲第1号
平成17年3月31日 訓令甲第1号