○金沢市職員研修規程
昭和38年6月1日
訓令甲第4号
(目的)
第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条の規定に基づき、市職員に対して行う研修について必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 局 金沢市事務決裁規則(昭和60年規則第31号)第2条第6号に規定する局、教育委員会、議会事務局、消防局、企業局及び市立病院をいう。
(2) 課 金沢市事務決裁規則第2条第9号に規定する課、金沢市教育委員会事務決裁規則(昭和60年教育委員会規則第8号)第2条第6号に規定する課、議会事務局総務課、議事調査課、選挙管理委員会、監査事務局、農業委員会事務局、金沢市消防局の組織に関する規則(平成8年規則第33号)第4条第1項に規定する課、消防署、金沢市企業局事務決裁規程(昭和39年公営企業管理規程第3号)第2条第7号に規定する課並びに金沢市立病院の組織及び分掌事務規程(平成25年病院事業管理規程第2号)第2条第1項に規定する事務局及び部をいう。
(3) 所属長 局及び課のそれぞれの長をいう。
(4) 外郭団体 市が資本金、基本金等の4分の1以上を出資している団体又は職員を派遣している団体のうち、市と人的、資金的、業務内容等において特に密接な関連がある法人をいう。
(平19訓令甲4・追加、平23訓令甲1・平25訓令甲4・令3訓令甲2・一部改正)
(職員の責務)
第3条 職員は、市民全体の奉仕者として必要な知識、技能、態度等を身に付けるよう、常に自己研鑽に努めなければならない。
2 職員は、研修を受けるときは、規律を守り、研修に専念しなければならない。
(平19訓令甲4・追加)
(所属長の責務)
第4条 所属長は、所属職員に対する必要な研修を実施するとともに、職員が研修に専念できるよう必要な措置を講じなければならない。
(平19訓令甲4・追加)
(研修所の設置)
第5条 職員の資質の向上と勤務能率の増進を図るため、金沢市職員研修所(以下「研修所」という。)を設ける。
(平19訓令甲4・旧第2条繰下・一部改正)
(研修所の組織)
第6条 研修所に、所長、次長及び研修所職員若干人を置く。
2 所長は市長の命を受けて所務を総括し、次長は所長を補佐するとともに所長に事故があるときはその職を代理し、研修所職員は次長の命を受けて所務に従事するものとする。
3 所長は、副市長をもって充てる。
4 次長及び研修所職員は、職員のうちから市長が命ずる。
(平2訓令甲4・全改、平11訓令甲1・平12訓令甲9・平13訓令甲9・平17訓令甲1・一部改正、平19訓令甲4・旧第3条繰下・一部改正)
(研修所の役割)
第7条 研修所の役割は、次のとおりとする。
(1) 研修計画の企画立案
(2) 職場研修に関する調整、指導及び助言
(3) 職場外研修の実施
(4) 政策研究の実施
(5) 職員の自己啓発に対する支援
(6) 市長以外の任命権者が実施する研修との連携
(7) 外郭団体の職員の研修の受入れ並びに外郭団体が実施する研修に対する支援及び助言
2 所長は、毎年度の研修計画を定めて市長に報告しなければならない。
(平19訓令甲4・追加)
(研修の区分)
第8条 研修は、職場研修及び職場外研修とする。
(平19訓令甲4・追加)
(職場研修)
第9条 職場研修は、所属長が日常業務を通じて計画的かつ継続的に職員の育成を図り、実務能力及び専門知識を習得させるために行うものとする。
(平19訓令甲4・追加、平30訓令甲2・一部改正)
第10条 職場研修は、課単位で行うものとする。
2 所属長を補佐し、職場研修の推進を図るため、研修指導主任を置く。
3 所属長は、毎年度職場研修の実施計画を定めるとともに、その実施の結果を所長に報告しなければならない。
(平19訓令甲4・追加、平30訓令甲2・一部改正)
第11条 職場研修は、局の長が必要があると認めるときは、局その他の単位で行うことができる。
2 前項の規定による職場研修を行うときは、当該職場研修の実施計画を定めるとともに、その実施の結果を所長に報告するものとする。
(平30訓令甲2・全改)
(職場外研修)
第12条 職場外研修は、職員に必要とされる基本的な知識、職務上必要とされる実務能力、職務の階層別に必要とされる知識及び能力並びに高度で専門的な知識を習得させるために行うものとし、その区分は、次のとおりとする。
(1) 基本研修
(2) 実務研修
(3) 階層別研修
(4) 派遣研修
(平19訓令甲4・追加)
(講師)
第13条 職場外研修(派遣研修を除く。)の講師は、職員又は学識経験のある者から市長が任命し、又は委嘱する。
(平2訓令甲4・一部改正、平19訓令甲4・旧第6条繰下・一部改正)
(研修員)
第14条 職場外研修を受ける職員(以下「研修員」という。)は、市長が命ずる。
2 前項の場合において必要と認めるときは、所属長に対して研修員の推薦を求めることができる。
(平19訓令甲4・旧第7条繰下・一部改正)
(研修効果の測定)
第15条 所長は、職場外研修の効果を測定するために必要と認めるときは、研修員に対して試験を実施し、又は報告書等の提出を命ずることができる。
(平19訓令甲4・旧第8条繰下・一部改正)
(修了証の交付等)
第16条 所長は、職場外研修(派遣研修を除く。)の課程を終了した者に対して、修了証を交付する。ただし、所長は、必要がないと認めるときは、修了証を交付しないことができる。
2 職場外研修の課程を修了した者については、その修了事項を人事記録とする。
(昭53訓令甲5・平2訓令甲4・一部改正、平19訓令甲4・旧第9条繰下・一部改正)
(金沢市職員研修推進委員会)
第17条 研修の効率的かつ効果的な実施を推進するため、金沢市職員研修推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、次に掲げる事項について審議する。
(1) 職員の研修の実施計画及び実施状況についての検証に関すること。
(2) 外郭団体の職員の研修の実施計画及び実施状況についての検証に関すること。
(3) 研修全体の向上及び改善に関すること。
3 委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平19訓令甲4・追加)
(雑則)
第18条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平19訓令甲4・旧第10条繰下・一部改正)
附則
金沢市職員講習所規程(昭和24年訓令甲第32号)は、廃止する。
附則(昭和40年4月1日訓令甲第5号抄)
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年4月1日訓令甲第5号、金沢市職員職名規則の一部改正に伴う関係規程の整理に関する規程第7条による改正)
1 この規程は、昭和44年4月1日から施行する。
2 この規程による改正前の規定に基づいて交付された身分証票等は、当分の間、なおその効力を有するものとする。
3 この規程施行の際、現に存する改正前の様式の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(昭和49年4月1日訓令甲第2号、金沢市職員職名規則の一部改正に伴う関係規程の整理に関する規程第6条による改正)
この規程施行の際、現に存する改正前の様式の書式による用紙は、第2条及び第4条の改正規程にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成2年3月31日訓令甲第4号)
この訓令は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日訓令甲第7号)
この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日訓令甲第1号、行政組織の見直しに伴う関係訓令の整理に関する規程第6条による改正)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日訓令甲第9号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日訓令甲第9号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日訓令甲第1号、行政組織の見直しに伴う関係訓令の整理に関する規程第6条による改正)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令甲第4号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日訓令甲第1号、行政組織の見直しに伴う関係訓令の整理に関する規程第1条による改正)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日訓令甲第2号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日訓令甲第2号、職員の勤務時間に関する規程等の一部を改正する規程第3条による改正)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。