○金沢市化製場等に関する法律施行条例施行規則

昭和59年9月28日

規則第51号

(趣旨)

第1条 この規則は、金沢市化製場等に関する法律施行条例(昭和59年条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平2規則17・一部改正)

(化製場又は死亡獣畜取扱場の設置の許可の申請)

第2条 条例第2条に規定する許可の申請は、様式第1号の申請書によらなければならない。

2 前項の申請書には、次の書類を添付しなければならない。

(1) 申請者が法人である場合は、登記事項証明書

(2) 付近の見取図(半径500メートルのもの)

(3) 平面図

(4) 構造設備を明らかにした図面

(平2規則17・平17規則62・一部改正)

(死亡獣畜取扱場外における処理の許可の申請)

第3条 死亡獣畜取扱場以外の施設又は区域で死亡獣畜の処理を行おうとする者は、様式第2号の申請書により市長に申請しなければならない。

(平2規則17・一部改正)

(死亡獣畜処理届)

第4条 化製場又は死亡獣畜取扱場の設置の許可を受けた者(以下「化製場又は死亡獣畜取扱場の設置者」という。)は、死亡獣畜を処理しようとするときは、あらかじめ様式第3号の届出書に当該死亡獣畜に関する獣医師の診断書、検案書その他死亡の原因について説明となるものを添えて市長に届け出なければならない。

(平2規則17・一部改正)

第5条 削除

(平15規則55)

(帳簿)

第6条 化製場又は死亡獣畜取扱場の設置者は、様式第6号の帳簿を備え、取り扱った死亡獣畜についてそのつど記載しておかなければならない。

(平2規則17・一部改正)

(変更の届出)

第7条 条例第3条に規定する変更の届出は、様式第7号の届出書によらなければならない。この場合において、変更の内容が施設の構造設備に係るものであるときは、当該構造設備を明らかにした図面を添付しなければならない。

(経営の停止又は廃止の届出)

第8条 化製場又は死亡獣畜取扱場の設置者は、化製場又は死亡獣畜取扱場の経営を停止し、又は廃止したときは、様式第8号の届出書により速やかに市長に届け出なければならない。

(平2規則17・一部改正)

(公衆衛生上害を生ずるおそれのある場所)

第9条 条例第4条に規定する規則で定める場所は、次のとおりとする。ただし、市長が公衆衛生上支障がないと認めた場合は、この限りでない。

(1) 低湿であって排水が不十分である場所

(2) 次に掲げる施設の敷地の周囲500メートル以内の場所

 学校、病院等の公共建造物又は多数人を収容するための建造物

 社寺、公園等多数人の集合を目的とする施設

 交通の頻繁な道路、軌道等

 河川法(昭和39年法律第167号)に規定する2級河川

(準用)

第10条 第2条及び第7条から前条までの規定は、化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)第8条に規定する施設について準用する。この場合において、第2条第1項中「条例第2条」とあるのは「条例第5条において準用する条例第2条」と、「様式第1号」とあるのは「様式第9号」と、第7条中「条例第3条」とあるのは「条例第5条において準用する条例第3条」と、「様式第7号」とあるのは「様式第10号」と、第8条中「化製場又は死亡獣畜取扱場の設置者」とあるのは「化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)第8条に規定する施設の設置の許可を受けた者」と、「化製場又は死亡獣畜取扱場の経営」とあるのは「同条に規定する施設の経営」と、「様式第8号」とあるのは「様式第11号」と、前条中「条例第4条」とあるのは「条例第5条において準用する条例第4条」と読み替えるものとする。

(平15規則55・全改)

(動物の飼養又は収容の許可の申請)

第11条 条例第6条第1項に規定する許可の申請は、様式第12号の申請書によらなければならない。この場合においては、第2条第2項の規定を準用する。

第12条 削除

(平15規則55)

(動物の飼養又は収容の施設の変更の届出)

第13条 動物の飼養又は収容の許可を受け、畜舎又は家きん舎を設置する者(以下「畜舎等の設置者」という。)は、動物の飼養又は収容の施設を変更したときは、様式第14号の届出書により速やかに市長に届け出なければならない。この場合においては、第7条後段の規定を準用する。

(動物の飼養若しくは収容の停止又は廃止の届出)

第14条 畜舎等の設置者は、動物の飼養若しくは収容を停止し、又は廃止したときは、様式第15号の届出書により速やかに市長に届け出なければならない。

(動物の飼養又は収容の届出)

第15条 条例第7条第1項に規定する届出は、様式第16号の届出書によらなければならない。

2 前2条の規定は、前項の届出をした者について準用する。

(平15規則55・一部改正)

1 この規則は、昭和59年10月1日から施行する。

2 へい獣処理場等に関する法律施行細則(昭和55年規則第47号)は、廃止する。

(平成2年3月27日規則第17号、金沢市衛生事務委任に関する規則等の一部を改正する規則第3条による改正)

この規則は、平成2年5月1日から施行する。

(平成11年3月31日規則第60号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日規則第67号、金沢市における申請書等の押印の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第13条による改正)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成15年3月31日規則第55号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年12月27日規則第92号、金沢市規則で定める様式における敬称の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第3条第46号による改正)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

2 この規則の施行前に、この規則による改正後の書式による用紙に相当する用紙を使用してした申請その他の行為は、この規則による改正前の書式による用紙を使用してしたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

4 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙で、市長が特に必要があると認めるものは、前項の規定にかかわらず、平成17年3月31日まで使用することができる。

(平成17年3月31日規則第62号、金沢市公園条例施行規則等の一部を改正する規則第15条による改正抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年12月28日規則第69号、金沢市規則で定める様式における押印の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条第49号による改正)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和4年3月11日規則第33号、金沢市規則で定める様式における文書記号の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条第26号による改正)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(平2規則17・平11規則67・平16規則92・令2規則69・一部改正)

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(平2規則17・平11規則67・平16規則92・令2規則69・一部改正)

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(平2規則17・平11規則67・平16規則92・一部改正)

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様式第4号及び様式第5号 削除

(平15規則55)

(平2規則17・一部改正)

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(平2規則17・平11規則67・平16規則92・一部改正)

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(平2規則17・平11規則67・平16規則92・令2規則69・令4規則33・一部改正)

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(平2規則17・平11規則67・平16規則92・令2規則69・一部改正)

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(平2規則17・平11規則67・平16規則92・一部改正)

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(平2規則17・平11規則67・平16規則92・令2規則69・令4規則33・一部改正)

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(平2規則17・平11規則67・平16規則92・令2規則69・一部改正)

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様式第13号 削除

(平15規則55)

(平2規則17・平11規則67・平16規則92・一部改正)

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(平2規則17・平11規則67・平16規則92・令2規則69・令4規則33・一部改正)

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(平2規則17・平11規則67・平16規則92・令2規則69・一部改正)

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金沢市化製場等に関する法律施行条例施行規則

昭和59年9月28日 規則第51号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11類 福祉・健康/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
昭和59年9月28日 規則第51号
平成2年3月27日 規則第17号
平成11年3月31日 規則第60号
平成11年3月31日 規則第67号
平成15年3月31日 規則第55号
平成16年12月27日 規則第92号
平成17年3月31日 規則第62号
令和2年12月28日 規則第69号
令和4年3月11日 規則第33号