○と畜場法施行細則

昭和59年3月31日

規則第25号

第1条 この規則は、と畜場法(昭和28年法律第114号。以下「法」という。)の施行に関し、と畜場法施行令(昭和28年政令第216号。以下「令」という。)、と畜場法施行規則(昭和28年厚生省令第44号)及び金沢市と畜場法に基づく一般と畜場の構造設備の基準を定める条例(平成15年条例第6号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(平15規則16・一部改正)

第2条 次の各号に掲げる書類の様式は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 法第4条第1項の規定による許可書 様式第1号

(2) 法第4条第2項の規定による許可の申請書 様式第2号

(3) 法第4条第3項の規定による届出書 様式第3号

(4) 法第7条第6項の規定による届出書 様式第4号

(5) 法第10条第2項において準用する法第7条第6項の規定による届出書 様式第5号

(6) 法第12条第1項の規定によると畜場使用料に係る認可の申請書 様式第6号

(7) 法第12条第1項の規定によるとさつ解体料に係る認可の申請書 様式第7号

(8) 法第13条第1項第1号の規定による届出書 様式第8号

(9) 令第4条第2号の規定による許可の申請書 様式第9号

(10) 令第4条第2号の規定による許可書 様式第10号

(11) 令第5条第1項第1号の規定による許可の申請書 様式第11号

(12) 令第5条第1項第2号の規定による許可の申請書 様式第12号

(13) 令第5条第1項第3号の規定による許可の申請書 様式第13号

(14) 令第7条に規定する申請書 様式第14号

(平15規則74・平15規則90・一部改正)

第3条 法第5条第1項第3号に規定するその他市長が公衆衛生上危害を生ずるおそれがあると認める場所は、次に掲げる場所とする。

(1) 地盤が低湿で、かつ、排水が不十分である場所

(2) 学校、公園、病院その他公衆が集合する施設の敷地の周囲から200メートル以内の場所

(平15規則90・一部改正)

第4条 法第4条第1項に規定すると畜場の設置に係る許可を受けた者は、当該と畜場を廃止したときは、当該廃止した日後5日以内に第2条第1号に掲げる許可書を添えて、その旨を市長に届け出なければならない。

(平15規則16・旧第5条繰上・一部改正、平15規則90・一部改正)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日規則第67号、金沢市における申請書等の押印の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第11条による改正)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成15年3月24日規則第16号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月30日規則第74号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年8月29日規則第90号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年12月27日規則第92号、金沢市規則で定める様式における敬称の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第3条第42号による改正)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

2 この規則の施行前に、この規則による改正後の書式による用紙に相当する用紙を使用してした申請その他の行為は、この規則による改正前の書式による用紙を使用してしたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

4 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙で、市長が特に必要があると認めるものは、前項の規定にかかわらず、平成17年3月31日まで使用することができる。

(平成25年3月29日規則第41号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年12月28日規則第69号、金沢市規則で定める様式における押印の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条第46号による改正)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和4年3月11日規則第33号、金沢市規則で定める様式における文書記号の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条第22号による改正)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(平15規則90・令4規則33・一部改正)

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(平11規則67・平15規則74・平15規則90・平16規則92・令2規則69・一部改正)

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(平11規則67・平15規則74・平15規則90・平16規則92・一部改正)

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(平15規則90・追加、平16規則92・令2規則69・一部改正)

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(平15規則90・追加、平16規則92・令2規則69・一部改正)

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(平11規則67・平15規則74・一部改正、平15規則90・旧様式第4号繰下、平16規則92・令2規則69・一部改正)

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(平11規則67・平15規則74・一部改正、平15規則90・旧様式第5号繰下・一部改正、平16規則92・令2規則69・一部改正)

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(平11規則67・平15規則74・一部改正、平15規則90・旧様式第6号繰下・一部改正、平16規則92・令2規則69・一部改正)

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(平11規則67・平15規則74・一部改正、平15規則90・旧様式第7号繰下・一部改正、平16規則92・令2規則69・一部改正)

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(平15規則90・旧様式第8号繰下・一部改正、令4規則33・一部改正)

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(平15規則74・追加、平15規則90・旧様式第9号繰下、平16規則92・令2規則69・一部改正)

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(平15規則74・追加、平15規則90・旧様式第10号繰下、平16規則92・令2規則69・一部改正)

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(平15規則74・追加、平15規則90・旧様式第11号繰下、平16規則92・令2規則69・一部改正)

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(平25規則41・全改、令2規則69・一部改正)

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と畜場法施行細則

昭和59年3月31日 規則第25号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11類 福祉・健康/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
昭和59年3月31日 規則第25号
平成11年3月31日 規則第67号
平成15年3月24日 規則第16号
平成15年6月30日 規則第74号
平成15年8月29日 規則第90号
平成16年12月27日 規則第92号
平成25年3月29日 規則第41号
令和2年12月28日 規則第69号
令和4年3月11日 規則第33号