○金沢市と畜場法に基づく一般と畜場の構造設備の基準を定める条例

平成15年3月24日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、と畜場法(昭和28年法律第114号。以下「法」という。)及びと畜場法施行令(昭和28年政令第216号。以下「令」という。)の規定に基づき、一般と畜場の構造設備の基準に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この条例で使用する用語の意義は、法で使用する用語の意義の例による。

(一般と畜場の構造設備の基準)

第3条 令第1条第11号の規定に基づき条例で定める一般と畜場の構造設備の基準は、次のとおりとする。

(1) 一般と畜場の周囲にあっては、獣畜の逸走を防止するための設備を有すること。

(2) 獣畜、肉、内臓等を運搬する車両その他の運搬具を洗浄する設備を有すること。

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

金沢市と畜場法に基づく一般と畜場の構造設備の基準を定める条例

平成15年3月24日 条例第6号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第11類 福祉・健康/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成15年3月24日 条例第6号