○金沢市公衆浴場法施行細則

昭和55年5月29日

規則第46号

(趣旨)

第1条 この規則は、公衆浴場法(昭和23年法律第139号。以下「法」という。)の施行に関し、公衆浴場法施行規則(昭和23年厚生省令第27号。以下「省令」という。)及び金沢市公衆浴場法施行条例(平成24年条例第68号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(平25規則9・一部改正)

(許可の申請書)

第2条 法第2条第1項の規定による許可の申請書の様式は、様式第1号によるものとする。

(平25規則9・一部改正)

(許可書)

第3条 法第2条第1項の規定による営業の許可書の様式は、様式第2号によるものとする。

(平25規則9・一部改正)

(営業の開始の届出)

第4条 法第2条第1項の規定による許可を受けた者は、条例第2条第1号に規定する普通公衆浴場の営業を開始しようとするときは、あらかじめ公衆浴場開始届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(平25規則9・一部改正)

(地位の承継の届出書)

第5条 法第2条の2第2項の規定による営業者の地位の承継の届出書の様式は、様式第4号によるものとする。

(平13規則55・全改、平25規則9・一部改正)

(同意書)

第6条 省令第2条第2項第2号の規定による同意書の様式は、様式第5号によるものとする。

(昭61規則39・追加、平25規則9・一部改正)

(変更等の届出書)

第7条 省令第4条の規定による変更の届出書の様式は、様式第6号によるものとする。

2 省令第4条の規定による営業の停止(その期間が6月以上にわたるときに限る。)又は廃止の届出書の様式は、様式第7号によるものとする。

(昭61規則39・平25規則9・一部改正)

(浴槽水の消毒)

第8条 条例第4条第2号エの消毒は、次に定めるところにより行わなければならない。ただし、原湯(浴槽内の湯水(以下「浴槽水」という。)を再利用せずに浴槽に直接注入される温水をいう。以下同じ。)若しくは原水(原湯の原料に用いる水及び浴槽水の温度を調整する目的で浴槽水を再利用せずに浴槽に直接注入される水をいう。)の性質その他の条件により塩素系薬剤の使用が適当でない場合又は他の消毒方法を用いる場合であって、適切な衛生措置を行うことを条件として市長が認めたときは、この限りでない。

(1) 塩素系薬剤を使用すること。

(2) 浴槽水の残留塩素の濃度を頻繁に測定し、次の又はの測定の方法の区分に応じ、当該又はに定める濃度とすること。

 遊離残留塩素の濃度を測定する方法 当該濃度を1リットルにつき0.4ミリグラム以上に保つとともに、1リットルにつき1ミリグラムを超えないように努めること。

 結合残留塩素のうち、モノクロラミンの濃度を測定する方法 当該濃度を1リットルにつき3ミリグラム以上に保つこと。

(3) 前号の規定による測定の結果は、当該測定の日から3年間保管すること。

(平25規則9・追加、令2規則35・一部改正)

(浴槽水の水質基準)

第9条 条例第4条第2号オの規則で定める水質基準は、次のとおりとする。

(1) 濁度は、5度以下であること。ただし、温泉又は薬湯等を使用する場合で市長が公衆衛生上支障がないと認めたときは、この限りでない。

(2) 全有機炭素の量が1リットルにつき8ミリグラム以下又は過マンガン酸カリウム消費量が1リットルにつき25ミリグラム以下であること。この場合においては、前号ただし書の規定を準用する。

(3) 大腸菌群は、1ミリリットルにつき1個以下であること。

(4) レジオネラ属菌は、100ミリリットルの検水を用いて形成される集落数が10未満であること。

(5) 前各号の規定による測定の結果は、当該測定の日から3年間保管すること。

(平25規則9・追加、令2規則35・一部改正)

(掲示事項)

第10条 営業者は、法第4条ただし書の規定による市長の許可を受けた場合を除き、施設内の見やすい場所に同条に規定する者の入浴を禁止する旨を掲示するものとする。

(平25規則9・追加)

この規則は、昭和55年6月1日から施行する。

(昭和61年6月21日規則第39号、旅館業法施行細則等の一部を改正する規則第2条による改正)

この規則は、昭和61年6月24日から施行する。

(平成5年3月25日規則第13号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日規則第67号、金沢市における申請書等の押印の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第9条による改正)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成13年3月30日規則第55号、理容師法施行細則等の一部を改正する規則第5条による改正)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年12月27日規則第92号、金沢市規則で定める様式における敬称の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第3条第31号による改正)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

2 この規則の施行前に、この規則による改正後の書式による用紙に相当する用紙を使用してした申請その他の行為は、この規則による改正前の書式による用紙を使用してしたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

4 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙で、市長が特に必要があると認めるものは、前項の規定にかかわらず、平成17年3月31日まで使用することができる。

(平成25年3月1日規則第9号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第35号)

この規則は、令和2年7月1日から施行する。

(令和2年9月16日規則第57号、金沢市理容師法施行細則等の一部を改正する規則第5条による改正)

1 この規則は、令和2年12月15日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和2年12月28日規則第69号、金沢市規則で定める様式における押印の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条第35号、第17条による改正)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和4年3月11日規則第33号、金沢市規則で定める様式における文書記号の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条第13号による改正)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年12月11日規則第42号、金沢市旅館業の適正な運営の確保に関する規則等の一部を改正する規則第6条による改正抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年12月13日から施行する。

(金沢市公衆浴場法施行細則の一部改正に伴う経過措置)

6 施行日前に公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第1条第2項に規定する浴場業を譲り受けた者に係る第6条の規定による改正前の金沢市公衆浴場法施行細則の規定の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置)

10 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令2規則57・全改、令2規則69・令5規則42・一部改正)

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(令4規則33・一部改正)

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(平5規則13・平11規則67・平16規則92・平25規則9・令2規則69・令4規則33・一部改正)

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(令2規則57・全改、令2規則69・令4規則33・令5規則42・一部改正)

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(昭61規則39・追加、平11規則67・平16規則92・令2規則69・一部改正)

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(昭61規則39・平5規則13・平11規則67・平16規則92・令2規則69・令4規則33・一部改正)

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(昭61規則39・平5規則13・平11規則67・平16規則92・令2規則69・令4規則33・一部改正)

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金沢市公衆浴場法施行細則

昭和55年5月29日 規則第46号

(令和5年12月13日施行)

体系情報
第11類 福祉・健康/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
昭和55年5月29日 規則第46号
昭和61年6月21日 規則第39号
平成5年3月25日 規則第13号
平成11年3月31日 規則第67号
平成13年3月30日 規則第55号
平成16年12月27日 規則第92号
平成25年3月1日 規則第9号
令和2年3月31日 規則第35号
令和2年9月16日 規則第57号
令和2年12月28日 規則第69号
令和4年3月11日 規則第33号
令和5年12月11日 規則第42号