○金沢市美容師法施行細則

昭和40年4月1日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、美容師法(昭和32年法律第163号。以下「法」という。)の施行に関し、美容師法施行令(昭和32年政令第277号)、美容師法施行規則(平成10年厚生省令第7号)及び金沢市美容師法施行条例(平成24年条例第66号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(平25規則7・全改)

(免許証等の掲示)

第1条の2 美容所の開設者は、当該美容所内の見やすい場所に、当該美容所の美容師の法第5条の2第2項の美容師免許証又は法第5条の4第1項において読み替えて適用する法第5条の2第2項の美容師免許証明書を掲示するものとする。

(平25規則7・追加)

(開設の届出)

第2条 法第11条第1項の規定による美容所の開設の届出は、美容所開設届出書(様式第1号)によるものとする。

(平10規則41・平25規則7・一部改正)

(届出事項の変更等の届出)

第3条 法第11条第2項の規定による美容所の開設に係る届出事項の変更の届出は、美容所変更届出書(様式第2号)によるものとする。

2 法第11条第2項の規定による美容所の廃止の届出は、美容所廃止届出書(様式第3号)によるものとする。

(平10規則41・追加、平25規則7・一部改正)

(開設検査確認証の交付等)

第4条 法第12条の規定による確認を受けた者に対しては、美容所開設検査確認証(様式第4号)を交付する。

2 前項の美容所開設検査確認証の交付を受けた者は、当該美容所内の見やすい場所に、これを掲示するものとする。

(平10規則41・追加、平25規則7・一部改正)

(開設者の地位の承継の届出)

第5条 法第12条の2第2項の規定による美容所の開設者の地位の承継の届出は、譲渡によるものにあっては営業譲渡美容所開設者地位承継届出書(様式第4号の2)に、相続によるものにあっては相続美容所開設者地位承継届出書(様式第5号)に、合併によるものにあっては合併美容所開設者地位承継届出書(様式第6号)に、分割によるものにあっては分割美容所開設者地位承継届出書(様式第7号)によるものとする。

(平8規則96・追加、平10規則41・平13規則55・平25規則7・令5規則42・一部改正)

(管理美容師の資格に係る書類の掲示)

第6条 法第12条の3第1項の美容所の開設者は、当該美容所内の見やすい場所に、同項の管理美容師が同条第2項の規定に該当することを証する書類を掲示するものとする。

(平25規則7・追加)

この細則は、公布の日から施行する。

(昭和49年4月1日規則第24号)

この細則は、昭和49年4月1日から施行する。

(平成6年3月31日規則第32号、金沢市食品衛生法施行細則等の一部を改正する規則第3条による改正)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年5月11日規則第56号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年10月2日規則第96号、理容師法施行細則等の一部を改正する規則第2条による改正)

この規則は、平成8年12月26日から施行する。

(平成10年3月31日規則第41号、理容師法施行細則及び美容師法施行細則の一部を改正する規則第2条による改正)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

2 理容師法及び美容師法の一部を改正する法律(平成7年法律第109号)附則第4条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる実地習練に係る届出については、〔中略〕第2条の規定による改正前の美容師法施行細則第5条及び様式第5号の規定は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。

(平成11年3月31日規則第67号、金沢市における申請書等の押印の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第6条による改正)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成13年3月30日規則第55号、理容師法施行細則等の一部を改正する規則第2条による改正)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年12月27日規則第92号、金沢市規則で定める様式における敬称の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第3条第10号による改正)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

2 この規則の施行前に、この規則による改正後の書式による用紙に相当する用紙を使用してした申請その他の行為は、この規則による改正前の書式による用紙を使用してしたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

4 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙で、市長が特に必要があると認めるものは、前項の規定にかかわらず、平成17年3月31日まで使用することができる。

(平成17年3月31日規則第62号、金沢市公園条例施行規則等の一部を改正する規則第4条による改正)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成24年7月6日規則第67号、理容師法施行細則及び美容師法施行細則の一部を改正する規則第2条による改正)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年3月1日規則第7号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第40号、金沢市理容師法施行細則及び金沢市美容師法施行細則の一部を改正する規則第2条による改正)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存する第1条の規定による改正前の金沢市理容師法施行細則様式第1号及び様式第2号並びに第2条の規定による改正前の金沢市美容師法施行細則様式第1号及び様式第2号の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和2年9月16日規則第57号、金沢市理容師法施行細則等の一部を改正する規則第2条による改正)

1 この規則は、令和2年12月15日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和2年12月28日規則第69号、金沢市規則で定める様式における押印の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条第18号による改正)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和5年12月11日規則第42号、金沢市旅館業の適正な運営の確保に関する規則等の一部を改正する規則第4条による改正抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年12月13日から施行する。

(金沢市美容師法施行細則の一部改正に伴う経過措置)

4 施行日前に営業を譲り受けた者に係る第4条の規定による改正前の金沢市美容師法施行細則の規定の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置)

10 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令2規則57・全改、令2規則69・令5規則42・一部改正)

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(平10規則41・追加、平11規則67・平16規則92・平28規則40・一部改正)

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(平10規則41・追加、平11規則67・平16規則92・令2規則69・一部改正)

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(平10規則41・追加)

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(令5規則42・追加)

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(平8規則96・追加、平10規則41・平11規則67・平16規則92・令2規則57・令2規則69・令5規則42・一部改正)

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(平8規則96・追加、平10規則41・平11規則67・平16規則92・平17規則62・令2規則69・令5規則42・一部改正)

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(平13規則55・追加、平16規則92・平17規則62・令2規則69・令5規則42・一部改正)

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金沢市美容師法施行細則

昭和40年4月1日 規則第27号

(令和5年12月13日施行)

体系情報
第11類 福祉・健康/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
昭和40年4月1日 規則第27号
昭和49年4月1日 規則第24号
平成6年3月31日 規則第32号
平成7年5月11日 規則第56号
平成8年10月2日 規則第96号
平成10年3月31日 規則第41号
平成11年3月31日 規則第67号
平成13年3月30日 規則第55号
平成16年12月27日 規則第92号
平成17年3月31日 規則第62号
平成24年7月6日 規則第67号
平成25年3月1日 規則第7号
平成28年3月31日 規則第40号
令和2年9月16日 規則第57号
令和2年12月28日 規則第69号
令和5年12月11日 規則第42号