○金沢市美容師法施行条例
平成24年12月17日
条例第66号
(趣旨)
第1条 この条例は、美容師法(昭和32年法律第163号。以下「法」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この条例で使用する用語の意義は、法で使用する用語の意義の例による。
(美容所以外の場所において美容の業を行うことができる場合)
第3条 美容師法施行令(昭和32年政令第277号)第4条第3号に規定する条例で定める場合は、次のとおりとする。
(1) 留置施設に係る留置業務を管理する者等の求めにより、被留置者等に対し美容を行う場合
(2) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項第1号から第4号までに掲げる第1種社会福祉事業に係る施設に入所している者の求めに応じ、出張して美容を行う場合
(3) 演芸を業とする者その他これに類する者の求めに応じ、出張して美容を行う場合
(4) 山間へき地等に居住する者の求めに応じ、出張して美容を行う場合
(5) 前各号に掲げる場合のほか、市長が特に必要があると認める場合
(美容の業を行う場合に講ずべき措置)
第4条 法第8条第3号に規定する条例で定める衛生上必要な措置は、次のとおりとする。
(1) 喫煙し、若しくは飲食物を摂取しながら、又は酒気を帯びて作業をしないこと。
(2) 爪は、常に短くし、客1人ごとに作業の着手前に手指を洗剤で洗浄すること。
(3) 作業中は、清潔な作業衣を着用し、顔面の作業の際は、清潔なマスクを使用すること。
(4) 薬品、化粧品等は、安全なものを適正に使用すること。
(5) 作業所内には、犬(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に規定する身体障害者補助犬を除く。)、猫等の動物を入れないこと。
(6) 美容師が法第7条ただし書の規定により美容所以外の場所において美容の業を行うときは、前各号に掲げる措置のほか、次に掲げる措置を講ずること。
ア 消毒薬及び消毒器並びに清潔なタオル等の布片を相当数携帯すること。
イ 外傷に対する応急措置に必要な薬品及び衛生材料を携帯すること。
(美容所について講ずべき措置)
第5条 法第13条第4号に規定する条例で定める衛生上必要な措置は、次のとおりとする。
(1) 作業所は、一定の区画を設け、居室と区分すること。
(2) 作業所の床面積は、9.9平方メートル(美容椅子の数が2脚を超えるときは、9.9平方メートルに2脚を超える1脚ごとに3.3平方メートルを加えた面積)以上とすること。
(3) 待合所の床面積は、3.3平方メートル以上とし、作業所と区分して設けること。
(4) 外傷に対する応急措置に必要な薬品及び衛生材料を作業所内に常備すること。
(5) 作業所には、給湯が可能な洗髪設備を設けること。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。