○金沢市公衆浴場施設等整備補助金交付要綱
昭和56年4月1日
告示第25号
第1条 この要綱は、公衆浴場の経営の安定及び衛生水準の向上を図るとともに、その安全かつ快適な利用を促進するため、公衆浴場の施設等の整備をしようとする当該公衆浴場の経営者又は経営をしようとする者(以下これらを「経営者」という。)に対し、補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(平12告示243・令4告示196・一部改正)
第2条 この要綱において「公衆浴場」とは、公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第2条第1項の許可を受け、又は受けようとする施設であって、金沢市公衆浴場法施行条例(平成24年条例第68号)第2条第1号に規定する普通公衆浴場をいう。
(平12告示243・全改、令4告示196・一部改正)
第3条 補助金は、本市内において営業し、又は営業しようとする公衆浴場の施設等の整備をしようとする経営者で、市税を完納しているものに対し、別表に定めるところにより、毎年度予算の範囲内で交付する。
2 前項の場合において、公衆浴場法第2条第1項の許可を受けようとする施設等の整備にあっては、廃業した公衆浴場の存する敷地において、当該廃業した公衆浴場の施設等を活用し、又はこれを建て替えて設置する公衆浴場の施設等の整備に限り、補助金の交付の対象とする。
(平12告示243・平13告示65・令4告示196・一部改正)
第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平12告示243・旧第5条繰上)
附則
この告示は、昭和56年4月1日以後に整備する公衆浴場の基幹設備について適用する。
附則(昭和60年4月1日告示第19号)
この告示は、昭和60年4月1日以後に整備する公衆浴場の基幹設備について適用する。
附則(平成8年4月1日告示第84号)
この告示は、平成8年4月1日以後に整備する公衆浴場の基幹設備について適用する。
附則(平成12年9月29日告示第243号)
この告示は、平成12年10月1日から施行し、同日以後に行う公衆浴場の施設等の整備について適用する。
附則(平成13年3月30日告示第65号)
この告示は、平成13年4月1日から施行し、平成13年度分からの補助金について適用する。
附則(平成15年3月31日告示第80号)
この告示は、平成15年4月1日から施行し、同日以後に行う公衆浴場の施設等の整備について適用する。
附則(平成17年6月27日告示第217号)
この告示は、平成17年6月27日以後に行う公衆浴場の施設等の整備について適用する。
附則(平成21年6月30日告示第159号)
この告示は、平成21年7月1日から施行し、同日以後に行う公衆浴場の施設等の整備について適用する。
附則(平成26年3月31日告示第77号)
この告示は、平成26年4月1日から施行し、同日以後に行う公衆浴場の施設等の整備について適用する。
附則(令和2年3月31日告示第101号)
この告示は、令和2年4月1日から施行し、同日以後に行う公衆浴場の施設等の整備について適用する。
附則(令和4年6月22日告示第196号)
改正後の金沢市公衆浴場施設等整備補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に行う公衆浴場の施設等の整備について適用する。
附則(令和5年5月11日告示第173号)
改正後の金沢市公衆浴場施設等整備補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に行う公衆浴場の施設等の整備について適用する。
別表(第3条関係)
(平12告示243・追加、平15告示80・平17告示217・平21告示159・平26告示77・令2告示101・令5告示173・一部改正)
施設等の整備の区分 | 補助金の額 | 補助金の限度額 |
温水ボイラーの整備 | 当該施設等の整備に要する費用の3分の2に相当する額 | 2,000,000円 |
ろ過機の整備 | 1,000,000円 | |
温水器の整備 | 800,000円 | |
玄関のスロープ(段差解消を含む。)又は手すりの整備 | 200,000円 | |
脱衣室の滑り止めの加工又は手すりの整備 | 200,000円 | |
便所のスロープ(段差解消を含む。)、洋式便器又は手すりの整備 | 200,000円 | |
洗い場のスロープ(段差解消を含む。)、カラン若しくはシャワー(レバー式、ボタン式等の簡単な操作性を備えたものに限る。)又は手すりの整備 | 200,000円 | |
浴槽の手すりの整備 | 200,000円 | |
燃料をA重油等から廃油へ転換するための施設等の整備 | 500,000円 | |
雑燃用燃焼器の整備 | 400,000円 |