○金沢市保健所及び福祉健康センター使用料等徴収条例施行規則
昭和31年4月1日
規則第10号
〔注〕昭和33年から改正経過を注記した。
第1条 金沢市保健所及び福祉健康センター使用料等徴収条例(昭和31年条例第15号。以下「条例」という。)第2条第3項の規定による使用料又は手数料の額は、別表のとおりとする。
(昭50規則7・平9規則24・平17規則15・平30規則36・一部改正)
第2条 条例第5条各号に掲げるものについては、その使用料、手数料又は治療料を全額免除する。
(昭46規則22・全改、昭50規則7・一部改正)
附則
1 この規則は、条例施行の日から施行する。
2 次の規則は、廃止する。
予防接種実費徴収規則(昭和23年規則第107号)
結核予防法に関する実費徴収規則(昭和26年規則第17号)
金沢市保健所使用料条例施行規則(昭和30年規則第5号)
3 金沢市保健所処務規則(昭和30年規則第28号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附則(昭和32年11月26日規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和33年7月1日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和36年2月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和36年6月1日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。
附則(昭和36年10月21日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和37年6月11日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和37年7月21日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年4月1日規則第11号、金沢市予防接種費用徴収規則を制定する規則附則第2項による改正抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年4月1日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年4月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年3月25日規則第2号)
この規則は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和42年6月1日規則第24号)
この規則は、昭和42年6月1日から施行する。
附則(昭和43年3月27日規則第3号)
この規則は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和44年3月28日規則第5号)
この規則は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和46年3月29日規則第22号)
この規則は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和47年7月7日規則第43号)
この規則は、昭和47年10月1日から施行する。
附則(昭和49年4月1日規則第36号)
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年3月27日規則第7号)
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年3月22日規則第13号)
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和54年3月26日規則第14号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年3月28日規則第14号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月25日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年3月31日規則第13号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年3月31日規則第20号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和59年3月31日規則第33号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月23日規則第8号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月31日規則第30号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月28日規則第19号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成4年6月30日規則第47号)
この規則は、平成4年7月1日から施行する。
附則(平成7年3月28日規則第19号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。ただし、別表第3号の表の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月31日規則第24号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年9月30日規則第71号)
この規則は、平成9年10月1日から施行する。
附則(平成14年3月27日規則第32号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年8月28日規則第83号)
この規則は、平成15年9月1日から施行する。
附則(平成16年3月25日規則第16号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月25日規則第15号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第51号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第40号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第38号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第36号)
この規則は、金沢市福祉健康センター条例及び金沢市保健所及び福祉健康センター使用料等徴収条例の一部を改正する条例(平成30年条例第28号)の施行の日(平成30年4月9日)から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第31号、金沢市保健所及び福祉健康センター使用料等徴収条例施行規則等の一部を改正する規則第1条による改正抄)
1 この規則は、平成31年10月1日から施行する。
別表(第1条関係)
(昭51規則13・全改、昭54規則14・昭55規則14・昭56規則11・昭57規則13・昭58規則20・昭59規則33・昭62規則8・昭63規則30・平元規則19・平4規則47・平7規則19・平9規則24・平9規則71・平14規則32・平15規則83・平16規則16・平18規則51・平25規則40・平26規則38・平30規則36・平31規則31・一部改正)
(1) 文書料
種別 | 金額 | 摘要 | |
診断書 | 金沢市駅西福祉健康センター内に置く金沢広域急病センター(以下「金沢広域急病センター」という。)において交付する診断書 | 2,030円 | 1通につき |
その他の診断書 | 990円 | ||
証明書 | 金沢広域急病センターにおいて交付する証明書 | 500円 | |
その他の証明書 | 610円 |
(2) 試験検査手数料
種別 | 試験及び検査項目 | 金額 | 摘要 |
食品、食品添加物等 | (1) 定性試験 |
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ア 簡易なもの (生あん中のシアン等) | 960円 | 1項目につき | |
イ 複雑なもの (食用タール系色素等) | 2,240円 | 〃 | |
ウ 特に複雑なもの (保存料、甘味料等) | 8,000円 | 〃 | |
(2) 定量試験 |
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ア 簡易なもの (乳又は乳製品の比重、酸度等) | 960円 | 1項目につき | |
イ 複雑なもの (水分、乳脂肪分、無脂乳固形分、油脂の酸価及び過酸化物価、亜硫酸(適定法)等) | 2,560円 | 〃 | |
ウ より複雑なもの (亜硝酸(吸光光度法)、保存料(吸光光度法)等) | 6,400円 | 〃 | |
エ 特に複雑なもの (保存料(ガスクロマトグラフ法)、サッカリンナトリウム、ブチルヒドロキシアニソール、ジブチルヒドロキシトルエン等) | 12,810円 | 〃 | |
(3) 微生物学的検査 |
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ア 簡易なもの (細菌測定、大腸菌群定性試験) | 740円 | 1項目につき | |
イ 複雑なもの (大腸菌群定量試験) | 1,280円 | 〃 | |
ウ より複雑なもの (食中毒原因菌等の分離同定試験) | 2,340円 | 〃 |
備考
1 この表の項目欄に掲げる試験の「簡易なもの」、「複雑なもの」、「より複雑なもの」及び「特に複雑なもの」の区分は、次に掲げるところによるものとする。
(1) 簡易なもの 直接又は簡易な前処理操作の後、吸光光度法等により確認同定又は定量するもの
(2) 複雑なもの 前処理操作として酸分解等を行った後、吸光光度法等により確認同定又は定量するもの
(3) より複雑なもの 比較的高度な前処理操作として溶媒抽出等を行った後、原子吸光法等により確認同定又は定量するもの
(4) 特に複雑なもの 高度な前処理操作の組合せ等により分離精製後、ガスクロマトグラフィー等により確認同定又は定量するもの
2 ガスクロマトグラフィー又は原子吸光法で、試料の同一前処理操作の後、同一分析カラム又は分析線の変更のみで、同時に多項目分析する場合の手数料の額は、1項目についてはこの表に掲げる額とし、1項目を増すごとに、1,060円を加算した額とする。
摘要 この表の金額は、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定に基づく消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく地方消費税の額を含んだ金額である。