○金沢市保健所及び福祉健康センター使用料等徴収条例施行規則

昭和31年4月1日

規則第10号

〔注〕昭和33年から改正経過を注記した。

(昭50規則7・平9規則24・平17規則15・平30規則36・一部改正)

第2条 条例第5条各号に掲げるものについては、その使用料、手数料又は治療料を全額免除する。

(昭46規則22・全改、昭50規則7・一部改正)

1 この規則は、条例施行の日から施行する。

2 次の規則は、廃止する。

予防接種実費徴収規則(昭和23年規則第107号)

結核予防法に関する実費徴収規則(昭和26年規則第17号)

金沢市保健所使用料条例施行規則(昭和30年規則第5号)

3 金沢市保健所処務規則(昭和30年規則第28号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(昭和32年11月26日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和33年7月1日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和36年2月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和36年6月1日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

(昭和36年10月21日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和37年6月11日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和37年7月21日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和38年4月1日規則第11号、金沢市予防接種費用徴収規則を制定する規則附則第2項による改正抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和40年4月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年4月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年3月25日規則第2号)

この規則は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和42年6月1日規則第24号)

この規則は、昭和42年6月1日から施行する。

(昭和43年3月27日規則第3号)

この規則は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年3月28日規則第5号)

この規則は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和46年3月29日規則第22号)

この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年7月7日規則第43号)

この規則は、昭和47年10月1日から施行する。

(昭和49年4月1日規則第36号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年3月27日規則第7号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年3月22日規則第13号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和54年3月26日規則第14号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年3月28日規則第14号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年3月25日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月31日規則第13号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年3月31日規則第20号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年3月31日規則第33号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和62年3月23日規則第8号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年3月31日規則第30号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月28日規則第19号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成4年6月30日規則第47号)

この規則は、平成4年7月1日から施行する。

(平成7年3月28日規則第19号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。ただし、別表第3号の表の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成9年3月31日規則第24号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年9月30日規則第71号)

この規則は、平成9年10月1日から施行する。

(平成14年3月27日規則第32号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年8月28日規則第83号)

この規則は、平成15年9月1日から施行する。

(平成16年3月25日規則第16号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月25日規則第15号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第51号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第40号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第38号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第36号)

この規則は、金沢市福祉健康センター条例及び金沢市保健所及び福祉健康センター使用料等徴収条例の一部を改正する条例(平成30年条例第28号)の施行の日(平成30年4月9日)から施行する。

(平成31年3月29日規則第31号、金沢市保健所及び福祉健康センター使用料等徴収条例施行規則等の一部を改正する規則第1条による改正抄)

1 この規則は、平成31年10月1日から施行する。

別表(第1条関係)

(昭51規則13・全改、昭54規則14・昭55規則14・昭56規則11・昭57規則13・昭58規則20・昭59規則33・昭62規則8・昭63規則30・平元規則19・平4規則47・平7規則19・平9規則24・平9規則71・平14規則32・平15規則83・平16規則16・平18規則51・平25規則40・平26規則38・平30規則36・平31規則31・一部改正)

(1) 文書料

種別

金額

摘要

診断書

金沢市駅西福祉健康センター内に置く金沢広域急病センター(以下「金沢広域急病センター」という。)において交付する診断書

2,030円

1通につき

その他の診断書

990円

証明書

金沢広域急病センターにおいて交付する証明書

500円

その他の証明書

610円

(2) 試験検査手数料

種別

試験及び検査項目

金額

摘要

食品、食品添加物等

(1) 定性試験

 

 

ア 簡易なもの

(生あん中のシアン等)

960円

1項目につき

イ 複雑なもの

(食用タール系色素等)

2,240円

ウ 特に複雑なもの

(保存料、甘味料等)

8,000円

(2) 定量試験

 

 

ア 簡易なもの

(乳又は乳製品の比重、酸度等)

960円

1項目につき

イ 複雑なもの

(水分、乳脂肪分、無脂乳固形分、油脂の酸価及び過酸化物価、亜硫酸(適定法)等)

2,560円

ウ より複雑なもの

(亜硝酸(吸光光度法)、保存料(吸光光度法)等)

6,400円

エ 特に複雑なもの

(保存料(ガスクロマトグラフ法)、サッカリンナトリウム、ブチルヒドロキシアニソール、ジブチルヒドロキシトルエン等)

12,810円

(3) 微生物学的検査

 

 

ア 簡易なもの

(細菌測定、大腸菌群定性試験)

740円

1項目につき

イ 複雑なもの

(大腸菌群定量試験)

1,280円

ウ より複雑なもの

(食中毒原因菌等の分離同定試験)

2,340円

備考

1 この表の項目欄に掲げる試験の「簡易なもの」、「複雑なもの」、「より複雑なもの」及び「特に複雑なもの」の区分は、次に掲げるところによるものとする。

(1) 簡易なもの 直接又は簡易な前処理操作の後、吸光光度法等により確認同定又は定量するもの

(2) 複雑なもの 前処理操作として酸分解等を行った後、吸光光度法等により確認同定又は定量するもの

(3) より複雑なもの 比較的高度な前処理操作として溶媒抽出等を行った後、原子吸光法等により確認同定又は定量するもの

(4) 特に複雑なもの 高度な前処理操作の組合せ等により分離精製後、ガスクロマトグラフィー等により確認同定又は定量するもの

2 ガスクロマトグラフィー又は原子吸光法で、試料の同一前処理操作の後、同一分析カラム又は分析線の変更のみで、同時に多項目分析する場合の手数料の額は、1項目についてはこの表に掲げる額とし、1項目を増すごとに、1,060円を加算した額とする。

摘要 この表の金額は、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定に基づく消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく地方消費税の額を含んだ金額である。

金沢市保健所及び福祉健康センター使用料等徴収条例施行規則

昭和31年4月1日 規則第10号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第11類 福祉・健康/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
昭和31年4月1日 規則第10号
昭和32年11月26日 規則第47号
昭和33年7月1日 規則第30号
昭和36年2月1日 規則第1号
昭和36年6月1日 規則第22号
昭和36年10月21日 規則第37号
昭和37年6月11日 規則第33号
昭和37年7月21日 規則第39号
昭和38年4月1日 規則第11号
昭和40年4月1日 規則第5号
昭和41年4月1日 規則第10号
昭和42年3月25日 規則第2号
昭和42年6月1日 規則第24号
昭和43年3月27日 規則第3号
昭和44年3月28日 規則第5号
昭和46年3月29日 規則第22号
昭和47年7月7日 規則第43号
昭和49年4月1日 規則第36号
昭和50年3月27日 規則第7号
昭和51年3月22日 規則第13号
昭和54年3月26日 規則第14号
昭和55年3月28日 規則第14号
昭和56年3月25日 規則第11号
昭和57年3月31日 規則第13号
昭和58年3月31日 規則第20号
昭和59年3月31日 規則第33号
昭和62年3月23日 規則第8号
昭和63年3月31日 規則第30号
平成元年3月28日 規則第19号
平成4年6月30日 規則第47号
平成7年3月28日 規則第19号
平成9年3月31日 規則第24号
平成9年9月30日 規則第71号
平成14年3月27日 規則第32号
平成15年8月28日 規則第83号
平成16年3月25日 規則第16号
平成17年3月25日 規則第15号
平成18年3月31日 規則第51号
平成25年3月29日 規則第40号
平成26年3月31日 規則第38号
平成30年3月30日 規則第36号
平成31年3月29日 規則第31号