○金沢市保健所及び福祉健康センター使用料等徴収条例

昭和31年4月1日

条例第15号

第1条 保健所及び福祉健康センターにおいて行う業務又はその設備の使用に係る使用料、手数料又は治療料(以下「使用料等」という。)の徴収については、他の法令又は条例に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(平9条例28・全改、平17条例33・一部改正)

第2条 使用料等(次項に定める使用料等を除く。)の額は、第3項に定めるもののほか、健康保険法(大正11年法律第70号)第76条第2項の規定による定め及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第71条第1項に規定する療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準(以下これらを「診療報酬の算定方法」という。)により算定した額(性病診療に係るもののほか、初診時基本診療料を除く。)の8割相当額とする。ただし、当該額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を四捨五入して算定して得た額とする。

2 金沢市駅西福祉健康センター内に置く金沢広域急病センターにおいて行う急病患者の初期症状に係る応急的な診療に係る使用料等の額は、次項に定めるもののほか、診療報酬の算定方法により算定した額とする。

3 次の各号に定める使用料等の額は、当該各号に定める金額の範囲内で市長が定める。

(1) 文書料 1通につき 2,030円

(2) 試験検査手数料 1件につき 12,810円

(昭33条例15・昭35条例44・昭46条例24・昭51条例23・昭55条例22・昭57条例25・昭59条例19・昭62条例29・昭63条例20・平元条例37・平6条例36・平7条例26・平9条例28・平9条例58・平14条例29・平16条例25・平18条例42・平20条例25・平25条例17・平26条例26・平30条例28・平31条例23・令2条例19・一部改正)

第3条 国民健康保険又は健康保険の保険者その他これに準ずる団体に対する使用料等の額については、前条の規定にかかわらず別に契約をすることができる。

第4条 使用料等は、前納とする。ただし、市長において相当な理由があると認めるときは、後納させることができる。

2 既に徴収した料金は、還付しない。

(昭46条例24・昭50条例17・一部改正)

第5条 市長は次の各号のいずれかに掲げるものについては、使用料等を減免することができる。

(1) 生活保護法の規定による生活扶助を受けているもの

(2) 特別の事情がある場合において必要と認めるもの

(昭35条例44・全改)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 次の条例は、廃止する。

金沢市保健所使用料条例(昭和23年条例第309号)

金沢市試験検査手数料条例(昭和28年条例第25号)

予防接種手帳交付手数料条例(昭和24年条例第373号)

金沢市昆虫駆除剤撒布手数料条例(昭和23年条例第310号)

3 この条例の施行前に納付すべきであった使用料等については、なお従前の例による。

(昭和33年9月10日条例第15号抄)

1 この条例は、昭和33年10月1日から施行する。

(昭和35年12月26日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年3月22日条例第24号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和50年3月20日条例第17号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年3月22日条例第23号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和55年3月25日条例第22号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和57年3月24日条例第25号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年3月21日条例第19号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和62年3月23日条例第29号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年3月25日条例第20号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月24日条例第37号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成6年3月25日条例第36号、金沢市保健所使用料及び手数料条例及び金沢市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例第1条による改正)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月20日条例第26号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年3月26日条例第28号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年9月30日条例第58号)

この条例は、平成9年10月1日から施行する。

(平成14年3月27日条例第29号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年3月25日条例第25号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月25日条例第33号、金沢市福祉保健センター条例の一部を改正する条例附則第2項による改正抄)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月27日条例第42号、金沢市保健所及び福祉健康センター使用料等徴収条例及び金沢市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例第1条による改正)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月26日条例第25号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年3月26日条例第17号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日条例第26号、金沢市保健所及び福祉健康センター使用料等徴収条例等の一部を改正する条例第1条による改正抄)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年3月26日条例第28号、金沢市福祉健康センター条例及び金沢市保健所及び福祉健康センター使用料等徴収条例の一部を改正する条例第2条による改正)

この条例は、規則で定める日から施行する。〔平成30年規則第9号で、平成30年4月9日から施行〕

(平成31年3月25日条例第23号、金沢市保健所及び福祉健康センター使用料等徴収条例等の一部を改正する条例第1条による改正抄)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。ただし、第29項の規定は、公布の日から施行する。

29 利用料金の額を承認するための手続その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(令和2年3月25日条例第19号、金沢市福祉健康センター条例及び金沢市保健所及び福祉健康センター使用料等徴収条例の一部を改正する条例第2条による改正)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

金沢市保健所及び福祉健康センター使用料等徴収条例

昭和31年4月1日 条例第15号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11類 福祉・健康/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
昭和31年4月1日 条例第15号
昭和33年9月10日 条例第15号
昭和35年12月26日 条例第44号
昭和46年3月22日 条例第24号
昭和50年3月20日 条例第17号
昭和51年3月22日 条例第23号
昭和55年3月25日 条例第22号
昭和57年3月24日 条例第25号
昭和59年3月21日 条例第19号
昭和62年3月23日 条例第29号
昭和63年3月25日 条例第20号
平成元年3月24日 条例第37号
平成6年3月25日 条例第36号
平成7年3月20日 条例第26号
平成9年3月26日 条例第28号
平成9年9月30日 条例第58号
平成14年3月27日 条例第29号
平成16年3月25日 条例第25号
平成17年3月25日 条例第33号
平成18年3月27日 条例第42号
平成20年3月26日 条例第25号
平成25年3月26日 条例第17号
平成26年3月25日 条例第26号
平成30年3月26日 条例第28号
平成31年3月25日 条例第23号
令和2年3月25日 条例第19号