○金沢市児童館条例施行規則
昭和39年12月25日
規則第43号
第1条 この規則は、金沢市児童館条例(昭和39年条例第47号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(昭54規則13・平15規則106・一部改正)
第2条 児童館に館長その他必要な職員を置く。
(平15規則106・一部改正)
第3条 館長は、館務を掌理する。
第4条 児童館の開館時間は、午前9時から午後5時30分までとする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(平15規則106・全改)
第5条 児童館の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が定める日
(平15規則106・追加)
(1) 児童館の管理に関する業務の収支予算書
(2) 定款、規約又はこれらに類する書類
(3) 法人にあっては、登記事項証明書
(4) 経営状況に関する書類
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(平15規則106・追加、平17規則62・平20規則89・一部改正)
附則
この規則は、昭和40年1月1日から施行する。
附則(昭和48年4月23日規則第36号、金沢美術工芸大学学則等の一部を改正する規則第2条による改正)
この規則は、昭和48年4月23日から施行する。
附則(昭和52年3月31日規則第28号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和54年3月26日規則第13号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(平成15年12月15日規則第106号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に金沢市児童館条例の一部を改正する条例(平成15年条例第70号)による改正前の金沢市児童館条例(昭和39年条例第47号)第4条の規定に基づき管理を委託している児童館に係る開館時間及び休館日については、改正後の第4条及び第5条の規定にかかわらず、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)の施行の日から起算して3年を経過する日(その日前に同法による改正後の地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき当該児童館の管理に係る指定をした場合には、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。
附則(平成16年12月27日規則第92号、金沢市規則で定める様式における敬称の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第3条第8号による改正)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
2 この規則の施行前に、この規則による改正後の書式による用紙に相当する用紙を使用してした申請その他の行為は、この規則による改正前の書式による用紙を使用してしたものとみなす。
3 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
4 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙で、市長が特に必要があると認めるものは、前項の規定にかかわらず、平成17年3月31日まで使用することができる。
附則(平成17年3月31日規則第62号、金沢市公園条例施行規則等の一部を改正する規則第2条による改正)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成20年12月22日規則第89号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月28日規則第69号、金沢市規則で定める様式における押印の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条第16号による改正)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
(平15規則106・追加、平16規則92・平17規則62・平20規則89・令2規則69・一部改正)