○金沢市児童館条例

昭和39年12月25日

条例第47号

(目的及び設置)

第1条 本市は、児童の情操を豊かにし、あわせて健全な遊びを与えるため児童館を設置する。

(平15条例70・一部改正)

(事業)

第2条 児童館は、前条の目的達成のため、次の事業を行う。

(1) 遊戯室及び図書室の開設

(2) 児童及び少年の情操指導

(3) 前各号のほか、市長が必要と認めた事業

(平15条例70・一部改正)

(名称及び位置)

第3条 児童館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

金沢市立長町児童館

金沢市長町2丁目2番16号

金沢市立芳斎児童館

金沢市芳斉2丁目3番29号

金沢市立花園児童館

金沢市今町チ41番地

金沢市立馬場児童館

金沢市東山3丁目29番22号

金沢市立大野町児童館

金沢市大野町1丁目8番地の5

金沢市立平和町児童館

金沢市平和町2丁目8番7号

金沢市立大徳児童館

金沢市畝田中2丁目234番地

金沢市立小坂児童館

金沢市小坂町北312番地

金沢市立材木児童館

金沢市材木町13番11号

金沢市立米丸児童館

金沢市間明町2丁目/341/346/番地合併

金沢市立富樫児童館

金沢市山科1丁目6番8号

金沢市立小立野児童館

金沢市小立野4丁目7番51号

金沢市立中村児童館

金沢市中村町10番35号

金沢市立粟崎児童館

金沢市粟崎町1丁目3番地

金沢市立鞍月児童館

金沢市直江南1丁目1番地

金沢市立瓢箪児童館(画像)

金沢市彦三町2丁目10番5号

金沢市立金石児童館

金沢市金石通町3番14号

金沢市立安原児童館

金沢市福増町北1067番地

金沢市立森山児童館

金沢市森山2丁目11番13号

金沢市立弥生児童館

金沢市弥生1丁目29番13号

金沢市立新神田児童館

金沢市新神田1丁目1番18号

金沢市立浅野町児童館

金沢市浅野本町2丁目13番12号

金沢市立三和児童館

金沢市上荒屋4丁目82番地

金沢市立二塚児童館

金沢市北塚町西98番地

金沢市立押野児童館

金沢市八日市2丁目464番地

金沢市立千坂児童館

金沢市千木1丁目235番地

金沢市立長田町児童館

金沢市長田1丁目5番50号

金沢市立扇台児童館

金沢市馬替1丁目29番地1

金沢市立杜の里児童館

金沢市若松町3丁目281番地

金沢市立西南部児童館

金沢市八日市出町815番地

金沢市立戸板児童館

金沢市戸板1丁目2番地

金沢市立諸江児童館

金沢市北安江2丁目22番44号

(昭40条例33・昭41条例16・昭43条例20・昭45条例18・昭45条例44・昭48条例27・昭49条例17・昭50条例14・昭51条例20・昭53条例22・昭54条例22・昭55条例18・昭55条例54・昭57条例1・昭57条例22・昭49・昭58条例23・昭59条例16・昭61条例16・昭62条例25・昭63条例18・平2条例21・平5条例39・平6条例21・平7条例23・平9条例24・平13条例35・平13条例65・平15条例51・平15条例70・平18条例64・平21条例38・平23条例37・平27条例38・平30条例12・平30条例39・令4条例29・一部改正)

(開館時間及び休館日)

第4条 児童館の開館時間及び休館日は、規則で定める。

(平15条例70・全改)

(指定管理者による管理)

第5条 児童館の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。

(平15条例70・全改)

(指定管理者の業務の範囲)

第6条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 児童館の利用に関すること。

(2) 第2条に規定する事業の実施に関すること。

(3) 児童館の施設及び設備の維持管理に関すること。

(4) その他児童館の管理上市長が必要があると認める業務

(平15条例70・追加)

(指定管理者の指定)

第7条 指定管理者は、社会福祉法人又は地域の住民により組織される団体で、地域における児童の健全な育成に関する活動と連携して前条第1号及び第2号に掲げる業務を行うことができるものでなければならない。

2 市長は、指定管理者を指定しようとするときは、あらかじめ前項の規定に該当すると認めるものを選考するものとする。

3 前項の規定により市長が選考したもののうち、指定管理者の指定を受けようとするものは、事業計画書その他市長が必要があると認める書類を添えて、市長に申し出なければならない。

4 市長は、前項の規定による申出があったときは、その内容を審査のうえ、児童館の設置の目的を効果的かつ安定的に達成することができると認めるものを指定管理者として指定する。

(平15条例70・追加、平20条例56・一部改正)

(指定管理者の指定等の告示)

第8条 市長は、指定管理者の指定をしたとき、及びその指定を取り消したときは、速やかにその旨を告示しなければならない。

(平15条例70・追加)

(守秘義務)

第9条 指定管理者の役員及び職員は、児童館の管理の業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。指定管理者の役員又は職員でなくなった後も、同様とする。

(平15条例70・追加、平16条例59・旧第10条繰上)

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平15条例70・追加、平16条例59・旧第11条繰上)

この条例は、昭和40年1月1日から施行する。

(令4条例16・旧附則・一部改正・旧第1項・一部改正)

(昭和40年10月1日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。〔後略〕

(昭和41年4月1日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年6月21日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年4月1日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年12月21日条例第44号)

この条例は、市長の定める日から施行する。〔昭和46年規則第3号で、昭和46年2月1日から施行〕

(昭和48年3月28日条例第27号)

この条例は、市長の定める日から施行する。〔昭和48年規則第21号で、昭和48年4月1日から施行〕

(昭和49年3月22日条例第17号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年3月20日条例第14号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年3月22日条例第20号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和53年3月29日条例第22号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年3月26日条例第22号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年3月25日条例第18号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年12月22日条例第54号、金沢市児童館条例及び金沢市地域老人福祉センター及び金沢市老人憩の家条例の一部を改正する条例第1条による改正)

この条例は、規則で定める日から施行する。〔昭和55年規則第75号で、昭和56年1月10日から施行〕

(昭和57年3月20日条例第1号、町の名称の変更に伴う関係条例の整理に関する条例第2条による改正)

この条例は、公布の日から施行する。〔後略〕

(昭和57年3月24日条例第22号、金沢市児童館条例及び金沢市地域老人福祉センター及び金沢市老人憩の家条例の一部を改正する条例第1条による改正)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年12月25日条例第49号、町の名称の変更に伴う関係条例の整理に関する条例第2条による改正)

この条例は、規則で定める日から施行する。〔昭和58年規則第4号で、昭和58年2月1日から施行〕

(昭和58年3月22日条例第23号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年3月21日条例第16号、金沢市児童館条例及び金沢市地域老人福祉センター及び金沢市老人憩の家条例の一部を改正する条例第1条による改正)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年3月26日条例第16号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年3月23日条例第25号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年3月25日条例第18号、金沢市児童館条例及び金沢市地域老人福祉センター及び金沢市老人憩の家条例の一部を改正する条例第1条による改正)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年3月27日条例第21号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成5年9月24日条例第39号)

この条例は、平成5年11月1日から施行する。

(平成6年3月23日条例第21号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月20日条例第23号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年3月26日条例第24号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成13年3月23日条例第35号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年9月27日条例第65号、金沢市公民館設置条例等の一部を改正する条例第3条による改正)

この条例は、平成13年10月1日から施行する。

(平成15年6月30日条例第51号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年12月15日条例第70号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の表の改正規定は、規則で定める日から施行する。〔平成16年規則第7号で、平成16年4月1日から施行〕

2 この条例の施行の際現に改正前の金沢市児童館条例第4条の規定に基づき管理を委託している児童館については、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)の施行の日から起算して3年を経過する日(その日前に同法による改正後の地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき当該児童館の管理に係る指定をした場合には、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。

(平成16年12月20日条例第59号、金沢市情報公開及び個人情報保護に関する条例の一部を改正する条例附則第8項による改正抄)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年9月21日条例第64号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年12月22日条例第56号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年6月24日条例第38号、金沢市公民館設置条例等の一部を改正する条例第2条による改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年12月21日条例第37号、金沢市公民館設置条例等の一部を改正する条例第2条による改正)

この条例は、規則で定める日から施行する。〔平成24年規則第3号で、平成24年3月24日から施行〕

(平成27年7月6日条例第38号、金沢市公民館設置条例等の一部を改正する条例第2条による改正)

この条例は、規則で定める日から施行する。〔平成27年規則第59号で、平成27年10月3日から施行〕

(平成30年3月26日条例第12号、金沢市公民館設置条例等の一部を改正する条例第2条による改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年6月26日条例第39号、町の名称の変更に伴う関係条例の整理に関する条例第2条による改正)

この条例は、規則で定める日から施行する。〔平成30年規則第62号で、平成30年11月1日から施行〕

(令和4年3月4日条例第16号)

この条例は、令和4年6月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、規則で定める日から施行する。〔令和5年規則第41号で、令和5年11月23日から施行〕

(令和4年6月22日条例第29号)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。〔令和4年規則第51号で、令和4年10月10日から施行〕

2 金沢市立諸江児童館の管理に関する業務を行わせるものを指定するための手続その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

金沢市児童館条例

昭和39年12月25日 条例第47号

(令和5年11月23日施行)

体系情報
第11類 福祉・健康/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和39年12月25日 条例第47号
昭和40年10月1日 条例第33号
昭和41年4月1日 条例第16号
昭和43年6月21日 条例第20号
昭和45年4月1日 条例第18号
昭和45年12月21日 条例第44号
昭和48年3月28日 条例第27号
昭和49年3月22日 条例第17号
昭和50年3月20日 条例第14号
昭和51年3月22日 条例第20号
昭和53年3月29日 条例第22号
昭和54年3月26日 条例第22号
昭和55年3月25日 条例第18号
昭和55年12月22日 条例第54号
昭和57年3月20日 条例第1号
昭和57年3月24日 条例第22号
昭和57年12月25日 条例第49号
昭和58年3月22日 条例第23号
昭和59年3月21日 条例第16号
昭和61年3月26日 条例第16号
昭和62年3月23日 条例第25号
昭和63年3月25日 条例第18号
平成2年3月27日 条例第21号
平成5年9月24日 条例第39号
平成6年3月23日 条例第21号
平成7年3月20日 条例第23号
平成9年3月26日 条例第24号
平成13年3月23日 条例第35号
平成13年9月27日 条例第65号
平成15年6月30日 条例第51号
平成15年12月15日 条例第70号
平成16年12月20日 条例第59号
平成18年9月21日 条例第64号
平成20年12月22日 条例第56号
平成21年6月24日 条例第38号
平成23年12月21日 条例第37号
平成27年7月6日 条例第38号
平成30年3月26日 条例第12号
平成30年6月26日 条例第39号
令和4年3月4日 条例第16号
令和4年6月22日 条例第29号