○金沢市障害者高齢者体育館条例施行規則

昭和57年6月1日

規則第36号

(趣旨)

第1条 この規則は、金沢市障害者高齢者体育館条例(昭和57年条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2条及び第3条 削除

(平17規則74)

(登録)

第4条 条例第7条第1号に規定する登録は、金沢市障害者高齢者体育館使用登録者名簿(様式第1号)に登載して行う。

2 市長は、前項の登録をした者に対し、金沢市障害者高齢者体育館利用証(様式第2号)を交付する。

3 金沢市老人福祉センター条例施行規則(昭和44年規則第41号)第1条第1項の規定に基づき金沢市老人福祉センターの登録及び利用証の交付を受けた者は、当該登録及び利用証の交付をもって第1項の登録又は前項の利用証の交付を受けた者とみなす。

(平17規則74・一部改正)

(特別の使用)

第5条 条例第8条に規定する市長が定める施設、設備、器具等は、ボーリング場及びその器具とする。

(平13規則53・一部改正)

(使用の申請等)

第6条 金沢市障害者高齢者体育館(以下「体育館」という。)を団体で使用しようとするときは、その代表者は、あらかじめ金沢市障害者高齢者体育館団体使用申請書(様式第3号)を市長に提出して、金沢市障害者高齢者体育館団体使用承認書(様式第4号)の交付を受けなければならない。

2 体育館を個人で使用しようとする者は、別に定める体育館使用簿により体育館の使用の申請を行うものとする。

(平16規則94・平17規則74・一部改正)

(使用料)

第7条 条例第11条ただし書の規定に基づき徴収する使用料は、別表のとおりとする。

(禁止行為)

第8条 体育館内では、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 物品の販売その他の営業を行うこと。

(2) 広告物を掲げ、又は宣伝ビラ等を配布すること。

(3) 指定の場所以外の場所で喫煙し、又は飲食すること。

(入館の制限)

第9条 館長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入館を拒絶し、又は退館を命ずることができる。

(1) 風紀を乱し、又は乱すおそれがある者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品若しくは動物の類を携帯する者

(3) 伝染性の疾患があると認められる者

(4) 条例及びこの規則に違反した者

(5) 係員の指示に従わない者

(6) その他館長において管理上支障があると認める者

(検査)

第10条 体育館の使用を終了した者は、速やかに係員に申し出て、使用した施設、設備、器具等の検査を受けなければならない。

(指定管理者の指定の申出)

第11条 条例第15条第1項の規定による申出は、市長が別に定める期間内に、金沢市障害者高齢者体育館指定管理者指定申出書(様式第5号)により行わなければならない。

2 前項の申出書には、条例第15条第1項の事業計画書のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 体育館の管理に関する業務の収支予算書

(2) 定款、規約又はこれらに類する書類

(3) 法人にあっては、登記事項証明書

(4) 経営状況に関する書類

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(平17規則74・全改、平20規則83・一部改正)

(雑則)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平2規則19・一部改正)

この規則は、条例の施行の日から施行する。

(昭和58年3月31日規則第18号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和61年3月26日規則第12号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成元年3月28日規則第18号)

1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。

2 改正後の別表の規定は、平成元年4月1日以後に使用する者に係る使用料について適用する。ただし、同日前に既に納入のあった使用料については、この限りでない。

(平成2年3月27日規則第16号、金沢市病院事業の設置等に関する条例施行規則等の一部を改正する規則第8条による改正)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年3月27日規則第19号、金沢市老人福祉センター条例施行規則等の一部を改正する規則第4条による改正)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年3月27日規則第8号)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

2 改正後の別表の規定は、平成4年4月1日以後の体育館の使用に係る使用料について適用する。ただし、同日前に既に納入のあった使用料については、なお従前の例による。

(平成4年10月1日規則第65号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年3月31日規則第21号)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に既に納入のあった施行日以後の金沢市障害者高齢者体育館の使用に係る使用料の額については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成13年3月30日規則第53号)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に既に納入のあった施行日以後の金沢市障害者高齢者体育館の使用に係る使用料の額については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成16年12月27日規則第92号、金沢市規則で定める様式における敬称の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第16条による改正)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

2 この規則の施行前に、この規則による改正後の書式による用紙に相当する用紙を使用してした申請その他の行為は、この規則による改正前の書式による用紙を使用してしたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

4 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙で、市長が特に必要があると認めるものは、前項の規定にかかわらず、平成17年3月31日まで使用することができる。

(平成16年12月27日規則第94号、金沢市狂犬病予防法施行細則等の一部を改正する規則第19条による改正)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

3 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙で、市長が特に必要があると認めるものは、前項の規定にかかわらず、平成17年3月31日まで使用することができる。

(平成17年6月27日規則第74号、金沢市観光会館条例施行規則等の一部を改正する規則第4条による改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第44号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前の金沢市障害者高齢者体育館条例施行規則の規定に基づき施行日以後の金沢市障害者高齢者体育館の使用に係る使用料を既に納付している者については、当該既納の使用料の額から改正後の金沢市障害者高齢者体育館条例施行規則の規定に基づく金沢市障害者高齢者体育館の使用に係る使用料の額を控除した額を還付するものとする。

(平成20年11月28日規則第83号、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律等の施行に伴う関係規則の整備に関する規則第1条第7号による改正)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第36号)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

2 改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後の納期に係る使用料について適用し、同日前の納期に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成31年3月29日規則第31号、金沢市保健所及び福祉健康センター使用料等徴収条例施行規則等の一部を改正する規則第3条による改正抄)

1 この規則は、平成31年10月1日から施行する。

3 第3条の規定による改正後の金沢市障害者高齢者体育館条例施行規則別表の規定は、施行日以後の使用に係る使用料について適用する。

(令和2年12月28日規則第69号、金沢市規則で定める様式における押印の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条第36号による改正)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和4年3月11日規則第33号、金沢市規則で定める様式における文書記号の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条第14号による改正)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

(平19規則44・全改、平26規則36・平31規則31・一部改正)

1 基本使用料

団体使用

個人使用

専用面

使用の単位

金額

使用の単位

金額

一般

高校生以下

半面

1時間

660円

1回3時間

100円

50円

2 中学生以下の団体(中学生以下の者の集まりであって、市長が適当であると認めるものをいう。)が使用する場合の基本使用料は、前項の表の規定にかかわらず、同表の基本使用料の2分の1に相当する額とする。

3 使用の単位が1時間として定められている場合において、使用時間が1時間に満たないときは1時間とする。

摘要

1 この表の規定による額(この額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を使用料とする。

2 前項の使用料の額は、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定に基づく消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく地方消費税の額を含んだ額である。

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(平2規則16・平17規則74・一部改正)

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(平16規則92・平16規則94・平17規則74・令4規則33・一部改正)

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(平17規則74・令4規則33・一部改正)

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(平17規則74・追加、平20規則83・令2規則69・一部改正)

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金沢市障害者高齢者体育館条例施行規則

昭和57年6月1日 規則第36号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11類 福祉・健康/第1章 社会福祉/第4節 高齢者・障害者福祉
沿革情報
昭和57年6月1日 規則第36号
昭和58年3月31日 規則第18号
昭和61年3月26日 規則第12号
平成元年3月28日 規則第18号
平成2年3月27日 規則第16号
平成2年3月27日 規則第19号
平成4年10月1日 規則第65号
平成9年3月31日 規則第21号
平成13年3月30日 規則第53号
平成16年12月27日 規則第92号
平成16年12月27日 規則第94号
平成17年6月27日 規則第74号
平成19年3月30日 規則第44号
平成20年11月28日 規則第83号
平成26年3月31日 規則第36号
平成31年3月29日 規則第31号
令和2年12月28日 規則第69号
令和4年3月11日 規則第33号