○金沢市障害者高齢者体育館条例
昭和57年3月24日
条例第3号
(目的及び設置)
第1条 本市は、障害者及び高齢者の健康の保持及び増進を図り、障害者及び高齢者の福祉の向上に寄与するため、障害者高齢者体育館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 障害者高齢者体育館の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 金沢市障害者高齢者体育館
(2) 位置 金沢市駅西本町2丁目3番27号
(昭61条例2・一部改正)
(1) 障害者 心身に障害のある者をいう。
(2) 高齢者 60歳以上の者をいう。
(事業)
第4条 金沢市障害者高齢者体育館(以下「体育館」という。)は、第1条の目的を達成するため、障害者及び高齢者(以下「障害者等」という。)の利用に供するほか、次に掲げる事業を行う。
(1) 体育館を使用する障害者等に対する必要な指導及び助言
(2) 障害者等に対するスポーツ、レクリエーション等の実施
(3) その他目的達成に必要な事業
(職員)
第5条 体育館に、館長その他必要な職員を置く。
(開館時間)
第6条 体育館の開館時間は、午前10時から午後9時まで(日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「休日」という。)にあっては、午前9時から午後7時まで)とする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(平17条例51・全改)
(休館日)
第6条の2 体育館の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 水曜日(休日に当たる日を除く。)
(2) 休日の翌日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日
(平17条例51・追加)
(使用者)
第7条 体育館を使用できる者は、次に掲げる者とする。
(1) 本市に居住する障害者等で、本市の登録を受けたもの及びその介護者
(2) 前号に掲げる者以外の者で、体育館において、障害者等とともにスポーツ、レクリエーション等を行う者
(使用の承認)
第9条 体育館を使用しようとする者は、市長の承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の承認の際、必要な条件を付けることができる。
(平17条例51・一部改正)
(使用の承認の取消し等)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、体育館の使用の承認を取り消し、又は使用を停止することができる。
(1) 体育館の使用の目的以外の目的に使用したとき。
(2) 体育館の使用の承認の条件に違反したとき。
(3) その他体育館の管理運営に支障があるとき。
(平17条例51・一部改正)
(使用料)
第11条 体育館の使用料は、無料とする。ただし、第8条の規定に基づき体育館を使用するときは、使用料を徴収するものとし、その額は、別に定める。
(損害の賠償)
第12条 体育館を使用する者は、体育館の施設、設備、器具等を損傷し、又は滅失したときは、市長の定める額を賠償しなければならない。ただし、市長は、相当な理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
(指定管理者による管理)
第13条 体育館の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。
(平17条例51・全改)
(指定管理者の業務の範囲)
第14条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 第4条に定める事業の実施に関すること。
(2) 体育館を使用できる者の登録に関すること。
(3) 体育館の使用の承認に関すること。
(4) 体育館の施設及び設備の維持管理に関すること。
(5) その他体育館の管理上市長が必要があると認める業務
(平17条例51・追加)
(指定管理者の指定)
第15条 指定管理者の指定を受けようとするものは、事業計画書その他市長が必要があると認める書類を添えて、市長に申し出なければならない。
2 市長は、前項の規定による申出があったときは、その内容を審査のうえ、当該申出をしたもののうちから、体育館の設置の目的を最も効果的かつ安定的に達成することができると認めるものを指定管理者として指定する。
(平17条例51・追加)
(指定管理者の指定等の告示)
第16条 市長は、指定管理者の指定をしたとき、及びその指定を取り消したときは、速やかにその旨を告示しなければならない。
(平17条例51・追加)
(守秘義務)
第17条 指定管理者の役員及び職員は、体育館の管理の業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。指定管理者の役員又は職員でなくなった後も、同様とする。
(平17条例51・追加)
(雑則)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平2条例23・一部改正、平17条例51・旧第14条繰下)
附則
この条例は、規則で定める日から施行する。〔昭和57年規則第37号で、昭和57年6月27日から施行〕
附則(昭和61年3月26日条例第2号、町の名称の変更に伴う関係条例の整理に関する条例第3条による改正)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年3月27日条例第23号、金沢市老人福祉センター条例等の一部を改正する条例第4条による改正)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成17年6月27日条例第51号、金沢市観光会館条例等の一部を改正する条例第4条による改正抄)
1 この条例は、公布の日から施行する。
5 この条例の施行の際現に第4条の規定による改正前の金沢市障害者高齢者体育館条例第13条の規定に基づき金沢市障害者高齢者体育館の管理を委託している場合においては、当該施設の管理に関しては、平成15年改正法の施行の日から起算して3年を経過する日(その日前に改正後の自治法第244条の2第3項の規定に基づき当該施設の管理に係る指定をした場合には、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。