○金沢市障害児通園施設条例施行規則

昭和53年3月31日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、金沢市障害児通園施設条例(昭和53年条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平15規則15・一部改正)

(利用児童の支援目標)

第2条 金沢市障害児通園施設ひまわり教室(以下「ひまわり教室」という。)を利用している児童(条例第4条に規定する特例児童(以下「特例児童」という。)を含む。以下同じ。)に対する支援の目標は、次のとおりとする。

(1) 日常生活における基本的動作(食事、排せつ、衣服の着脱等)を習熟させること。

(2) 集団生活に適応させること。

(3) 運動機能及び感覚機能の発達を促進させること。

(4) 言葉その他の意思表現手段を習得させること。

(5) 情緒障害等を軽減させること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、知識技能を習得させ、生活能力を向上させ、又は社会との交流を促進させること。

(平15規則15・平24規則32・一部改正、令3規則3・旧第3条繰上・一部改正)

(利用の申込み等)

第3条 ひまわり教室を利用しようとする児童の保護者(当該児童が特例児童である場合は、当該特例児童)(以下この条において「申込者」という。)は、金沢市障害児通園施設ひまわり教室利用申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。この場合において、申込者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第21条の5の7第9項(法第21条の5の13第2項の規定により適用される場合を含む。)に規定する通所受給者証又は条例第4条第2号に規定する利用の決定を受けたことを証する書類を提示しなければならない。

2 市長は、ひまわり教室の利用を承認したときは、その旨を申込者に通知するものとする。

(平15規則15・平16規則73・平18規則47・平24規則32・一部改正、令3規則3・旧第4条繰上・一部改正)

(指定管理者の指定の申出)

第4条 条例第11条第3項の規定による申出は、市長が別に定める期間内に、金沢市障害児通園施設ひまわり教室指定管理者指定申出書(様式第2号)により行わなければならない。

2 前項の申出書には、条例第11条第3項の事業計画書のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) ひまわり教室の管理に関する業務の収支予算書

(2) 定款

(3) 登記事項証明書

(4) 経営状況に関する書類

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(平16規則73・全改、平17規則62・一部改正、令3規則3・旧第6条繰上・一部改正)

(雑則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平12規則38・旧第10条繰上、平15規則15・旧第9条繰上・一部改正、令3規則3・旧第7条繰上)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和56年3月25日規則第10号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行し、改正後の第8条の規定は、同年4月分からの使用料について適用する。

(昭和59年3月30日規則第22号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行し、改正後の第8条の規定は、同年4月分からの使用料について適用する。

(昭和62年3月23日規則第6号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行し、改正後の第8条の規定は、同年4月分からの使用料について適用する。

(平成2年3月27日規則第15号)

この規則は、平成2年4月1日から施行し、改正後の第8条の規定は、同年4月分からの使用料について適用する。

(平成2年3月27日規則第16号、金沢市病院事業の設置等に関する条例施行規則等の一部を改正する規則第4条による改正)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成5年3月25日規則第11号)

この規則は、平成5年4月1日から施行し、改正後の第8条の規定は、同年4月分からの使用料について適用する。

(平成9年3月31日規則第20号)

この規則は、平成9年4月1日から施行し、改正後の第8条の規定は、同年4月分からの使用料について適用する。

(平成12年3月31日規則第38号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年3月24日規則第15号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年9月21日規則第73号、金沢卯辰山工芸工房条例施行規則等の一部を改正する規則第14条による改正抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年12月27日規則第92号、金沢市規則で定める様式における敬称の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第3条第26号による改正)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

2 この規則の施行前に、この規則による改正後の書式による用紙に相当する用紙を使用してした申請その他の行為は、この規則による改正前の書式による用紙を使用してしたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

4 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙で、市長が特に必要があると認めるものは、前項の規定にかかわらず、平成17年3月31日まで使用することができる。

(平成16年12月27日規則第94号、金沢市狂犬病予防法施行細則等の一部を改正する規則第17条による改正)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

3 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙で、市長が特に必要があると認めるものは、前項の規定にかかわらず、平成17年3月31日まで使用することができる。

(平成17年3月31日規則第62号、金沢市公園条例施行規則等の一部を改正する規則第9条による改正)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成18年3月31日規則第47号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年3月31日規則第32号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年12月28日規則第69号、金沢市規則で定める様式における押印の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条第31号による改正)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和3年3月22日規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令3規則3・全改)

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(平16規則73・追加、平17規則62・令2規則69・一部改正、令3規則3・旧様式第3号繰上・一部改正)

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金沢市障害児通園施設条例施行規則

昭和53年3月31日 規則第12号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11類 福祉・健康/第1章 社会福祉/第4節 高齢者・障害者福祉
沿革情報
昭和53年3月31日 規則第12号
昭和56年3月25日 規則第10号
昭和59年3月30日 規則第22号
昭和62年3月23日 規則第6号
平成2年3月27日 規則第15号
平成2年3月27日 規則第16号
平成5年3月25日 規則第11号
平成9年3月31日 規則第20号
平成12年3月31日 規則第38号
平成15年3月24日 規則第15号
平成16年9月21日 規則第73号
平成16年12月27日 規則第92号
平成16年12月27日 規則第94号
平成17年3月31日 規則第62号
平成18年3月31日 規則第47号
平成24年3月31日 規則第32号
令和2年12月28日 規則第69号
令和3年3月22日 規則第3号