○金沢市障害児通園施設条例
昭和53年3月29日
条例第3号
(目的及び設置)
第1条 本市は、身体に障害のある児童、知的障害のある児童、精神に障害のある児童(発達障害者支援法(平成16年法律第167号)第2条第2項に規定する発達障害児を含む。)又は治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第4条第1項の政令で定めるものによる障害の程度が同項の主務大臣が定める程度である児童に対して、通所等の方法により、その育成を助長するため、障害児通園施設を設置する。
(平12条例41・平15条例32・平24条例19・平26条例23・令3条例17・令5条例6・一部改正)
(名称、位置等)
第2条 障害児通園施設の名称、位置及び定員は、次のとおりとする。
(1) 名称 金沢市障害児通園施設ひまわり教室
(2) 位置 金沢市十一屋町4番34号
(3) 定員 20人
(平12条例41・平15条例32・一部改正)
(事業の内容)
第3条 金沢市障害児通園施設ひまわり教室(以下「ひまわり教室」という。)が行う事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 日常生活における基本的な動作の習得のための支援
(2) 知識技能の習得のための支援
(3) 集団生活への適応のための支援
(4) 生活能力の向上のために必要な支援
(5) 社会との交流の促進
(6) 日中における活動の場の提供
(平12条例41・平15条例32・平24条例19・令3条例17・令6条例21・一部改正)
(利用の対象者)
第4条 ひまわり教室を利用することができる者は、次の各号のいずれかに該当する児童(児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第21条の5の13第2項の規定により障害児とみなされる者(以下「特例児童」という。)を含む。以下同じ。)とする。
ア 児童発達支援(法第6条の2の2第2項の児童発達支援をいう。以下同じ。)
イ 放課後等デイサービス(法第6条の2の2第3項の放課後等デイサービスをいう。以下同じ。)
ウ 居宅訪問型児童発達支援(法第6条の2の2第4項の居宅訪問型児童発達支援をいう。以下同じ。)
エ 保育所等訪問支援(法第6条の2の2第5項の保育所等訪問支援をいう。以下同じ。)
(2) 障害者総合支援法第77条第5項の障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な事業として市長が行う日中一時支援(以下「日中一時支援」という。)の利用の決定に係る児童
(令3条例17・全改、令6条例21・一部改正)
(開所時間)
第5条 ひまわり教室の開所時間は、午前9時から午後7時まで(土曜日にあっては、午前9時から午後5時まで)とする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(平16条例53・全改、令3条例17・一部改正)
(休所日)
第5条の2 ひまわり教室の休所日は、次のとおりとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休所することができる。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日
(平16条例53・追加)
(利用の承認)
第6条 ひまわり教室を利用しようとする児童の保護者(当該児童が特例児童である場合は、当該特例児童)は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(令3条例17・全改)
(利用の制限)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、ひまわり教室の利用を制限することができる。
(1) 利用している児童が定員に達しているとき。
(2) 利用しようとする児童が感染性疾患を有すると認められるとき。
(3) その他利用させることが不適当であると認めるとき。
(平12条例41・追加、令3条例17・一部改正)
第8条 削除
(令3条例17)
(指定管理者による管理)
第9条 ひまわり教室の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。
(平16条例53・全改)
(指定管理者の業務の範囲)
第10条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 第3条に定める事業の実施に関すること。
(2) ひまわり教室の施設及び設備の維持管理に関すること。
(3) その他ひまわり教室の管理上市長が必要があると認める業務
(平16条例53・追加)
(指定管理者の指定)
第11条 指定管理者は、社会福祉法人で、法第21条の5の19第1項の条例で定める基準及び同条第2項の条例で定める指定通所支援の事業の設備及び運営に関する基準に従い、児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援及び保育所等訪問支援並びに日中一時支援の事業を適正に運営し、かつ、前条に定める業務の実施を通じてひまわり教室の設置の目的を達成することができるものでなければならない。
2 市長は、指定管理者を指定しようとするときは、あらかじめ前項の規定に該当すると認める者を選考するものとする。
3 前項の規定により市長が選考した者のうち、指定管理者の指定を受けようとする者は、事業計画書その他市長が必要があると認める書類を添えて、市長に申し出なければならない。
4 市長は、前項の規定による申出があったときは、その内容を審査の上、ひまわり教室の設置の目的を効果的かつ安定的に達成することができると認める者を指定管理者として指定する。
(平16条例53・追加、平18条例28・平24条例19・平30条例44・令3条例17・一部改正)
(指定管理者の指定等の告示)
第12条 市長は、指定管理者の指定をしたとき、及びその指定を取り消したときは、速やかにその旨を告示しなければならない。
(平16条例53・追加)
(守秘義務)
第13条 指定管理者の役員及び職員は、ひまわり教室の管理の業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。指定管理者の役員又は職員でなくなった後も、同様とする。
(平16条例53・追加、平16条例59・旧第14条繰上)
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平12条例41・旧第9条繰下・一部改正、平15条例32・旧第12条繰上、平16条例53・旧第10条繰下、平16条例59・旧第15条繰上)
附則
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月23日条例第24号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行し、改正後の第6条第1項の規定は、同年4月分からの使用料について適用する。
附則(昭和63年12月23日条例第53号、金沢市国民健康保険条例等の一部を改正する条例第6条による改正)
この条例は、昭和64年2月1日から施行する。
附則(平成5年12月22日条例第41号、銀行法施行令等の一部を改正する政令の施行に伴う関係条例の整備に関する条例第6条による改正)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月18日条例第25号、老人等の医療費の助成に関する条例等の一部を改正する条例第2条による改正)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月24日条例第41号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月24日条例第32号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年9月21日条例第53号、金沢市立中村記念美術館条例等の一部を改正する条例第23条による改正抄)
1 この条例は、公布の日から施行する。
24 この条例の施行の際現に第23条の規定による改正前の金沢市障害児通園施設条例第9条の規定に基づき金沢市障害児通園施設ひまわり教室の管理を委託している場合においては、当該施設の管理に関しては、平成15年改正法の施行の日から起算して3年を経過する日(その日前に改正後の自治法第244条の2第3項の規定に基づき当該施設の管理に係る指定をした場合には、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。
附則(平成16年12月20日条例第59号、金沢市情報公開及び個人情報保護に関する条例の一部を改正する条例附則第13項による改正抄)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月27日条例第28号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月22日条例第35号、金沢市消防団員等公務災害補償条例等の一部を改正する条例第5条による改正抄)
この条例は、障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律(平成22年法律第71号)第2条中障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第5条の改正規定の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。〔平成23年政令第295号で、平成23年10月1日から施行〕
附則(平成24年3月26日条例第19号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月25日条例第23号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月25日条例第62号、児童福祉法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例第1条による改正)
この条例は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成30年6月26日条例第44号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月22日条例第17号)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の際現に改正前の第6条の規定によりなされている入所の承認は、改正後の第6条の規定によりなされた利用の承認とみなす。
3 ひまわり教室の利用に係る手続その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(令和5年3月23日条例第6号、こども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例第1条による改正)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月27日条例第21号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。