○金沢市立城北児童会館条例施行規則

昭和56年3月23日

規則第2号

第1条 この規則は、金沢市立城北児童会館条例(昭和56年条例第2号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平15規則51・一部改正)

第2条 金沢市立城北児童会館及びこれに附置する金沢市立城北児童センター(以下「児童会館」と総称する。)の開館時間は、午前9時30分から午後5時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

第3条 児童会館の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 月曜日(こどもの日に当たる日を除く。)

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に規定する国民の祝日(こどもの日を除く。)並びにその前日及び翌日が国民の祝日である日

(3) 1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日まで

(昭62規則28・昭63規則36・平2規則16・平15規則51・一部改正)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平12規則37・旧第5条繰上)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和62年3月28日規則第28号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年4月27日規則第36号、金沢市城北児童会館条例施行規則等の一部を改正する規則第1条による改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年3月27日規則第16号、金沢市病院事業の設置等に関する条例施行規則等の一部を改正する規則第7条による改正)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成5年3月31日規則第36号、金沢市における申請書等からの押印の廃止に伴う関係規則の整理に関する規則第14条による改正)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成12年3月31日規則第37号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日規則第51号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

金沢市立城北児童会館条例施行規則

昭和56年3月23日 規則第2号

(平成15年4月1日施行)