○金沢市立城北児童会館条例
昭和56年3月23日
条例第2号
第1条 この条例は、児童に健全な遊びを与えて、その健康を増進し、情操を豊かにするとともに、児童館(金沢市児童館条例(昭和39年条例第47号)第3条に規定する児童館をいう。以下同じ。)が実施する事業の指導及び推進を図り、もって児童の健全な育成と文化の向上に寄与することを目的とする。
第2条 本市に児童会館を設置し、その名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 金沢市立城北児童会館
(2) 位置 金沢市小坂町西8番地の11
2 前項の児童会館に、金沢市立城北児童センター(以下「児童センター」という。)を附置する。
第3条 金沢市立城北児童会館(以下「児童会館」という。)は、次に掲げる事業を行う。
(1) 児童の健全な遊びに関する技能の習得についての指導に関する事業
(2) 図書及び資料の閲覧又は貸出しに関する事業
(3) 児童館が実施する事業の指導及び推進に関する事業
(4) 児童館の指導者の研修及び養成に関する事業
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事業
2 児童センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 児童の健全な遊びを通じて体力の増進を図ることについての指導に関する事業
(2) 音楽、工作等の趣味を生かした活動についての指導に関する事業
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事業
第4条 児童会館に館長及び必要な職員を置き、児童センターに必要な職員を置く。
第5条 児童会館及び児童センターの休館日その他管理及び運営について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。