○金沢市勤労者住宅建設資金融資条例施行規則

昭和42年4月1日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、金沢市勤労者住宅建設資金融資条例(昭和42年条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平元規則17・全改)

(標準建設費及び標準価額)

第1条の2 条例第4条に規定する別に定める標準建設費は構造別に通常必要とする費用を、同条に規定する別に定める標準価額は周辺地域の取引価額を基準として定めるものとする。

(平2規則37・全改)

(申込者の資格)

第2条 条例第7条第3号に規定する充分な能力を有すると認められる者とは、収入月額が貸付金に係る当初償還元利金額の6倍以上の額であるものとする。

2 前項の収入月額の算定は、過去1年間における総収入金額(一時所得を除く。)を12で除して得た額とする。

3 前項の収入月額の算定については、配偶者その他申込者と永続して同居する見込みのある世帯員の収入月額に限り加算することができる。

(昭48規則7・昭52規則8・一部改正)

(申込書及び添付書類)

第3条 申込者は、金沢市勤労者住宅建設資金融資申込書(第1号様式)に、次の各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。ただし、市長は、特に認める場合は、当該各号の書類の一部を省略させることができる。

(1) 申込者及び家族の過去1年間における収入を証明する書面

(2) 世帯全員の住民票の写し

(3) 市税完納証明書(前年の市税に係るものとする。)

(4) 住宅の新築又は分譲住宅若しくは中古住宅の購入に係る土地の所有又はこれを取得でき、若しくは借地できることを証する書面

(5) 住宅の設計図書

(6) 売買契約書又は売買予約契約書の写し(住宅の新築の場合で条例第4条第2号の適用を受けるとき、又は分譲住宅若しくは中古住宅の購入の場合に限る。)

(7) 建物の登記事項証明書(中古住宅の購入の場合に限る。)

(8) 本市に居住した場合における勤務先を証明する書面(本市に居住しようとする者に限る。)

(平2規則37・全改、平4規則23・平17規則62・一部改正)

(連帯保証人の異動)

第4条 貸付け予定の決定を受けた後又は貸付け後において連帯保証人に異動があったときは、速やかに市長及び金融機関に届け出なければならない。

2 前項の場合において連帯保証人が、その有する資格を失ったと認められたときは、資金の貸付けを受けた者は連帯保証人変更申請書(第2号様式)を市長に提出し、承認を受けなければならない。

(工事着手届)

第5条 貸付予定者は、条例第9条の規定により工事に着手しようとするときは、速やかに工事着手届(第3号様式)を市長に提出しなければならない。

2 貸付予定者は、条例第9条第2項に定めた期間内に工事に着手できないときは、工事着手延期申請書(第4号様式)を市長に提出しなければならない。

(工事完了届)

第6条 貸付予定者は、条例第10条の規定により工事を完了したときは、速やかに工事完了届(第5号様式)を市長に提出しなければならない。

2 条例第10条の規定による期間内に工事を完了しないときは、工事完了延期申請書(第6号様式)を市長に提出し、承認を得なければならない。

(貸付予定の通知様式)

第7条 条例第8条及び第11条の規定による通知書の様式は、次に定めるところによる。

(1) 申込者に対する貸付予定決定通知書(第7号様式)

(2) 金融機関に対する貸付予定者通知書(第8号様式)

(3) 条例第11条の規定による金融機関に対する貸付決定通知書(第9号様式)

(貸付結果報告)

第8条 金融機関は、条例第11条の規定に基づき貸付けを完了したときは、速やかに貸付け結果を市長に報告するものとする。

2 必要があると認められる場合は、市長は、随時金融機関に対し貸付け状況について報告を求めることができる。

(適用の除外)

第9条 分譲住宅又は中古住宅に係る貸付け予定者にあっては、第5条及び第6条の規定は適用しない。

(昭49規則9・追加、昭60規則16・一部改正)

この規則は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和42年12月26日規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年4月1日規則第31号、金沢市役所処務規則の一部を改正する規則附則第9項による改正抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年3月28日規則第7号)

この規則は、金沢市住宅建設資金融資条例の一部を改正する条例(昭和48年条例第24号)施行の日から施行する。

(昭和49年3月22日規則第9号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和52年3月28日規則第8号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和60年3月28日規則第16号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和62年12月25日規則第72号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に金沢市勤労者住宅建設資金融資条例(昭和42年条例第3号)の規定に基づき貸付けを受けている者及び貸付け予定の決定を受けている者に係る貸付金の利率については、改正後の第3条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成元年3月28日規則第17号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月31日規則第37号)

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に金沢市勤労者住宅建設資金融資条例(昭和42年条例第3号)の規定に基づき貸付けを受けている者及び貸付け予定の決定を受けている者に係る土地の標準価額及び貸付金の利率については、改正後の第1条の2及び第3条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成2年7月11日規則第59号)

1 この規則は、平成2年8月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に金沢市勤労者住宅建設資金融資条例(昭和42年条例第3号)の規定に基づき貸付けを受けている者及び貸付け予定の決定を受けている者に係る貸付金の利率については、改正後の第3条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成4年3月30日規則第23号)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に金沢市勤労者住宅建設資金融資条例(昭和42年条例第3号)の規定に基づき貸付けを受けている者及び貸付予定の決定を受けている者に係る貸付金の利率については、なお従前の例による。

(平成8年3月27日規則第17号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成11年4月30日規則第68号、金沢市手数料規則等の一部を改正する規則第3条による改正)

1 この規則は、平成11年5月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存する第3条の規定による改正前の金沢市勤労者住宅建設資金融資条例施行規則(中略)の様式の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成16年12月27日規則第92号、金沢市規則で定める様式における敬称の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第3条第12号による改正)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

2 この規則の施行前に、この規則による改正後の書式による用紙に相当する用紙を使用してした申請その他の行為は、この規則による改正前の書式による用紙を使用してしたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

4 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙で、市長が特に必要があると認めるものは、前項の規定にかかわらず、平成17年3月31日まで使用することができる。

(平成16年12月27日規則第94号、金沢市狂犬病予防法施行細則等の一部を改正する規則第10条による改正)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

3 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙で、市長が特に必要があると認めるものは、前項の規定にかかわらず、平成17年3月31日まで使用することができる。

(平成17年3月31日規則第62号、金沢市公園条例施行規則等の一部を改正する規則第7条による改正抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第47号、金沢市勤労者住宅建設資金融資条例施行規則等の一部を改正する規則第1条による改正)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年12月28日規則第69号、金沢市規則で定める様式における押印の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条第21号による改正)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和4年3月11日規則第33号、金沢市規則で定める様式における文書記号の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条第6号による改正)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(平2規則37・全改、平4規則23・平8規則17・平11規則68・平16規則92・平19規則47・一部改正)

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(昭48規則7・平16規則92・一部改正)

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(平11規則68・平16規則92・平16規則94・令2規則69・一部改正)

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(昭48規則7・全改、平16規則92・令2規則69・一部改正)

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(平11規則68・平16規則92・平16規則94・令2規則69・一部改正)

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(平16規則92・平16規則94・令2規則69・一部改正)

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(昭47規則31・昭48規則7・令4規則33・一部改正)

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(昭47規則31・昭48規則7・令4規則33・一部改正)

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(昭47規則31・昭48規則7・令4規則33・一部改正)

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金沢市勤労者住宅建設資金融資条例施行規則

昭和42年4月1日 規則第20号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9類 産業・経済/第3章
沿革情報
昭和42年4月1日 規則第20号
昭和42年12月26日 規則第46号
昭和47年4月1日 規則第31号
昭和48年3月28日 規則第7号
昭和49年3月22日 規則第9号
昭和52年3月28日 規則第8号
昭和60年3月28日 規則第16号
昭和62年12月25日 規則第72号
平成元年3月28日 規則第17号
平成2年3月31日 規則第37号
平成2年7月11日 規則第59号
平成4年3月30日 規則第23号
平成8年3月27日 規則第17号
平成11年4月30日 規則第68号
平成16年12月27日 規則第92号
平成16年12月27日 規則第94号
平成17年3月31日 規則第62号
平成19年3月30日 規則第47号
令和2年12月28日 規則第69号
令和4年3月11日 規則第33号